現在地の確認
届いている通知の種類と日付から、いまどの段階にいるかを確かめます。ここまでで費用はいただきません。売らないという結論でも構いません。
この段階でお持ちいただきたいもの:借入先からの通知、裁判所からの書類、固定資産税の納税通知書。
何をいつ決めるのかを、順に書きます。 どのくらいの期間がかかるかは、債権者の数や競売の進み具合によって大きく変わるため、 日数は書いていません。ご相談の際に、残り時間から逆算してお伝えします。
届いている通知の種類と日付から、いまどの段階にいるかを確かめます。ここまでで費用はいただきません。売らないという結論でも構いません。
この段階でお持ちいただきたいもの:借入先からの通知、裁判所からの書類、固定資産税の納税通知書。
ローンの残高、抵当権が何本ついているか、税金の滞納による差押えがないかを確かめます。登記の内容は公開情報なので、当社で調べられます。
債権者が複数いる場合、全員の同意が要ります。ここで難しさの見当がつきます。
任意売却を進めたい旨を債権者に伝え、手続の進め方を確認します。競売が申し立てられている場合は、残り時間を踏まえて相談します。
当社が代理で債務の減免を交渉することはありません。売却の条件についての調整です(弁護士法72条の線引きは私たちの立場をご覧ください)。
地域の取引事例をもとに、期限内に売れる見込みのある価格を、根拠とともにお示しします。高く置きすぎれば売れないまま時間が過ぎ、安すぎれば債権者の同意が得られません。
当社は買主になりません。価格は、買う側の都合ではなく、市場から決めます。
通常の不動産取引と同じように販売します。近隣に事情を知られないよう、広告の出し方はご相談のうえ決めます。内覧の日程も調整できます。
競売の手続が進んでいる場合、公告により物件の情報が公になることがあります。この点は先にお伝えします。
買主が決まったら、売却代金をどう配分するかの案を作り、債権者の同意を得ます。ここが任意売却の山場です。同意が得られなければ、成立しません。
引越し費用に相当する額が認められるかどうかも、この段階で決まります。認められない場合もあります。
売買代金の受領と同時に、抵当権の抹消登記と所有権の移転登記を行い、お引き渡しします。引渡しの日は、買主と話し合って決めます。
残った債務がある場合、その後の返済について、この時点までに債権者と話をしておきます。
途中でやめること
売買契約を結ぶ前であれば、任意売却をやめるという判断はいつでもできます。 返済の目処が立った、親族が買うことになった、という理由でも構いません。 その場合に当社への費用は発生しません。
競売の手続が進んでいる場合は、こちらの都合で日程が止まるわけではない点にご注意ください。 その関係は 今どこにいるか に書いています。
ご相談
時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。
LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)