静岡県磐田市・袋井市・森町の任意売却相談

詰んだと決めるのは、
まだ早い。

住宅ローンの返済が苦しい方、督促や裁判所の書類が届いた方のご相談をお受けしています。 磐田市・袋井市・森町を中心に、静岡県中東遠の地域で。

期限は確かにあります。ただ、いつまでに何ができるかを知らないまま、 期限だけが過ぎていくのがいちばん惜しいと考えています。

相談無料秘密厳守買主になりません
相談者と40代の男性担当者が書類を整理し、今後の選択肢を一緒に確かめる様子

いま、どれが届いていますか。

契約の定め何か月で失うか債権者の判断いつ申し立てるか裁判所の日程公告で示されるどれも、ご本人が決められない
残り時間を決めているもの。出典:民法137条、民事執行法49条・64条・76条。 期間の長短ではなく、決定が誰の側にあるかを示す図。

押すと、その段階でまだ選べる手と、次に起きることが出ます。 読むだけで完結します。お名前もメールアドレスもいただきません。

お約束することが、3つあります。

買う側に回らない価格を説明する立場と安く買いたい立場を同じ会社が兼ねない売却を勧めない返済方法の変更親族による購入法的な整理も並べる不利を先に言う間に合わない期限同意が得られない場合残債は消えないどれも当社の売上を増やす向きの約束ではない。増やす向きに働かないからこそ、先に書いておく値打ちがあると考えている。
当社が置いている三つの線。出典:宅地建物取引業法34条の2、弁護士法72条。 守られていることを保証する図ではなく、何を線としているかを示すもの。
  1. 01買い取る側には、回りません。

    当社が買主になることはありません。 価格を説明する立場と、安く買いたい立場を、同じ会社が兼ねないためです。

  2. 02任意売却を、率先して勧めません。

    返済方法の変更、親族間の売買、法的な整理——状況によっては、そちらが正解です。 売却が最善でないと考えたときは、そう申し上げます。

  3. 03不利なことも、先にお伝えします。

    間に合わない期限があります。債権者が同意しないことがあります。 残債は消えません。都合の悪いことを、後回しにしません。

債権者の同意を得て、市場で売ることです。

抵当権が付いている返しきるまで、勝手には売れません。
債権者の同意を得る売却の条件を示して、了解をもらいます。
市場で、売主が売る裁判所が売るのではありません。

住宅ローンを借りるとき、その家には抵当権が設定されています。 ローンを返しきれないうちは、勝手に売ることができません。

そこで、債権者(銀行や保証会社)に売却の条件を示して同意を得たうえで、 通常の不動産取引と同じように市場で売るのが任意売却です。 競売のように裁判所が売るのではなく、売主が売ります。

できないこと債権者が同意しなければ成立しません。同意を当社が約束することはできません。 また、売却代金で返しきれなかった債務は、売却後も残ります。

成り立つ条件と、できないことは 任意売却とは に詳しく書きました。

いちばん大きな違いは、時期を選べるかどうかです。

任意売却売主が売る時期を買主と相談できる通常の売却と同じ露出引渡しは話し合いで決める債権者が同意しなければ成立しない競売裁判所の手続として進む日程は外側で決まる公告と閲覧がある代金の納付時に所有権が移る民事執行法62条・64条・79条
任意売却と競売の違い。出典:民事執行法62条・64条・79条。 価格の高低は事案による差が大きいため、この図には入れていない。
任意売却売主価格・時期・買主債権者配分に同意するか当社媒介と調整だけ競売売主決める場面がない債権者申立てと取下げ執行裁判所価額・日程・許可
決める人がどこにいるか。出典:民事執行法60条・64条・69条・79条。 どちらが有利かを示す図ではなく、決定の位置を示すもの。

競売欄の記述は民事執行法62条・64条・79条によります。 価格の高低については、事案によって差が大きいため、ここでは断定していません。 くわしくは 任意売却と競売は、何が違うか

売る以外の道が、まだあるかもしれません。

返済が続けられない返済方法の変更窓口は借入先親族による購入資金と同意が要る任意売却債権者の同意が要る競売を受ける動かないという選択債務整理(個人再生・自己破産など)弁護士・司法書士の領域。当社は判断も交渉もしない
並ぶ選択肢。出典:民法474条・499条、民事執行法180条、弁護士法72条。 左から右への並びは順序や優劣を示すものではなく、どれが適するかは事案による。

当社の仕事ではありません

返済方法の変更

借入先に相談して、返済期間を延ばしたり、一定期間の返済額を減らしたりする方法です。 住宅金融支援機構は、離職や病気等で返済が困難な方に向けて、 返済期間の延長(最長15年)や、失業中・収入が20%以上減少した方が 元金の支払いを一時休止して利息のみを支払う期間(最長3年)を設ける案内をしています。まず借入先にお尋ねください。

状況によっては有力です

親族による購入

ご親族に買っていただき、住み続ける形です。 資金の裏づけと、債権者の同意が要ります。成立する条件は限られますが、 暮らしを変えずに済む可能性があります。

弁護士・司法書士の領域です

債務整理(個人再生・自己破産など)

債務そのものを法的に整理する方法です。 当社は判断も交渉もできません。必要な段階になれば、提携先におつなぎします。

そのまま受けるという選択

競売を受け入れる

動かずに競売の手続を受けることも、ひとつの選択です。 条件によっては、これが不利にならない場合もあります。 比べたうえで選ぶために、段階と日程を先に整理します。

当社では率先して行いません

リースバック

売却したうえで、買主に賃料を払って住み続ける方法です。 当社は買主に回らないため、この取引を率先して行いません。 お申し込みの窓口も置いていません。扱わない理由はこちら

それぞれの中身は 任意売却以外の選択肢 にまとめました。

ご相談の費用はいただきません。

現在地の確認と、選べる手の整理までは、費用をいただきません。 売却が成立した場合の仲介手数料は、宅地建物取引業法にもとづく上限の範囲で、 一般に売却代金のなかから精算されます。

売却代金抵当権者への配当諸費用残る債務先に充てられる売却後も残る配分の内訳は債権者との調整で決まる。ここに示したのは順序だけで、割合ではない。
売却代金の充当の順序。出典:民事執行法85条・87条、宅地建物取引業法46条。 区切りの位置は順序を示すための図式であり、金額の割合を表すものではない。
持ち出しが起きる場合配分の交渉の結果によっては、費用の一部をご負担いただく場合があります。 金額の見込みは、条件が固まった時点で、書面でお示ししてからご判断いただきます。先に費用の話をせずに進めることはしません。

仲介手数料の上限は国土交通省の告示で決まっています。計算の内訳は 費用 に書きました。

間に合わなかった、と聞くのがいちばんつらい。

富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役 大石浩之
大石 浩之富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役
宅地建物取引士(静岡県知事 第027186号

住宅ローンの相談は、たいてい遅れてやってきます。 家族に言えないまま、ひとりで抱えている時間が長いからです。

そのあいだにも手続は進みます。 同じ相談でも、半年前に来ていれば選べたことが、もう選べなくなっていることがあります。 これがいちばんつらい。

だから、まず現在地だけでも確かめてください。 売る・売らないを決める前の話です。 そのあとで、うちに頼まないという結論でも構いません。

富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役/宅地建物取引士
大石 浩之(静岡県知事 第027186号

磐田市・袋井市・森町を中心に。

地元で買い手を探せることが、期限のある売却では効きます。 事務所は磐田市見付にあり、磐田市・袋井市・周智郡森町を中心にお受けしています。 掛川市など周辺の市町も、個別にご相談ください。

聞かれて答えにくいことほど、先に。

相談したら、売らないといけませんか。

いいえ。現在地の確認と選択肢の整理までが最初の仕事で、そこで終わっても構いません。当社は任意売却を率先して勧めません。返済方法の変更で立て直せる、親族に買ってもらう、そのまま競売を受ける——そちらのほうがよいと考えたときは、そう申し上げます。売却をお勧めしない結論になっても、費用はいただきません。

相談は無料ですか。

現在地の確認、権利関係の調査、選べる手の整理までは費用をいただきません。売却が成立した場合の仲介手数料は、国土交通省の告示による上限の範囲内で、媒介契約を結ぶときにあらかじめ合意します。多くの場合は売却代金のなかから精算されますが、配分の交渉の結果、一部をご負担いただく場合があります。金額の見込みは書面でお示ししてからご判断いただきます。

任意売却をすれば、借金は消えますか。

消えません。売却代金で返しきれなかった分の債務は、売却後も残ります。その扱いは債権者との話し合いや法的な手続によります。当社が減額や免除を決められるものではありません。「借金がゼロになる」という説明を見かけたら、その根拠をお確かめください。

近所に知られませんか。

任意売却は通常の不動産取引と同じ方法で売るため、広告の出し方はご相談のうえ決められます。ただし競売の手続が進んでいる場合、物件明細書の写しが一般の閲覧に供され、売却すべき不動産や日時・場所が公告されます(民事執行法62条・64条)。つまり、競売のほうが情報は外に出ます。手続が進むほど、こちらで選べる余地は小さくなります。

残りの質問は よくある質問 に、 通知に出てくる言葉の意味は 用語集 に、 売ったあとの住まいと公的な窓口は 売ったあとの暮らし に書いています。

まず、現在地を確かめるところから。

3つお答えいただければ、こちらからご連絡します。債務の金額や債権者の名前は伺いません。現在地の確認と選択肢の整理までは、費用をいただきません。

送信の前に、もう一度当社が買主になることはありません。任意売却を率先して勧めることもしません。 売却が最善でないと考えたときは、そう申し上げます。
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1/3 いまの段階

いま、どのあたりですか。

分からなければ、近いものを選んでください。あとで確認します。

お電話でのご相談0538-31-3308受付 9:00–17:00(土日祝を除く)

時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。

LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)

お急ぎの場合は、フォームよりお電話が早いです。 進め方は 相談から引渡しまでの流れ、 当社の立場とできないことは 私たちの立場 に書いてあります。

電話で相談無料相談時間外もできるかぎり出ます