相談から、引渡しまで。

何をいつ決めるのかを、順に書きます。 どのくらいの期間がかかるかは、債権者の数や競売の進み具合によって大きく変わるため、 日数は書いていません。ご相談の際に、残り時間から逆算してお伝えします。

1現在地の確認2査定と配分案3債権者との調整4売却活動5決済・引渡しどの段取りでも、途中でやめることができる。売ると決めてから動くのではなく、確かめてから決める順序にしている。
相談から引渡しまでの段取り。出典:宅地建物取引業法34条の2・35条。 各段取りに要する期間は事案により大きく異なるため、日数は示していない。
契約の定め何か月で失うか債権者の判断いつ申し立てるか裁判所の日程公告で示されるどれも、ご本人が決められない
残り時間を決めているもの。出典:民法137条、民事執行法49条・64条・76条。 期間の長短ではなく、決定が誰の側にあるかを示す図。
01

現在地の確認

届いている通知の種類と日付から、いまどの段階にいるかを確かめます。ここまでで費用はいただきません。売らないという結論でも構いません。

この段階でお持ちいただきたいもの:借入先からの通知、裁判所からの書類、固定資産税の納税通知書。

02

残債と権利関係の確認

ローンの残高、抵当権が何本ついているか、税金の滞納による差押えがないかを確かめます。登記の内容は公開情報なので、当社で調べられます。

債権者が複数いる場合、全員の同意が要ります。ここで難しさの見当がつきます。

03

債権者への連絡

任意売却を進めたい旨を債権者に伝え、手続の進め方を確認します。競売が申し立てられている場合は、残り時間を踏まえて相談します。

当社が代理で債務の減免を交渉することはありません。売却の条件についての調整です(弁護士法72条の線引きは私たちの立場をご覧ください)。

04

売り出し価格の決定

地域の取引事例をもとに、期限内に売れる見込みのある価格を、根拠とともにお示しします。高く置きすぎれば売れないまま時間が過ぎ、安すぎれば債権者の同意が得られません。

当社は買主になりません。価格は、買う側の都合ではなく、市場から決めます。

05

売却活動

通常の不動産取引と同じように販売します。近隣に事情を知られないよう、広告の出し方はご相談のうえ決めます。内覧の日程も調整できます。

競売の手続が進んでいる場合、公告により物件の情報が公になることがあります。この点は先にお伝えします。

06

配分案への同意

買主が決まったら、売却代金をどう配分するかの案を作り、債権者の同意を得ます。ここが任意売却の山場です。同意が得られなければ、成立しません。

引越し費用に相当する額が認められるかどうかも、この段階で決まります。認められない場合もあります。

07

決済・抵当権の抹消・引渡し

売買代金の受領と同時に、抵当権の抹消登記と所有権の移転登記を行い、お引き渡しします。引渡しの日は、買主と話し合って決めます。

残った債務がある場合、その後の返済について、この時点までに債権者と話をしておきます。

6の前なら、止められます。

売買契約を結ぶ前であれば、任意売却をやめるという判断はいつでもできます。 返済の目処が立った、親族が買うことになった、という理由でも構いません。 その場合に当社への費用は発生しません。

競売の手続が進んでいる場合は、こちらの都合で日程が止まるわけではない点にご注意ください。 その関係は 今どこにいるか に書いています。

1から始めます。

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