当社は任意売却を率先して勧めません。まず、ほかに何があるかを並べます。 当社の仕事にならないものも、同じ大きさで書きます。
並べてみる
どれが適するかは事案によります。当社の仕事にならないものも、同じ大きさで書いています。
01
借入先に相談して、返済期間を延ばす、一定期間の返済額を減らす、ボーナス返済をやめる、 といった見直しをする方法です。これは当社の仕事ではありません。借入先に直接お尋ねください。
住宅金融支援機構は、離職や病気等で返済が困難な方に向けて、タイプ別の変更メニューを公表しています。 返済期間の延長は最長15年、失業中または収入が20%以上減少した方は、 元金の支払いを一時休止して利息のみを支払う期間を最長3年設けることができる、とされています。
出典:住宅金融支援機構「タイプ別返済方法変更メニュー」。 適用の可否は借入先の判断によります。当社が結果を約束することはできません。
02
ご親族に買っていただき、賃借するなどして住み続ける形です。 暮らしを変えずに済む可能性がある一方、成立する条件は限られます。
当社は、この形の売買の媒介はお引き受けできます。 資金と税務の見通しが立つかどうかを、先に確かめるところから始めます。
03
債務そのものを法的に整理する方法です。当社は判断も交渉もできません。弁護士・司法書士の業務です。
住宅を残したまま他の債務を整理できる場合もあれば、 住宅を手放す前提で進む場合もあります。どちらになるかは、収入と債務の全体像によります。 この話になった時点で、当社は判断を述べずに提携先へおつなぎします。 その線引きは 私たちの立場 に書きました。
04
動かずに手続を受けることも、ひとつの選択です。 任意売却には債権者との調整の手間がかかり、必ず成立するとも限りません。 条件によっては、受け入れたほうが結果的に落ち着く場合もあります。
比べて選ぶために、いまどの段階にいて、いつ何が起きるのかを先に整理します。 その表が 今どこにいるか です。
05
国土交通省は、リースバックを 「住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月賃料を支払うことで、住んでいた住宅に引き続き住むサービス」 と説明しています。同省は令和4年6月24日に、消費者向けの 「住宅のリースバックに関するガイドブック」を公表しました。
リースバックは、買主となる事業者がいて初めて成り立つ取引です。 当社がこれを扱えば、買う側を連れてきて手数料を受け取る立場になります。 その立場で「この売却価格は妥当です」と説明することは、当社にはできません。 買主に回らないという方針は、当社が何より先に置いているものです (私たちの立場)。
住宅ローンの返済が難しくなっている状況で、売却後は毎月の賃料が発生します。 収入の側が変わっていなければ、支払いの名前が変わるだけで、 苦しさが先に延びることになりかねません。 月々の負担が本当に軽くなるのか、何年先まで続けられるのかを、 先に数字で確かめる必要があります。
「住み続けられる」といっても、その根拠は売却後に結ぶ賃貸借契約です。 期間の定めがある賃貸借で、公正証書による等書面によって契約するときに限り、契約の更新がないこととする定め(定期建物賃貸借)を置くことができます。 この形の契約では、期間の満了によって賃貸借は終了します。 更新のある契約であれば、賃貸人から更新を拒むには正当の事由が必要とされています。
つまり、契約の種類によって「いつまで住めるか」が変わります。 買戻しの取り決めがある場合も、その価格と時期の条件しだいで、実現できるかどうかが分かれます。
根拠:借地借家法38条1項(定期建物賃貸借)、同条3項・5項(あらかじめ書面を交付して説明しなければ、 更新がない旨の定めは無効)、同法26条1項・28条(更新および更新拒絶の正当事由)。
事情があってこの方法を選ばれるとき、当社は買う側には回りません。 できるのは、提示された条件の読み方をお伝えすることだけです。 少なくとも次の5点は、契約前に書面で確かめてください。
ご相談
どの選択肢が現実的かは、いまどの段階にいるかで変わります。 滞納前なら1が有力ですし、開札が近ければ選べるものはほとんど残っていません。
時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。
LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)