通知に書かれている言葉。

届いた書類の言葉が分からないまま、日付だけが過ぎていくのがいちばん惜しいことです。 調べた条文の番号も添えました。

期限の利益代位弁済開始決定現況調査期間入札契約の言葉民法の言葉民事執行法の言葉早い遅い届いた書面にどの言葉があるかで、いまどのあたりかが分かる。
言葉が現れる順序。出典:民法499条、民事執行法45条・57条・64条。 どの言葉が届いたかで段階が分かるという趣旨で、期間を表すものではない。

きげんのりえき

期限の利益

分割して返せばよい、という借り手側の利益のことです。これを失うと、残額を一括で請求されます。何か月の滞納で失うかは法律ではなく、借入時の契約の定めによります。届いた通知に書かれた期限をご確認ください。

だいいべんさい

代位弁済

保証会社などが、本人に代わって借入先に返済することです。これにより連絡する相手が銀行から保証会社に変わります。

根拠:民法499条・501条1項(弁済による代位。代位した者は、債権の効力および担保として債権者が有していた一切の権利を行使できる)

きゅうしょうけん

求償権

代わりに返済した保証会社が、本人に対して「返してください」と請求できる権利です。

根拠:民法459条1項(委託を受けた保証人の求償権)

ていとうけん

抵当権

住宅ローンを借りるときに家に設定される権利です。抵当権を持つ人は、その不動産についてほかの債権者に先立って弁済を受けられます。占有は移らないので、住み続けられます。

根拠:民法369条1項

たんぽふどうさんけいばい

担保不動産競売

抵当権などの担保権にもとづいて行われる競売です。住宅ローンの場合はこちらになります。不動産執行の規定が準用されます。

根拠:民事執行法181条・188条

かいしけってい

開始決定

執行裁判所が競売の手続を始める決定です。この決定のなかで不動産を差し押さえる旨が宣言され、決定は債務者に送達されます。開始決定がされた旨は公告されます。

根拠:民事執行法45条1項・2項、49条1項・2項

げんきょうちょうさ

現況調査

執行官が不動産の形状や占有関係を調べることです。執行官は不動産に立ち入り、占有している人に質問し、文書の提示を求めることができます。

根拠:民事執行法57条1項・2項

ぶっけんめいさいしょ

物件明細書

裁判所書記官が作る書類で、不動産の表示や、売却によって効力を失わない権利などが記載されます。その写しは一般の閲覧に供されます。

根拠:民事執行法62条1項・2項

ばいきゃくきじゅんかがく

売却基準価額

競売で売り出す際の基準となる価額です。入札等の方法で売却するときは、売却すべき不動産の表示・売却基準価額・売却の日時と場所が公告されます。

根拠:民事執行法64条5項

きかんにゅうさつ

期間入札

一定の期間内に入札を受け付ける売却の方法です。不動産の売却は裁判所書記官の定める方法により行われ、入札または競り売りのほか、最高裁判所規則で定める方法があります。

根拠:民事執行法64条1項・2項・3項

かいさつ

開札

入札を開けて、最高価の買受申出人を決めることです。買受けの申出があった後に競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人または買受人および次順位買受申出人の同意が必要になります。任意売却が実務上「入札が始まる前まで」と言われるのは、この定めがあるためです。

根拠:民事執行法76条1項

ばいきゃくけっていきじつ

売却決定期日

執行裁判所が売却の許可または不許可を言い渡す期日です。

根拠:民事執行法69条

だいきんのうふ

代金納付

買受人が代金を納めることです。買受人は、代金を納付した時に不動産を取得します。

根拠:民事執行法79条

はいぶんあん

配分案

任意売却で、売却代金をどう振り分けるかをまとめた案です。抵当権を持つ債権者への返済、仲介手数料、登記費用などを含みます。引越し費用に相当する額が認められるかどうかも、ここで決まります。債権者の同意が要ります。

ていきたてものちんたいしゃく

定期建物賃貸借

契約の更新がないことを定めた建物の賃貸借です。公正証書による等書面によって契約するときに限り定めることができ、期間の満了によって終了します。賃貸人はあらかじめ書面を交付して説明する必要があり、説明がなければ更新がない旨の定めは無効です。リースバックの契約でこの形が使われることがあります。

根拠:借地借家法38条1項・3項・5項

どの言葉が届いているかで、段階が分かります。

「代位弁済」が出てきていれば相手は保証会社に変わっています。 「開始決定」なら裁判所の手続が始まっています。 段階ごとの残り時間は 今どこにいるか にまとめました。

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条文は e-Gov 法令検索で公開されている民法(明治二十九年法律第八十九号)、 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、借地借家法(平成三年法律第九十号)によります (2026年8月23日時点)。個別の事案の見通しを示すものではありません。

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