当社の仕事ではありません
返済方法の変更
借入先に相談して、返済期間を延ばしたり、一定期間の返済額を減らしたりする方法です。 住宅金融支援機構は、離職や病気等で返済が困難な方に向けて、 返済期間の延長(最長15年)や、失業中・収入が20%以上減少した方が 元金の支払いを一時休止して利息のみを支払う期間(最長3年)を設ける案内をしています。まず借入先にお尋ねください。
静岡県磐田市・袋井市・森町の任意売却相談
住宅ローンの返済が苦しい方、督促や裁判所の書類が届いた方のご相談をお受けしています。 磐田市・袋井市・森町を中心に、静岡県中東遠の地域で。
期限は確かにあります。ただ、いつまでに何ができるかを知らないまま、 期限だけが過ぎていくのがいちばん惜しいと考えています。

まず、現在地から
押すと、その段階でまだ選べる手と、次に起きることが出ます。 読むだけで完結します。お名前もメールアドレスもいただきません。
ご相談の前に
当社が買主になることはありません。 価格を説明する立場と、安く買いたい立場を、同じ会社が兼ねないためです。
返済方法の変更、親族間の売買、法的な整理——状況によっては、そちらが正解です。 売却が最善でないと考えたときは、そう申し上げます。
間に合わない期限があります。債権者が同意しないことがあります。 残債は消えません。都合の悪いことを、後回しにしません。
任意売却とは
住宅ローンを借りるとき、その家には抵当権が設定されています。 ローンを返しきれないうちは、勝手に売ることができません。
そこで、債権者(銀行や保証会社)に売却の条件を示して同意を得たうえで、 通常の不動産取引と同じように市場で売るのが任意売却です。 競売のように裁判所が売るのではなく、売主が売ります。
成り立つ条件と、できないことは 任意売却とは に詳しく書きました。
競売とどう違うか
競売欄の記述は民事執行法62条・64条・79条によります。 価格の高低については、事案によって差が大きいため、ここでは断定していません。 くわしくは 任意売却と競売は、何が違うか。
任意売却以外の選択肢
当社の仕事ではありません
借入先に相談して、返済期間を延ばしたり、一定期間の返済額を減らしたりする方法です。 住宅金融支援機構は、離職や病気等で返済が困難な方に向けて、 返済期間の延長(最長15年)や、失業中・収入が20%以上減少した方が 元金の支払いを一時休止して利息のみを支払う期間(最長3年)を設ける案内をしています。まず借入先にお尋ねください。
状況によっては有力です
ご親族に買っていただき、住み続ける形です。 資金の裏づけと、債権者の同意が要ります。成立する条件は限られますが、 暮らしを変えずに済む可能性があります。
弁護士・司法書士の領域です
債務そのものを法的に整理する方法です。 当社は判断も交渉もできません。必要な段階になれば、提携先におつなぎします。
そのまま受けるという選択
動かずに競売の手続を受けることも、ひとつの選択です。 条件によっては、これが不利にならない場合もあります。 比べたうえで選ぶために、段階と日程を先に整理します。
当社では率先して行いません
売却したうえで、買主に賃料を払って住み続ける方法です。 当社は買主に回らないため、この取引を率先して行いません。 お申し込みの窓口も置いていません。扱わない理由はこちら。
それぞれの中身は 任意売却以外の選択肢 にまとめました。
費用
現在地の確認と、選べる手の整理までは、費用をいただきません。 売却が成立した場合の仲介手数料は、宅地建物取引業法にもとづく上限の範囲で、 一般に売却代金のなかから精算されます。
仲介手数料の上限は国土交通省の告示で決まっています。計算の内訳は 費用 に書きました。
代表より

住宅ローンの相談は、たいてい遅れてやってきます。 家族に言えないまま、ひとりで抱えている時間が長いからです。
そのあいだにも手続は進みます。 同じ相談でも、半年前に来ていれば選べたことが、もう選べなくなっていることがあります。 これがいちばんつらい。
だから、まず現在地だけでも確かめてください。 売る・売らないを決める前の話です。 そのあとで、うちに頼まないという結論でも構いません。
富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
大石 浩之(静岡県知事 第027186号)
対応エリア
地元で買い手を探せることが、期限のある売却では効きます。 事務所は磐田市見付にあり、磐田市・袋井市・周智郡森町を中心にお受けしています。 掛川市など周辺の市町も、個別にご相談ください。
よくある質問
いいえ。現在地の確認と選択肢の整理までが最初の仕事で、そこで終わっても構いません。当社は任意売却を率先して勧めません。返済方法の変更で立て直せる、親族に買ってもらう、そのまま競売を受ける——そちらのほうがよいと考えたときは、そう申し上げます。売却をお勧めしない結論になっても、費用はいただきません。
現在地の確認、権利関係の調査、選べる手の整理までは費用をいただきません。売却が成立した場合の仲介手数料は、国土交通省の告示による上限の範囲内で、媒介契約を結ぶときにあらかじめ合意します。多くの場合は売却代金のなかから精算されますが、配分の交渉の結果、一部をご負担いただく場合があります。金額の見込みは書面でお示ししてからご判断いただきます。
消えません。売却代金で返しきれなかった分の債務は、売却後も残ります。その扱いは債権者との話し合いや法的な手続によります。当社が減額や免除を決められるものではありません。「借金がゼロになる」という説明を見かけたら、その根拠をお確かめください。
任意売却は通常の不動産取引と同じ方法で売るため、広告の出し方はご相談のうえ決められます。ただし競売の手続が進んでいる場合、物件明細書の写しが一般の閲覧に供され、売却すべき不動産や日時・場所が公告されます(民事執行法62条・64条)。つまり、競売のほうが情報は外に出ます。手続が進むほど、こちらで選べる余地は小さくなります。
残りの質問は よくある質問 に、 通知に出てくる言葉の意味は 用語集 に、 売ったあとの住まいと公的な窓口は 売ったあとの暮らし に書いています。
ご相談
3つお答えいただければ、こちらからご連絡します。債務の金額や債権者の名前は伺いません。現在地の確認と選択肢の整理までは、費用をいただきません。
時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。
LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)
お急ぎの場合は、フォームよりお電話が早いです。 進め方は 相談から引渡しまでの流れ、 当社の立場とできないことは 私たちの立場 に書いてあります。