この比較は、煽るために書かれることが多いところです。 ここでは、条文で確かめられることと、事案によって変わることを分けて書きます。
早見表
| 任意売却 | 競売 | |
|---|---|---|
| 売る主体 | 所有者本人(債権者の同意が要る) | 執行裁判所の手続として進む |
| 時期 | 買主との間で相談して決められる | 裁判所が定めた日程で進む |
| 周囲への露出 | 通常の売却と同じ | 物件明細書の写しが一般の閲覧に供され、売却すべき不動産・売却基準価額・日時・場所が公告される |
| 室内の調査 | 買主の内覧(日程を調整できる) | 執行官が現況調査のため不動産に立ち入り、占有者に質問することができる |
| 引渡しの時期 | 買主と話し合って決める | 買受人が代金を納付した時に所有権が移る |
| 途中でやめられるか | 売主の判断で止められる | 買受けの申出があった後の取下げには、最高価買受申出人または買受人などの同意が必要 |
根拠:民事執行法57条1項・2項(現況調査)、62条1項・2項(物件明細書を一般の閲覧に供する)、 64条3項・5項(売却の方法と公告)、76条1項(買受けの申出後の取下げ)、79条(代金納付時に取得)。
よく書かれていること
競売のほうが安くなりやすいと説明されることがあります。 買主が内部を十分に確認できないこと、引渡しに手間がかかること、 代金の支払い方が限られることなど、買う側から見た制約があるためです。
ただし、どれくらい差が出るかは、物件と地域と時期によって大きく異なります。当社は「競売なら必ず安くなる」とは書きません。 地域や条件によっては、差が小さいこともあります。
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