任意売却とは。

債権者の同意を得て、自宅を通常の不動産取引と同じように市場で売ることです。 「任意」というのは、裁判所の手続によらず、売主の意思で売るという意味です。

なぜ、勝手に売れないのか。

所有者(債務者)住み続けている家(担保)抵当権が登記されている抵当権者銀行・保証会社売却代金で債務を返し、抵当権を抹消してもらう抹消されないままでは、買い手がつかない代金が残債に届かないとき、差額をどう扱うかを債権者と話し合う。これが任意売却の山場であり、同意が得られなければ成立しない。
抵当権が付いた家を売るときの関係。出典:民法369条1項、不動産登記法68条。 代金と登記の順序を示すもので、金額や期間を表すものではない。

住宅ローンを借りるとき、その家には抵当権が設定されます。 抵当権を持つ人は、その不動産について、ほかの債権者に先立って自分の債権の弁済を受ける権利を持ちます。 占有はそのままなので、住み続けられます。

売ること自体は所有者の自由ですが、抵当権が付いたままでは買い手がつきません。 買った人が、その後の競売で家を失うおそれがあるからです。 そこで、売却代金で債務を返し、抵当権を抹消してもらう必要があります。

売却代金が残債に届かないとき、その差額をどうするかを債権者と話し合う—— これが任意売却の中心です。

根拠:民法369条1項(抵当権の内容)。

3つがそろって、はじめて成立します。

債権者の同意配分案に納得すること買主期限の内側で見つかること時間入札が始まる前まで三つ揃って、はじめて成立する
成立の条件。出典:民法369条1項、不動産登記法68条、民事執行法76条1項。 条件が揃えば成立することを保証する図ではない。

1. 債権者の同意

売却価格と、代金をどう配分するかについて、抵当権を持つすべての債権者の同意が要ります。 税金の滞納による差押えがある場合は、その解除も必要になります。同意を当社が約束することはできません。

2. 買主

期限のある売却なので、価格を高く置きすぎると売れないまま時間が過ぎます。 地元で現実的に売れる価格を、根拠とともにお示しします。

3. 時間

手続が進むほど、選べることは減ります。 買主を決め、債権者の同意を得て、決済を終えるまでの時間が要ります。 いまどこにいるかは こちら

先に、できないことを書きます。

誤解されやすいところ
  • 債務は消えません。売却代金で返しきれなかった分は、売却後も残ります。 その扱いは債権者との話し合いによります。減額や免除を当社が決められるものではありません。
  • 必ず成立するとは限りません。債権者が条件に同意しない場合、買主が見つからない場合、時間が足りない場合があります。
  • 滞納の記録は残ります。返済が遅れた事実は信用情報機関に記録されます。任意売却にしたから残らない、ということはありません。
  • 住み続けられるわけではありません。売れば、引き渡します。住み続けることを目的とする方法は別の選択肢 にまとめました。

引っ越し費用は出るのか。

債権者との配分の交渉のなかで、引越し費用に相当する額が売却代金から認められる場合があります。 ただしこれは債権者の判断によるもので、当社が約束できるものではありません。金額も、認められるかどうかも、事案によって異なります。

「引っ越し代が必ず出ます」と説明する会社があれば、その根拠をお確かめください。 当社は、出る場合もあり出ない場合もある、と申し上げます。

まず、間に合うかどうかを見ます。

競売の手続が進んでいる場合、残り時間から逆算して、間に合うかどうかを最初に見ます。 間に合わないと考えたときは、そう申し上げます。

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