1. 債権者の同意
売却価格と、代金をどう配分するかについて、抵当権を持つすべての債権者の同意が要ります。 税金の滞納による差押えがある場合は、その解除も必要になります。同意を当社が約束することはできません。
債権者の同意を得て、自宅を通常の不動産取引と同じように市場で売ることです。 「任意」というのは、裁判所の手続によらず、売主の意思で売るという意味です。
前提
住宅ローンを借りるとき、その家には抵当権が設定されます。 抵当権を持つ人は、その不動産について、ほかの債権者に先立って自分の債権の弁済を受ける権利を持ちます。 占有はそのままなので、住み続けられます。
売ること自体は所有者の自由ですが、抵当権が付いたままでは買い手がつきません。 買った人が、その後の競売で家を失うおそれがあるからです。 そこで、売却代金で債務を返し、抵当権を抹消してもらう必要があります。
売却代金が残債に届かないとき、その差額をどうするかを債権者と話し合う—— これが任意売却の中心です。
根拠:民法369条1項(抵当権の内容)。
成り立つ条件
売却価格と、代金をどう配分するかについて、抵当権を持つすべての債権者の同意が要ります。 税金の滞納による差押えがある場合は、その解除も必要になります。同意を当社が約束することはできません。
期限のある売却なので、価格を高く置きすぎると売れないまま時間が過ぎます。 地元で現実的に売れる価格を、根拠とともにお示しします。
手続が進むほど、選べることは減ります。 買主を決め、債権者の同意を得て、決済を終えるまでの時間が要ります。 いまどこにいるかは こちら。
できないこと
よく聞かれること
債権者との配分の交渉のなかで、引越し費用に相当する額が売却代金から認められる場合があります。 ただしこれは債権者の判断によるもので、当社が約束できるものではありません。金額も、認められるかどうかも、事案によって異なります。
「引っ越し代が必ず出ます」と説明する会社があれば、その根拠をお確かめください。 当社は、出る場合もあり出ない場合もある、と申し上げます。
ご相談
競売の手続が進んでいる場合、残り時間から逆算して、間に合うかどうかを最初に見ます。 間に合わないと考えたときは、そう申し上げます。
時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。
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