返済ノート

相続放棄——家も債務も受け取らない選択|民法915条・939条・940条

要旨

民法915条1項は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月という期間を定めます。938条は家庭裁判所への申述という形式を、939条は初めから相続人とならなかったものとみなす効果を定めます。そして940条1項により、現に占有している財産の保存義務は残ります。

キーワード家族と家/相続の放棄

親が亡くなり、実家に住宅ローンや他の借入が残っていると分かったとき、「相続放棄」という言葉が家族の話に出てきます。相談の場でも伺います。ただ、この言葉が日常で使われるときの意味と、民法が定めている制度とは、重なっていない部分があります。日常では「自分は何ももらわない」という意味で使われます。民法上は、相続人でなくなることを指しています。

本稿は、相続の放棄が条文でどう組み立てられているかを確かめます。三箇月という期間の数え方、家庭裁判所への申述という形式、そして初めから相続人とならなかったものとみなす効果。先に一つ書いておきます。放棄をしても、その時に現に占有している財産については、引き渡すまでの間、保存する義務が残ります(民法940条1項)。放棄をすれば家との関係がその場で切れる、とは条文に書かれていません1

相続の開始を知る 相続の承認 民法920条・922条 相続の放棄 民法938条・939条 三箇月以内にどちらかを選ぶ
図1 民法が用意している選択の形。出典:民法915条1項・920条・922条・938条。どちらを選ぶべきかを示す図ではなく、条文上の並びを示すもの。

1. 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から三箇月

出発点は915条1項です。条文をそのまま引きます。

民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

起算点の書き方に注目してください。「相続の開始があったことを知った時」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。この一語が置かれているために、起算点は人によって違い得ます。日付が一つに定まる書き方には、そもそもなっていません。

ただし書も同じ条にあります。期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。伸ばすかどうかを決めるのは家庭裁判所です。相続人が自分で延ばせるという定めではありません。

関連する二つの条文が続きます。916条は、相続人が承認または放棄をしないで死亡したときの起算点を、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時からとします。917条は、相続人が未成年者または成年被後見人であるとき、法定代理人が知った時からとします2

先順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合、その事実を知った時が問題になります。順位が回ってくる人にとって、期間は知った時から数え直される。条文はそう組まれています。

相続の開始 知った時 三箇月の満了 民法882条 民法915条1項 民法921条2号
図2 期間の起算点が置かれている位置。出典:民法882条・915条1項・921条2号。相続の開始と「知った時」の間隔は人により異なるため、この図は長さを表さない。

では、期間内に何もしなかった場合はどうなるか。921条2号は、相続人が915条1項の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなすと定めます。何もしないことにも、条文上の帰結が置かれているということです。915条2項は、承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができるとしています。三箇月は、調べるために置かれた時間でもあります。

この期間を境に、条文の上で選べることが入れ替わります。満了の前であれば、承認も放棄もでき、財産を調べることもでき、伸長を請求することもできる。満了の後は、921条2号により単純承認とみなされ、920条の「無限に」承継する状態に置かれます。

  • 起算点は「自己のために」知った時(915条1項)
  • 期間内に調査をすることができる(915条2項)
  • 伸長を決めるのは家庭裁判所(915条1項ただし書)

もう一つ、期間の中で起きうることが条文に書かれています。921条は、期間の満了だけでなく、相続人の行為も単純承認とみなす場合として挙げています。

民法921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

1号の本文は「処分したとき」です。全部でも一部でもよいと書かれています。そしてただし書が二つを除いています。保存行為と、602条に定める期間を超えない賃貸です3条文は、処分と保存を別のものとして扱っています。ただ、実家の片づけのどこまでが保存でどこからが処分かを、条文が線引きしているわけではありません。ここは法律の判断にあたります。

本文にあたる場合 民法921条1号本文 相続財産の処分 全部でも一部でも 単純承認とみなす ただし書で除くもの 民法921条1号ただし書 保存行為 602条の期間内の賃貸 これらは除かれる
図3 921条1号の本文とただし書。出典:民法602条・921条1号。個別の行為がどちらに当たるかの判定を示す図ではない。

2. 申述という形式と、初めから相続人とならなかったものとみなす効果

放棄の形式と効果は、二つの短い条文に分かれています。

民法938条(相続の放棄の方式)

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

民法939条(相続の放棄の効力)

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

938条が定めているのは、相手方と形式です。家族に伝えることでも、債権者に手紙を書くことでも、遺産分割協議書に「何も受け取らない」と記すことでもありません。家庭裁判所への申述です。家事事件手続法201条1項は、相続の承認及び放棄に関する審判事件が相続の開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとし、同条5項は、申述が所定の事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してされるべきものとしています。手続の場は家庭裁判所であり、当社の仕事ではありません。

書面で切ると、もう一段細かい規定が見えます。同条7項は、家庭裁判所が申述の受理の審判をするときは申述書にその旨を記載しなければならないとし、その審判は申述書にその旨を記載した時に効力を生ずるとしています4。効力の発生時が、書面への記載という行為に結び付けられているということです。

939条が定めているのは効果です。「初めから相続人とならなかったものとみなす」。もらわないのではなく、はじめからいなかったものとして扱われます。だから債務を承継しません。同時に、家も受け取りません。債務だけを外し、家だけを残すという選び方ができる制度としては組まれていません。

子が放棄 民法939条 直系尊属へ 民法889条1項 兄弟姉妹へ 同項二号 不存在 民法951条 先の順位 後の順位
図4 放棄によって順位が移る形。出典:民法887条・889条1項・939条・951条。配偶者の相続権(同法890条)はこの並びに含めていない。

この効果は、その人の外側にも及びます。子が全員放棄すれば、887条の規定により相続人となるべき者がない場合として、889条1項の順序に従い、直系尊属が、次いで兄弟姉妹が相続人になります。そして相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ(951条)、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によって相続財産の清算人を選任します(952条1項)。放棄は、家族の中で完結しません。順番が次に回ります。用語の対応は用語集に置きました。

ここで、隣の条文を一つ並べておきます。887条2項は、被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、または891条の欠格に該当し、もしくは廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となると定めます。ここに、放棄は挙げられていません。放棄をした者の子が代わりに相続人になるという書き方を、条文はしていないということです。順位は下の世代へではなく、次の順位の血族へ移ります。

代襲の原因 民法887条2項 相続開始以前の死亡 891条の欠格 廃除 挙げられていないもの 民法938条・939条 相続の放棄 子は代襲しない 順位は次へ移る
図5 代襲の原因に何が挙がっているか。出典:民法887条2項・891条・939条。個別の事案で誰が相続人になるかを示す図ではない。

後戻りについても条文が置かれています。919条1項は、相続の承認及び放棄は915条1項の期間内でも撤回することができないと定めます。2項は総則および親族編の規定による取消しを妨げないとし、3項はその取消権が追認をすることができる時から六箇月、承認または放棄の時から十年で時効によって消滅するとします。4項は、その取消しをしようとする者が家庭裁判所に申述しなければならないとしています5

時間で切ると、921条3号がもう一つの線を引いています。限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかに消費し、または悪意で相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。申述が受理されたあとにも、条文が働く場面が残っているということです。ただし書は、その相続人が放棄をしたことによって相続人となった者が承認をした後は、この限りでないとしています。

3. 放棄をした者に残る、財産を保存する義務

放棄の効果を「はじめから相続人でなかった」と読むと、家との関係も同時に切れると考えたくなります。しかし民法は、そのすぐ後ろに別の条文を置いています。

民法940条(相続の放棄をした者による管理)

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

条件を分けて読みます。義務が生じるのは、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」です。放棄をした人すべてに一律に及ぶ書き方ではありません。占有しているかどうかが分かれ目になります。

義務の相手方は、相続人または952条1項の相続財産の清算人です。そして期間は「当該財産を引き渡すまでの間」とされています。いつ終わるかは、次に受け取る人が現れるかどうかにかかっています。三箇月のような数字は、この条文には書かれていません。

2項の準用の仕方も読む値打ちがあります。準用されるのは、委任に関する645条(報告)、646条(受取物の引渡し)、そして650条1項および2項です。650条1項は必要と認められる費用の償還請求を、2項は必要と認められる債務についての代弁済の請求を定めます。つまり、保存に要した費用を請求する道は条文に置かれています。他方、650条3項は準用から外されています。3項は、受任者が過失なく損害を受けたときの賠償請求の規定です。準用の範囲がそこで切られていることは、条文を読むかぎりの事実として押さえておく値打ちがあります6

放棄をした者 現に占有している 次順位の相続人 民法889条1項 相続財産の清算人 民法952条1項 引き渡す いないとき 引き渡す
図6 引き渡す相手として条文が挙げるもの。出典:民法889条1項・940条1項・952条1項。矢印は条文上の関係であって、実際の順序や時間の長さを表すものではない。

清算人が選任された後の段取りにも、期間が置かれています。952条2項は、家庭裁判所が清算人を選任したときは遅滞なくその旨と相続人があるならば一定の期間内に権利を主張すべき旨を公告しなければならないとし、その期間は六箇月を下ることができないとします。957条1項は、清算人がすべての相続債権者および受遺者に対し二箇月以上の期間を定めて請求の申出をすべき旨を公告しなければならないとし、その期間は952条2項の期間内に満了するものでなければならないとします。

清算人の選任の後 公告 申出の期間(二箇月以上) 満了 民法952条2項の期間は六箇月を下れない 民法957条1項 ※ 帯の長さは期間の比率を表すものではない。
図7 二つの期間の入れ子。出典:民法952条2項・957条1項。実際にどれだけの時間がかかるかを示す図ではない。

実家に住んでいた子が放棄する場面を考えると、これらの規定が視野に入ります。鍵を持ち、荷物が置かれたままの家がある。放棄の申述が受理されても、引き渡す相手が定まるまでは、条文上、保存の義務が残ります。次順位の相続人が同じく放棄を重ねていけば、その期間は長くなり得ます。これは制度の側の帰結であって、家族の誰かが怠けているという話ではありません。

鍵と荷物 現に占有しているかが940条の分かれ目。
引き渡す先 次順位の相続人か、相続財産の清算人。
抵当権 放棄によって消えるとは書かれていない。
放棄で外れるもの 民法939条 相続人の地位 家などの積極財産 被相続人の債務 放棄しても残るもの 民法940条1項 現に占有する財産 保存する義務 引き渡すまでの間
図8 939条の効果と940条1項の義務の対比。出典:民法939条・940条1項。右側の義務は現に占有している場合に生じるもので、放棄をした人すべてに及ぶことを示す図ではない。

住宅ローンが残る家について、もう一つ押さえておく点があります。抵当権は、放棄によって消えません。抵当権者は担保に供された不動産について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有しており(民法369条1項)、この権利は不動産の上に置かれています。相続人が全員放棄しても、その不動産をめぐる手続は別に進みます。放棄は債務との関係を切る制度であって、家がどうなるかを決める制度ではありません。

書面で切ると、この過程で手元に現れるものは系統が分かれます。家庭裁判所に提出する申述書、受理の旨が記載された申述書、債権者から届く督促、そして登記事項証明書に載る抵当権の記載です。前の二つは家庭裁判所との間の書面、あとの二つはその外にあります。申述が受理されても、後の二つが自動的に変わるわけではありません。

段階ごとに何が起きるかは今どこにいるかに、売る以外にどのような手が並んでいるかは任意売却以外の選択肢に整理しています。競売との違いは任意売却と競売は、何が違うかに書きました。

  • 申述の相手は家庭裁判所(938条)
  • 現に占有していれば保存の義務が残る(940条1項)
  • 放棄した者の子は代襲しない(887条2項)
先に申し上げること 当社は、相続の放棄を勧めることも、止めることもしません。どの手続が適するかは、当社が判断できる事柄ではないからです。申述の相手は家庭裁判所であり、申述書の作成や手続の代理は当社の業務ではありません。起算点がいつになるか、921条1号の処分にあたるかどうか、940条1項の保存義務がどこまで及ぶかも、法律の判断にあたります。これらは弁護士・司法書士の領域です7
小括 民法915条1項は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月という期間を定め、938条は家庭裁判所への申述という形式を、939条は初めから相続人とならなかったものとみなす効果を定めています。921条は、期間の満了だけでなく相続財産の処分や放棄後の隠匿も単純承認とみなす場合として挙げます。放棄は家族の中で完結せず、順位は次に移り(889条1項)、放棄した者の子は代襲しません(887条2項)。そして940条1項により、放棄の時に現に占有している財産については、引き渡すまでの間、保存する義務が残ります。本稿は条文の構造を追ったにとどまり、個別の事案で期間の起算点や義務の範囲を判定するものではありません。当社の役割と限界は私たちの立場に書いています。

  1. 本稿は相続の放棄(民法938条以下)を扱う。遺産分割の協議で自分の取り分を零とすることは、相続人の地位を失わせるものではなく、938条の申述とは別の行為である。
  2. 承認も放棄もしていない間の相続人については、民法918条が、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければならないと定め、承認または放棄をしたときはこの限りでないとしている。940条1項の保存義務は、この管理の規定とは別に置かれたものである。
  3. 民法602条は、処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合の期間の上限を、山林十年、その他の土地五年、建物三年、動産六箇月と定める。921条1号ただし書がこの期間を引いているのは、短期の賃貸を処分と同じには扱わないという趣旨と読める。
  4. 家事事件手続法201条8項は、同条7項の審判について同法76条を適用しないとする。9項3号は、限定承認または相続の放棄の申述を却下する審判に対して申述人が即時抗告をすることができると定める。申述が当然に受理されるという建て付けにはなっていない。
  5. 民法919条2項が妨げないとしているのは、総則および親族編の規定による取消しである。撤回と取消しは条文上の扱いが異なり、後者にも4項により家庭裁判所への申述が求められている。
  6. 民法940条2項が準用するのは、645条・646条および650条1項・2項である。650条3項(受任者が過失なく受けた損害の賠償請求)は準用の対象に含まれていない。
  7. 弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを、弁護士でない者に禁じている。当社は宅地建物取引業者として売買の媒介と売却条件の調整を行い、法律の判断を要する事項は提携する弁護士・司法書士におつなぎしている。

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

相続放棄の三箇月は、いつから数えますか。

民法915条1項は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」と定めています。「相続の開始を知った時」ではなく「自己のために」という語が置かれているため、起算点は人によって異なり得ます。また同項ただし書は、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が期間を伸長できるとしています。個別の事案で起算点がいつになるかは法律の判断ですので、弁護士・司法書士にご確認ください。

相続放棄は、家族や金融機関に伝えれば足りますか。

民法938条は、相続の放棄をしようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しなければならないと定めています。家族に伝えることや、債権者に手紙を出すこと、遺産分割の協議で取り分を零とすることは、この申述とは別の行為です。家事事件手続法201条1項は、相続の承認及び放棄に関する審判事件が相続の開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとしています。手続の場は家庭裁判所であり、当社の業務ではありません。

相続放棄をすれば、実家との関係はその場で切れますか。

民法940条1項は、相続の放棄をした者が放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または952条1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならないと定めています。義務が生じるのは現に占有している場合で、期間は引き渡すまでとされ、日数の定めは置かれていません。

子が全員放棄したら、相続人はいなくなりますか。

民法939条により、放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。その結果、887条の規定により相続人となるべき者がない場合として、889条1項の順序に従って直系尊属、次いで兄弟姉妹が相続人になります。相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人とされ(951条)、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によって相続財産の清算人を選任します(952条1項)。

この記事で解決しないことは、お電話で。

いまどの段階にいるかは 今どこにいるか、 当社のできないことは 私たちの立場 に書いてあります。

お電話でのご相談0538-31-3308受付 9:00–17:00(土日祝を除く)

時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。

LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)

富士ヶ丘サービス株式会社/宅地建物取引士 大石浩之(静岡県知事 第027186号)。 記事の内容は執筆時点の法令・公表資料にもとづきます。 個別の事案の見通しを示すものではありません。

電話で相談無料相談時間外もできるかぎり出ます