お金がないから相談している——それがこの分野の前提です。 費用の話を後回しにしません。
ご相談まで
いまどの段階にいるか、何が選べるか、間に合うかどうか。 ここまでのご相談に費用はいただきません。 調べた結果、売らないほうがよいという結論でも構いません。そのために営業のお電話を重ねることもしません。
売却が成立した場合
宅地建物取引業者が売買の媒介で受け取れる報酬には、国土交通省の告示で上限が定められています。 依頼者の一方から受け取れる上限額(税込)は、次の料率で計算した金額の合計です。
| 売買価格の区分 | 料率(税込) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5% |
| 200万円超400万円以下の部分 | 4.4% |
| 400万円を超える部分 | 3.3% |
たとえば売買価格1,000万円(税別)の場合、 200万円×5.5% + 200万円×4.4% + 600万円×3.3% = 上限39.6万円(税込)です。
出典:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」 および同省の消費者向け案内。金額は上限であり、実際の額は媒介契約の締結にあたって、 あらかじめ上限の範囲内で合意します。
支払いの時期
任意売却では、売却代金の配分を債権者と決めます。 その配分案のなかに仲介手数料や登記費用が含まれ、 決済の場で精算される形が一般的です。 この形になれば、手元から新たに現金を出す場面は生じにくくなります。
同じ大きさで書きます
金額の見込みは、条件が固まった時点で書面にしてお示しし、 そのうえでご判断いただきます。費用の話をせずに手続だけ進めることはしません。
ご相談
時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。
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進め方は 相談から引渡しまでの流れ、 できないことは 任意売却とは に書いてあります。