Q01
相談したら、売らないといけませんか。
いいえ。現在地の確認と選択肢の整理までが最初の仕事で、そこで終わっても構いません。当社は任意売却を率先して勧めません。返済方法の変更で立て直せる、親族に買ってもらう、そのまま競売を受ける——そちらのほうがよいと考えたときは、そう申し上げます。売却をお勧めしない結論になっても、費用はいただきません。
聞かれて答えにくいことほど、先に書いておきます。
Q01
いいえ。現在地の確認と選択肢の整理までが最初の仕事で、そこで終わっても構いません。当社は任意売却を率先して勧めません。返済方法の変更で立て直せる、親族に買ってもらう、そのまま競売を受ける——そちらのほうがよいと考えたときは、そう申し上げます。売却をお勧めしない結論になっても、費用はいただきません。
Q02
現在地の確認、権利関係の調査、選べる手の整理までは費用をいただきません。売却が成立した場合の仲介手数料は、国土交通省の告示による上限の範囲内で、媒介契約を結ぶときにあらかじめ合意します。多くの場合は売却代金のなかから精算されますが、配分の交渉の結果、一部をご負担いただく場合があります。金額の見込みは書面でお示ししてからご判断いただきます。
Q03
消えません。売却代金で返しきれなかった分の債務は、売却後も残ります。その扱いは債権者との話し合いや法的な手続によります。当社が減額や免除を決められるものではありません。「借金がゼロになる」という説明を見かけたら、その根拠をお確かめください。
Q04
任意売却は通常の不動産取引と同じ方法で売るため、広告の出し方はご相談のうえ決められます。ただし競売の手続が進んでいる場合、物件明細書の写しが一般の閲覧に供され、売却すべき不動産や日時・場所が公告されます(民事執行法62条・64条)。つまり、競売のほうが情報は外に出ます。手続が進むほど、こちらで選べる余地は小さくなります。
Q05
まだ手はあります。開始決定の後でも任意売却はできます。ただし、買受けの申出があった後に競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人などの同意が必要になります(民事執行法76条1項)。実務で「入札が始まる前まで」と言われるのはこのためです。届いた書類の日付をお手元にご用意のうえ、早めにご連絡ください。
Q06
債権者との配分の交渉のなかで、引越し費用に相当する額が認められる場合があります。ただしこれは債権者の判断によるもので、当社が約束できるものではありません。金額も、認められるかどうかも事案によって異なります。「必ず出ます」とは申し上げません。
Q07
返済が遅れた事実は信用情報機関に記録されます。任意売却を選んだから記録が残らない、ということはありません。記録の内容や期間については、ご自身で各信用情報機関に開示請求をして確かめることができます。
Q08
ご親族に買っていただく形であれば、住み続けられる可能性があります。リースバック(売却したうえで買主に賃料を払って住み続ける方法)もありますが、当社は買主に回らない方針のため、率先して行いません。理由は「任意売却以外の選択肢」に書いています。いずれの方法でも、その後の家賃や返済を続けられるかを先に数字で確かめる必要があります。
ここに無いこと
債務の減免、個人再生、自己破産についてのご質問には、当社はお答えできません。 宅地建物取引業者が法律の判断を述べることになるためです。 その線引きは 私たちの立場 に表で書きました。 必要な段階になれば、提携する弁護士・司法書士におつなぎします。
時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。
LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)