売る以外の道が、まだあるかもしれません。

当社は任意売却を率先して勧めません。まず、ほかに何があるかを並べます。 当社の仕事にならないものも、同じ大きさで書きます。

返済が続けられないとき、道はいくつかあります。

返済が続けられない返済方法の変更窓口は借入先親族による購入資金と同意が要る任意売却債権者の同意が要る競売を受ける動かないという選択債務整理(個人再生・自己破産など)弁護士・司法書士の領域。当社は判断も交渉もしない
並ぶ選択肢。出典:民法474条・499条、民事執行法180条、弁護士法72条。 左から右への並びは順序や優劣を示すものではなく、どれが適するかは事案による。
契約の定め何か月で失うか債権者の判断いつ申し立てるか裁判所の日程公告で示されるどれも、ご本人が決められない
残り時間を決めているもの。出典:民法137条、民事執行法49条・64条・76条。 期間の長短ではなく、決定が誰の側にあるかを示す図。

どれが適するかは事案によります。当社の仕事にならないものも、同じ大きさで書いています。

返済方法の変更

借入先に相談して、返済期間を延ばす、一定期間の返済額を減らす、ボーナス返済をやめる、 といった見直しをする方法です。これは当社の仕事ではありません。借入先に直接お尋ねください。

住宅金融支援機構は、離職や病気等で返済が困難な方に向けて、タイプ別の変更メニューを公表しています。 返済期間の延長は最長15年、失業中または収入が20%以上減少した方は、 元金の支払いを一時休止して利息のみを支払う期間を最長3年設けることができる、とされています。

先に試す価値があります滞納が始まる前、または滞納が浅いうちのほうが、話が通りやすい傾向があります。今どこにいるか の1〜3の段階にいる方は、まずこちらからご検討ください。

出典:住宅金融支援機構「タイプ別返済方法変更メニュー」。 適用の可否は借入先の判断によります。当社が結果を約束することはできません。

親族による購入

ご親族に買っていただき、賃借するなどして住み続ける形です。 暮らしを変えずに済む可能性がある一方、成立する条件は限られます。

  • 買う側に資金の裏づけが要ります。住宅ローンを使う場合、親族間の売買は融資の審査が厳しくなる傾向があります
  • 債権者の同意が要ります
  • 価格の決め方によっては、贈与とみなされる場合があります。税務の判断は税理士にご相談ください

当社は、この形の売買の媒介はお引き受けできます。 資金と税務の見通しが立つかどうかを、先に確かめるところから始めます。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)

債務そのものを法的に整理する方法です。当社は判断も交渉もできません。弁護士・司法書士の業務です。

住宅を残したまま他の債務を整理できる場合もあれば、 住宅を手放す前提で進む場合もあります。どちらになるかは、収入と債務の全体像によります。 この話になった時点で、当社は判断を述べずに提携先へおつなぎします。 その線引きは 私たちの立場 に書きました。

競売を、そのまま受け入れる

動かずに手続を受けることも、ひとつの選択です。 任意売却には債権者との調整の手間がかかり、必ず成立するとも限りません。 条件によっては、受け入れたほうが結果的に落ち着く場合もあります。

比べて選ぶために、いまどの段階にいて、いつ何が起きるのかを先に整理します。 その表が 今どこにいるか です。

リースバック

国土交通省は、リースバックを 「住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月賃料を支払うことで、住んでいた住宅に引き続き住むサービス」 と説明しています。同省は令和4年6月24日に、消費者向けの 「住宅のリースバックに関するガイドブック」を公表しました。

当社の方針当社はリースバックを率先して行いません。このページでも、一般的な知識としてご説明するにとどめ、お申し込みの窓口は置いていません。 理由は3つあります。

理由1:当社は、買う側に回らないからです

リースバックは、買主となる事業者がいて初めて成り立つ取引です。 当社がこれを扱えば、買う側を連れてきて手数料を受け取る立場になります。 その立場で「この売却価格は妥当です」と説明することは、当社にはできません。 買主に回らないという方針は、当社が何より先に置いているものです (私たちの立場)。

理由2:家賃を払い続けられるか、という問題が残るからです

住宅ローンの返済が難しくなっている状況で、売却後は毎月の賃料が発生します。 収入の側が変わっていなければ、支払いの名前が変わるだけで、 苦しさが先に延びることになりかねません。 月々の負担が本当に軽くなるのか、何年先まで続けられるのかを、 先に数字で確かめる必要があります。

理由3:契約の中身しだいで、結果が大きく変わるからです

「住み続けられる」といっても、その根拠は売却後に結ぶ賃貸借契約です。 期間の定めがある賃貸借で、公正証書による等書面によって契約するときに限り、契約の更新がないこととする定め(定期建物賃貸借)を置くことができます。 この形の契約では、期間の満了によって賃貸借は終了します。 更新のある契約であれば、賃貸人から更新を拒むには正当の事由が必要とされています。

つまり、契約の種類によって「いつまで住めるか」が変わります。 買戻しの取り決めがある場合も、その価格と時期の条件しだいで、実現できるかどうかが分かれます。

根拠:借地借家法38条1項(定期建物賃貸借)、同条3項・5項(あらかじめ書面を交付して説明しなければ、 更新がない旨の定めは無効)、同法26条1項・28条(更新および更新拒絶の正当事由)。

それでもリースバックを選ぶ場合

事情があってこの方法を選ばれるとき、当社は買う側には回りません。 できるのは、提示された条件の読み方をお伝えすることだけです。 少なくとも次の5点は、契約前に書面で確かめてください。

  • 売却価格と、その根拠
  • 毎月の賃料と、改定の取り決めの有無
  • 賃貸借契約の種類(更新のある契約か、更新のない定期建物賃貸借か)と期間
  • 買戻しができる条件、その価格と期限
  • 売却代金で残債を返しきれるか。返しきれない場合、その後どうなるか

どれを選ぶかの前に、現在地です。

どの選択肢が現実的かは、いまどの段階にいるかで変わります。 滞納前なら1が有力ですし、開札が近ければ選べるものはほとんど残っていません。

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