誰が、いつ、いくら払うのか。

お金がないから相談している——それがこの分野の前提です。 費用の話を後回しにしません。

現在地の確認と、選択肢の整理は無料です。

いまどの段階にいるか、何が選べるか、間に合うかどうか。 ここまでのご相談に費用はいただきません。 調べた結果、売らないほうがよいという結論でも構いません。そのために営業のお電話を重ねることもしません。

仲介手数料の上限は、国が決めています。

売却代金抵当権者への配当諸費用残る債務先に充てられる売却後も残る配分の内訳は債権者との調整で決まる。ここに示したのは順序だけで、割合ではない。
売却代金の充当の順序。出典:民事執行法85条・87条、宅地建物取引業法46条。 区切りの位置は順序を示すための図式であり、金額の割合を表すものではない。

宅地建物取引業者が売買の媒介で受け取れる報酬には、国土交通省の告示で上限が定められています。 依頼者の一方から受け取れる上限額(税込)は、次の料率で計算した金額の合計です。

売買価格200万円以下5.5%400万円以下4.4%400万円を超える部分3.3%価格の全体に一つの料率を掛けるのではなく、区分ごとに計算して足す。これは受け取れる額の上限であって、この額を受け取ると決まっているわけではない。金額は媒介契約を結ぶときに、あらかじめ書面でお示しする。
仲介手数料の区分。出典:宅地建物取引業法46条、国土交通省告示。 帯の幅は区分の存在を示す図式であり、実際の金額の比率を表すものではない。
売買価格の区分料率(税込)
200万円以下の部分5.5%
200万円超400万円以下の部分4.4%
400万円を超える部分3.3%

たとえば売買価格1,000万円(税別)の場合、 200万円×5.5% + 200万円×4.4% + 600万円×3.3% = 上限39.6万円(税込)です。

800万円以下の場合令和6年7月1日以降、価格が800万円以下の宅地・建物(低廉な空家等)の媒介については、 上限額は「30万円×1.1倍の金額」以内とされています。使用の状態は問いません。

出典:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」 および同省の消費者向け案内。金額は上限であり、実際の額は媒介契約の締結にあたって、 あらかじめ上限の範囲内で合意します。

多くの場合、売却代金のなかから精算されます。

任意売却では、売却代金の配分を債権者と決めます。 その配分案のなかに仲介手数料や登記費用が含まれ、 決済の場で精算される形が一般的です。 この形になれば、手元から新たに現金を出す場面は生じにくくなります。

持ち出しが起きる場合があります。

起きうる場面
  • 債権者との配分の交渉の結果、費用の一部が配分に含まれず、ご負担いただく場合があります。
  • 引越し費用が配分に含まれるとは限りません。認められる場合もあれば、認められない場合もあります。
  • 弁護士・司法書士に依頼された場合、その費用は当社の手数料とは別に発生します。
  • 売却代金で返しきれなかった債務は、売却後も残ります。これは費用ではありませんが、いちばん大きな金額の話です。

金額の見込みは、条件が固まった時点で書面にしてお示しし、 そのうえでご判断いただきます。費用の話をせずに手続だけ進めることはしません。

費用の質問から始めていただいて構いません。

お電話でのご相談0538-31-3308受付 9:00–17:00(土日祝を除く)

時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。

LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)

進め方は 相談から引渡しまでの流れ、 できないことは 任意売却とは に書いてあります。

電話で相談無料相談時間外もできるかぎり出ます