売却が決まっても、暮らしは続きます。 次に住むところ、頼れる公的な窓口、介護が絡む場合の受け皿。 ここを一緒に考えるのが、当社がこの相談を受けている理由です。
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売却と並行して探し始めます。 決済の日が決まってから動くと、選べる物件が限られます。
当社は磐田市で戸建ての賃貸管理も行っています。 条件が合えばご紹介できますが、当社の物件に誘導することはしません。住む場所は、家賃と広さと通勤通学で選ぶものだからです。
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生活困窮者自立支援法にもとづく相談の窓口が、お住まいの地域にあります。 就労や居住の問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、 関係機関との連絡調整を行う事業です。都道府県等が行うことになっています。
離職などにより住宅を失った方、家賃の支払いが困難になった方に対しては、住居確保給付金という給付金の制度があります。 支給の要件や額、期間は厚生労働省令で定められており、 福祉事務所の所管区域内に居住地を持つ方が対象です。
根拠:生活困窮者自立支援法3条2項・3項、5条1項、6条1項・2項。 支給の要件と額は厚生労働省令によります(2026年8月23日時点)。
03
ご高齢の親御さんと同居されている、あるいは介護をしながら返済を続けてこられた—— このご相談では珍しくありません。
家を手放すとなると、住まいと介護を同時に組み直すことになります。 施設を探すのか、在宅で続けるのか、 その費用がどこから出るのかを、売却の話と切り離さずに考える必要があります。
富士ヶ丘サービスは、磐田市で介護の事業も行っています。 制度の使い方や、地域にどんな受け皿があるかを、同じ窓口でお話しできます。当社の介護事業をご利用いただく必要はありません。ケアマネジャーがすでにいらっしゃれば、その方と話を合わせるのがいちばん早い進め方です。
04
売却代金で返しきれなかった債務は、売却後も残ります。 その後どう返していくかは、債権者との話し合いによります。
収入に対して残債が大きい場合、法的な整理を検討したほうがよいことがあります。 その判断は弁護士・司法書士の仕事です。当社はお答えできません (私たちの立場)。 必要な段階になれば、提携先におつなぎします。
ご相談
「売ったあと、どこに住めばいいのか」という不安のほうが先に立つ方は多いです。 その順番でお話しいただいて構いません。
時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。
LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)