売ったあとの暮らし。

売却が決まっても、暮らしは続きます。 次に住むところ、頼れる公的な窓口、介護が絡む場合の受け皿。 ここを一緒に考えるのが、当社がこの相談を受けている理由です。

次の住まい入居審査が通らないことがある公的な窓口生活困窮者自立支援の相談窓口介護が絡む場合住まいと介護を分けて考える残った債務売却後も残る。相手は債権者売却と並行して動かす。決済の日が決まってから始めると、選べる幅が狭くなる。
引渡しのあとに残るもの。出典:生活困窮者自立支援法3条、民法501条1項。 解決の順序を示す図ではなく、並行して動く項目を示すもの。
売却代金抵当権者への配当諸費用残る債務先に充てられる売却後も残る配分の内訳は債権者との調整で決まる。ここに示したのは順序だけで、割合ではない。
売却代金の充当の順序。出典:民事執行法85条・87条、宅地建物取引業法46条。 区切りの位置は順序を示すための図式であり、金額の割合を表すものではない。

次の住まい

売却と並行して探し始めます。 決済の日が決まってから動くと、選べる物件が限られます。

先にお伝えしておくこと賃貸の入居審査では、家賃の支払い能力が見られます。 住宅ローンの滞納がある状況では、保証会社の審査が通りにくいことがあります。通らない場合があることを前提に、早めに複数を当たります。連帯保証人を立てられるか、ご親族に相談できるかも、早い段階で考えておくと動きやすくなります。

当社は磐田市で戸建ての賃貸管理も行っています。 条件が合えばご紹介できますが、当社の物件に誘導することはしません。住む場所は、家賃と広さと通勤通学で選ぶものだからです。

公的な窓口

生活困窮者自立支援法にもとづく相談の窓口が、お住まいの地域にあります。 就労や居住の問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、 関係機関との連絡調整を行う事業です。都道府県等が行うことになっています。

離職などにより住宅を失った方、家賃の支払いが困難になった方に対しては、住居確保給付金という給付金の制度があります。 支給の要件や額、期間は厚生労働省令で定められており、 福祉事務所の所管区域内に居住地を持つ方が対象です。

どこに行けばよいかお住まいの市町の福祉の窓口、または自立相談支援の窓口です。 磐田市・袋井市・森町のいずれにも窓口があります。当社は不動産会社なので、支給の可否を判断することはできません。窓口の場所が分からなければ、お調べしてお伝えします。

根拠:生活困窮者自立支援法3条2項・3項、5条1項、6条1項・2項。 支給の要件と額は厚生労働省令によります(2026年8月23日時点)。

介護が絡む場合

ご高齢の親御さんと同居されている、あるいは介護をしながら返済を続けてこられた—— このご相談では珍しくありません。

家を手放すとなると、住まいと介護を同時に組み直すことになります。 施設を探すのか、在宅で続けるのか、 その費用がどこから出るのかを、売却の話と切り離さずに考える必要があります。

富士ヶ丘サービスは、磐田市で介護の事業も行っています。 制度の使い方や、地域にどんな受け皿があるかを、同じ窓口でお話しできます。当社の介護事業をご利用いただく必要はありません。ケアマネジャーがすでにいらっしゃれば、その方と話を合わせるのがいちばん早い進め方です。

残った債務のこと

売却代金で返しきれなかった債務は、売却後も残ります。 その後どう返していくかは、債権者との話し合いによります。

収入に対して残債が大きい場合、法的な整理を検討したほうがよいことがあります。 その判断は弁護士・司法書士の仕事です。当社はお答えできません (私たちの立場)。 必要な段階になれば、提携先におつなぎします。

暮らしの話から始めても構いません。

「売ったあと、どこに住めばいいのか」という不安のほうが先に立つ方は多いです。 その順番でお話しいただいて構いません。

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