任意売却と競売は、何が違うか。

この比較は、煽るために書かれることが多いところです。 ここでは、条文で確かめられることと、事案によって変わることを分けて書きます。

いちばん大きな違いは、時期を選べるかどうかです。

任意売却売主が売る時期を買主と相談できる通常の売却と同じ露出引渡しは話し合いで決める債権者が同意しなければ成立しない競売裁判所の手続として進む日程は外側で決まる公告と閲覧がある代金の納付時に所有権が移る民事執行法62条・64条・79条
任意売却と競売の違い。出典:民事執行法62条・64条・79条。 価格の高低は事案による差が大きいため、この図には入れていない。
任意売却売主価格・時期・買主債権者配分に同意するか当社媒介と調整だけ競売売主決める場面がない債権者申立てと取下げ執行裁判所価額・日程・許可
決める人がどこにいるか。出典:民事執行法60条・64条・69条・79条。 どちらが有利かを示す図ではなく、決定の位置を示すもの。
任意売却競売
売る主体所有者本人(債権者の同意が要る)執行裁判所の手続として進む
時期買主との間で相談して決められる裁判所が定めた日程で進む
周囲への露出通常の売却と同じ物件明細書の写しが一般の閲覧に供され、売却すべき不動産・売却基準価額・日時・場所が公告される
室内の調査買主の内覧(日程を調整できる)執行官が現況調査のため不動産に立ち入り、占有者に質問することができる
引渡しの時期買主と話し合って決める買受人が代金を納付した時に所有権が移る
途中でやめられるか売主の判断で止められる買受けの申出があった後の取下げには、最高価買受申出人または買受人などの同意が必要

根拠:民事執行法57条1項・2項(現況調査)、62条1項・2項(物件明細書を一般の閲覧に供する)、 64条3項・5項(売却の方法と公告)、76条1項(買受けの申出後の取下げ)、79条(代金納付時に取得)。

「競売は安く売られる」は、本当か。

競売のほうが安くなりやすいと説明されることがあります。 買主が内部を十分に確認できないこと、引渡しに手間がかかること、 代金の支払い方が限られることなど、買う側から見た制約があるためです。

ただし、どれくらい差が出るかは、物件と地域と時期によって大きく異なります。当社は「競売なら必ず安くなる」とは書きません。 地域や条件によっては、差が小さいこともあります。

確かめ方競売の売却基準価額は公告されます。ご自身の物件について手続が進んでいる場合、 その額を見れば、比較の出発点が分かります。

競売を受け入れたほうがよい場合もあります。

任意売却は、債権者との調整に手間と時間がかかります。 残された時間が短い、債権者が多い、権利関係が複雑といった事情があると、 成立しないまま期日を迎えることがあります。

そうした場合、無理に動くより、引渡しの時期と次の住まいの準備に力を向けたほうが、 結果として落ち着くことがあります。当社は、任意売却が最善でないと考えたときは、そう申し上げます。

判断の前に、いまどの段階にいるかを確かめてください。今どこにいるか に、段階ごとの残り時間を書いています。 ほかの選択肢は こちら

比べるための材料をお出しします。

お電話でのご相談0538-31-3308受付 9:00–17:00(土日祝を除く)

時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。

LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)

裁判所からの書類が届いている場合は、その種類と日付をお手元にご用意ください。

電話で相談無料相談時間外もできるかぎり出ます