返済ノート

収入合算と連帯保証型——名前を貸すという形を民法446条から読む

要旨

収入合算には、合算した側が借主になる型と、保証人になる型があります。連帯保証型では、民法454条により催告の抗弁と検索の抗弁を持ちません。他方で458条の2は、請求すれば債権者から履行状況の情報を得られる道を置いています。所有と保証は別の仕組みです。

キーワード家族と家/連帯保証

住宅ローンの手続の途中で、「名前だけ書いてもらえれば」と言われる場面があります。夫婦の一方、あるいは同居している親が、借入の申込書の隣の欄に署名する。借主にはならない。登記の名義にも入らないことがあります。署名した本人にとって、その日は手続の一日として過ぎていきます。

民法から見ると、その署名は保証契約の成立です。本稿は、実務で「収入合算」と呼ばれている形の中に二つの型があることを分けたうえで、連帯保証型に置かれた人が条文上どの位置にいるのかを確かめます。何を負っていて、何を持っているのか。誰かの判断の是非を論じるためではなく、位置を確かめるために書きます1

順に三つのことを見ます。合算という言い方の中で、条文の適用がどこで分かれるか。連帯保証に置かれた人が、条文上どの抗弁を持たず、どの抗弁を持つか。そして、弁済をしたあとに何が動き、家の名義とどうずれるか。

連帯債務型 二人とも借主 全部の履行を請求される 求償の規定がある 民法436条・442条 連帯保証型 借主は一人 もう一人は保証人 二つの抗弁を持たない 民法446条・454条
図1 収入合算と呼ばれる形の二つの型。出典:民法436条・442条・446条・454条。どちらの型になっているかは契約書の記載によるため、この図は区分の存在を示すにとどまる。

1. 「収入合算」という言い方の中にある二つの型

収入合算は法律の用語ではありません。借入の審査で、二人分の収入を基礎として扱うことを指す実務の言い方です。ですから条文を引いても、この語は出てきません。条文の側で決まっているのは、合算した結果として二人がそれぞれどの立場に置かれるか、です。

一つ目は連帯債務型です。合算した側も借主となり、二人が連帯して一つの債務を負います。この場合に働くのは、連帯債務の規定です。債権者は連帯債務者の一人に対しても全部の履行を請求でき(民法436条)、払った側には負担部分に応じた求償権が生じます(同法442条1項)。

二つ目が連帯保証型です。合算した側は借主になりません。保証人になります。借りたのは一人、保証したのがもう一人という形です。この場合、条文の適用は保証の款に移ります。同じ「二人で通した審査」でも、適用される条文の束そのものが入れ替わるということです。

出発点は民法446条1項です。保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。責任の発生は、主たる債務者が払わないという事実にかかっています。裏返せば、返済が続いている間、保証人の側では何も起きません。契約書の写しが手元にあるだけの年月が続きます。

そして同条2項が、形式を要求します。保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされます(同条3項)。「名前だけ」という言い方と、書面を求める条文とが、同じ一枚の紙の上で出会っていることになります2

保証契約 書面が要る 主債務者の返済 通知は届かない 不履行 民法446条1項 保証人へ請求 民法454条
図2 保証人から見た順序。出典:民法446条1項・2項・454条。各段階の間隔は事案により異なるため、期間の長短を表すものではない。

保証人が数人いる場合の規定も見ておきます。456条は、数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても427条を適用するとしています。427条は、数人の債務者があるときに等しい割合で義務を負うという分割の原則です。つまり保証人が二人いれば、原則としてそれぞれが半分ずつ負う形になります。ところが454条により、連帯保証ではこの並びが変わります3

保証人になる人の側に条件を置いた条文もあります。450条1項は、債務者が保証人を立てる義務を負う場合に、その保証人が行為能力者であり、弁済をする資力を有する者でなければならないとします。ただし3項は、債権者が保証人を指名した場合にこれを適用しないとしています。条件を置いた条文が、同じ条の中で適用の場面を絞っている形です。住宅ローンで保証人を立てる場面がここに当たるかどうかは、契約の内容によります。

2. 連帯保証に置かれた人が、持っていないものと持っているもの

負う範囲 元本と、従たるものすべて。
持たないもの 催告の抗弁と検索の抗弁。
持っているもの 主たる債務者の抗弁。

条文をそのまま引きます。

民法446条(保証人の責任等)

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

負う範囲は、元本だけではありません。保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含します(民法447条1項)。返済が遅れた期間に積み上がった分も、保証の範囲に入る組み立てです。2項は、保証人がその保証債務についてのみ違約金または損害賠償の額を約定できるとしており、主たる債務とは別に、保証債務の側だけに置かれる定めがありうることを示しています。

保証債務の範囲(民法447条1項) 元本 利息・違約金 損害賠償など 主たる債務に従たるもの 民法448条1項が上限を画す ※ 区切りの幅は金額の割合を表すものではない。
図3 保証債務の範囲。出典:民法447条1項・448条1項。実際の金額や割合を表すものではない。

範囲には上限もあります。民法448条1項は、保証人の負担が債務の目的または態様において主たる債務より重いときに、これを主たる債務の限度に減縮するとします。保証は主たる債務に付き従うものであって、それを超えることはないという建て付けです。

2項はさらに時間で切っています。主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。署名した日の主たる債務が、保証人にとっての基準になるということです4

保証契約のとき 主たる債務の目的と態様 保証人の負担はこの範囲 加重 主たる債務が重くなる 保証人の負担は加重されない 民法448条2項
図4 契約の後に加重された場合の扱い。出典:民法448条1項・2項。実際に加重が生じるかどうかを示す図ではない。

次に、持っていないもののほうを見ます。保証人には本来、二つの抗弁があります。債権者が保証人に履行を請求したとき、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求できる催告の抗弁(民法452条)。そして主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明したときに、先に主たる債務者の財産へ執行するよう求められる検索の抗弁(同法453条)。この二つが、連帯保証では外れます。

民法454条(連帯保証の場合の特則)

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

短い条文ですが、効き方は大きい。債権者は、主たる債務者の状況を先に確かめるまでもなく、保証人へ請求することができます。収入合算の連帯保証型で署名した人は、この状態に置かれています。なお452条には、そもそもただし書があり、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、催告の抗弁を主張できません。連帯保証でなくても働かない場面が、条文の側に書かれているということです。

では持っているものは何か。中心にあるのは457条です。1項は、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新が、保証人に対してもその効力を生ずるとします。2項は、保証人が主たる債務者の主張することができる抗弁をもって債権者に対抗できるとします。3項は、主たる債務者が相殺権・取消権・解除権を有するときに、その行使によって主たる債務者が債務を免れるべき限度で、保証人が債務の履行を拒めるとします。

1項と2項3項では、向きが違うことに注意が要ります。1項は保証人に不利に働きうる方向、2項3項は保証人が使える方向です。同じ条文の中に、両方が並べて置かれています。

1 時効の完成猶予・更新は保証人にも及ぶ(457条1項) 2 主たる債務者の抗弁を対抗できる(457条2項) 3 相殺権・取消権・解除権の限度で拒める(3項) 4 更改・相殺・混同・相対効を準用(458条)
図5 主たる債務者について生じた事由の及び方。出典:民法457条・458条。個別の事案がどれに当たるかを示す図ではない。

458条は、連帯保証人について生じた事由の効力について、連帯債務の規定のうち438条・439条1項・440条・441条を準用しています。準用されているものを見ると、逆に準用されていないものが見えてきます。連帯債務の求償を定めた442条以下は、ここには挙がっていません。保証人の求償は、459条以下に別に置かれているからです。

返済の状況を尋ねる道も、条文に置かれています。委託を受けて保証をした保証人から請求があったときは、債権者は主たる債務の不履行の有無や残額などの情報を提供しなければなりません(民法458条の2)。届くのを待つ規定ではなく、尋ねてよいことを条文が定めた規定です。

3. 名義と責任がずれるということ

保証人が弁済をすると、そこから先の条文が動き出します。委託を受けて保証をした人が主たる債務者に代わって債務を消滅させたときは、そのために支出した財産の額の求償権を持ちます(民法459条1項)。弁済期の前に消滅させたときは、主たる債務者がその当時利益を受けた限度での求償になり、その行使は弁済期以後でなければできません(同法459条の2第1項・3項)。いつ払ったかによって、求償の形が変わるということです。

払う前の段階についても規定があります。460条は、委託を受けた保証人が、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けて債権者がその破産財団の配当に加入しないとき、債務が弁済期にあるとき、保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときに、あらかじめ求償権を行使できるとします5。三つの場合が並べて書かれており、それ以外の場面は入っていません。

作法も置かれています。委託を受けた保証人が主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができます(民法463条1項)。黙って払うことが、払った側の求償を狭めることがあるという点は、連帯債務の443条と同じ形です。

弁済をした保証人には、代位も生じます。債務者のために弁済をした者は債権者に代位し(民法499条)、代位した者は債権の効力および担保として債権者が有していた一切の権利を行使できます(同法501条1項)。ただしその行使は、自己の権利にもとづいて債務者に求償できる範囲内に限られます(同条2項)。保証人と物上保証人との間では、その数に応じて代位します(同条3項4号)。

主たる債務者 住宅ローンの借主 債権者 金融機関 保証人 弁済をした人 民法501条1項 弁済 求償・代位
図6 保証人が弁済をしたあとの関係。出典:民法459条1項・499条・501条1項。矢印は権利の向きを示すもので、金額や時間の前後を表すものではない。

一部だけ弁済した場合には、別の条文が働きます。債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて債権者とともにその権利を行使できます(民法502条1項)。そして3項は、担保の目的となっている財産の売却代金などについて、債権者が行使する権利が代位者の権利に優先するとしています。売却代金の配分では、債権者が先に立つということです。

担保の目的である財産の売却代金 債権者が行使する権利 代位者が行使する権利 民法502条3項により優先 残りについて行使 ※ 帯の長さは金額の割合を表すものではない。
図7 一部弁済による代位の順序。出典:民法502条1項・3項。実際の配分額を示す図ではない。

担保が失われた場合の規定もあります。弁済をするについて正当な利益を有する者がある場合において、債権者が故意または過失によってその担保を喪失させ、または減少させたときは、その者は、代位をするに当たって償還を受けることができなくなる限度で責任を免れます(民法504条1項)。ただし、担保を喪失させたことに取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、この規定は適用されません(同条2項)6

ここで名義の話に戻ります。連帯保証型では、責任を負う人と、家を持っている人が一致しないことがあります。保証人が登記の名義に入っていなければ、その人は所有者ではありません。売るかどうかを所有者として決める立場にはなく、売却の当事者にもなりません。それでも、主たる債務が履行されなければ、履行の責任は保証人へ向かいます(民法446条1項)。

持分がある場合は、別の位置になります。共有者として、家の処分に関わることになります。どちらであっても保証の責任そのものは変わりません。制度は、所有と保証を別々の仕組みとして置いているということです。これは家族の中の役割の話ではなく、条文の配置の話です。

保証人になった人 持分がある 共有者として関わる 持分がない 所有者ではない どちらでも保証の責任は変わらない
図8 所有と保証が別に置かれていること。出典:民法446条1項。持分の有無によって売却の手続がどう変わるかを示す図ではない。

売却の場面についても触れておきます。家を売って代金を返済に充てても、残債務が生じることがあります。保証債務は主たる債務に従たるものですから(民法447条1項)、主たる債務が残れば、保証債務も残ります。売れば保証人の責任が当然に消えるわけではありません。この点は、署名を求められた日には説明されないことがあります。

条文が置かれていない場所も書いておきます。極度額の定めを求める規定は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする個人根保証契約に置かれたもので(民法465条の2)、金額と相手方が定まった住宅ローンの保証には及びません。公正証書で保証の意思を表示することを求める465条の6も、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする場合の規定です。住宅ローンの保証は、これらの手当ての外側にあります。

ではどこを見ればよいか。まず手元の契約書で、自分が借主として書かれているのか、保証人として書かれているのかを確かめること。次に、連帯の二文字が付いているかどうかを確かめること。そのうえで、残額を知りたいのであれば、民法458条の2にもとづいて債権者へ請求する道があります。段階ごとに何が起きるかは今どこにいるかに、言葉の整理は用語集に置きました。

  • 保証契約は書面でしなければ効力を生じない(446条2項)
  • 連帯保証には催告・検索の抗弁がない(454条)
  • 主たる債務者の抗弁は保証人も使える(457条2項)
  • いつ払ったかで求償の形が変わる(459条・459条の2)
先に申し上げること 保証契約が有効に成立しているか、責任の範囲がどこまでか、取消しを主張できる余地があるか。これらはいずれも法律の判断であり、当社が結論を申し上げることはありません。保証人の方からご相談をいただいた場合も、当社が行うのは宅地建物取引業者としての売買の媒介と売却条件の整理までで、法律の判断を要する事項は提携する弁護士・司法書士におつなぎしています。売却以外に並んでいる手は任意売却以外の選択肢をご覧ください。
小括 収入合算という言い方には、合算した側が借主になる型と、保証人になる型とがあります。連帯保証型では、民法446条1項により主たる債務者が履行しないときの責任を負い、454条により催告の抗弁と検索の抗弁を持ちません。他方で447条1項が範囲を定め、448条がその上限を主たる債務に合わせ、457条が主たる債務者の抗弁を保証人に使わせ、458条が連帯債務の一部の規定を準用しています。弁済をした後は459条以下の求償と499条以下の代位が働き、一部弁済のときは502条3項により債権者が先に立ちます。個人根保証の極度額(465条の2)や公正証書(465条の6)の規定は、住宅ローンの保証には及びません。本稿は条文の位置を確かめたにとどまり、個別の契約の効力や責任の範囲を判定するものではありません。当社の役割と限界は私たちの立場に書いています。

  1. 本稿でいう連帯保証型は、借入の審査で二人分の収入を基礎としつつ、一方が借主、他方が連帯保証人となる形を指す。呼び名は金融機関により異なり、契約書の表題からは判別できないことがある。参照した条文は、e-Gov 法令検索により施行日2026年6月24日時点のものを確かめた。
  2. 民法446条2項が書面を要求しているのは、保証が口頭の約束で成立しないようにするためと読める。同条3項が電磁的記録を書面とみなしているのも、記録が残ることを条件にしている点では同じ方向を向いている。
  3. 民法456条が427条を適用するのは、保証人が数人ある場合の負担の割合についてである。共同保証人の間の求償は465条に別に置かれ、442条から444条までを準用する形が採られている。
  4. 民法448条2項は、保証契約の締結後に主たる債務の目的または態様が加重された場合を扱う。同条1項が範囲の上限を主たる債務に合わせているのに対し、2項は時点を基準にしている。
  5. 民法460条が挙げる三つの場合のうち、第二号にはただし書があり、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は保証人に対抗することができないとされている。
  6. 民法504条1項にいう「弁済をするについて正当な利益を有する者」に誰が当たるか、また2項の合理的な理由があるかどうかは、いずれも法律の判断である。本稿は条文が両方の場合を書いていることを示すにとどめる。

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

収入合算で名前を書いただけでも、責任を負うのですか。

民法446条1項は、保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負うと定めています。保証契約は書面でしなければ効力を生じず(同条2項)、内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされます(同条3項)。署名した書面が保証契約であれば、保証人としての責任が生じます。負う範囲には、利息・違約金・損害賠償その他従たるすべてのものが含まれます(同法447条1項)。

主債務者に先に請求してほしいと言えますか。

保証人には本来、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求できる催告の抗弁(民法452条)と、主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明したときに先に主たる債務者の財産へ執行するよう求められる検索の抗弁(同法453条)があります。ただし同法454条は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときはこれらの権利を有しないと定めています。連帯保証であれば、この二つの抗弁は使えません。

今いくら残っているのかを、保証人が確かめる方法はありますか。

民法458条の2は、主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人から請求があったときに、債権者は遅滞なく、主たる債務の元本および利息・違約金・損害賠償その他従たるすべてのものについての不履行の有無、これらの残額、そのうち弁済期が到来している額に関する情報を提供しなければならないと定めています。条件は保証人の側からの請求です。ただし情報の範囲はこの三つで、主たる債務者の生活の事情や売却の見込みまでは含まれません。

家の名義に入っていなければ、保証の責任も軽くなりますか。

登記の名義に入っていなければ所有者ではありませんので、売るかどうかを所有者として決める立場にはありません。ただし保証の責任そのものは、持分の有無によって変わりません。民法446条1項が定めているのは、主たる債務者が履行しないときに履行の責任を負うということだけです。所有と保証は別の仕組みとして置かれています。責任の範囲や取消しの可否は法律の判断になりますので、当社が結論を申し上げることはしていません。

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