再生計画は、債権者の多数決だけで決まりますか。
多数決だけでは決まりません。民事再生法174条1項は、再生計画案が可決された場合には次項の場合を除き裁判所が認可の決定をするとし、同条2項は四つの不認可の事由を挙げています。手続または計画の法律違反、遂行される見込みがないとき、決議が不正の方法によって成立したとき、決議が再生債権者の一般の利益に反するときです。可決の後に裁判所の判断が置かれた構造になっています。
要旨
再生計画は、案の作成(民事再生法154条・156条)、決議に付する決定(169条1項)、可決(172条の3)、認可(174条)という段を経て決まります。可決には頭数の過半数と議決権の額の二分の一以上の双方が要ります。
キーワード倒産と再建/再生計画
「再生計画」という言葉は、民事再生の話のなかでよく出てきます。ところが、それが誰の手で、どういう順序で決まるものなのかは、あまり語られません。裁判所が決めるのか、債権者が決めるのか、それとも申し立てた本人が書いた案がそのまま通るのか。相談の場でも、この点は曖昧なまま残りがちです。
民事再生法は、この問いに条文で答えています。計画に何を書くかは154条以下が定め、案を決議に付するかどうかは169条1項が定め、可決の要件は172条の3が定め、認可するかどうかは174条が定めます。案の作成・決議・認可という三つの段が、別々の条文で組み立てられているのが特徴です。本稿は、その段の並びを条文から追います。個別の事案で計画が認可されるかどうかを述べるものではありません1。
最初の段は、案の中身です。民事再生法154条1項は、再生計画において定めなければならない事項を三つ挙げます。
再生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
一 全部又は一部の再生債権者の権利の変更
二 共益債権及び一般優先債権の弁済
三 知れている開始後債権があるときは、その内容
一号の「権利の変更」が中心です。何をどう変更するのかについては、156条が、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならないとしています。減免と期限の猶予が、条文の言葉として並んでいます。
その内容には枠がはめられています。155条1項は、権利の変更の内容は再生債権者の間では平等でなければならないと定め、ただし書で、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合や、少額の再生債権について別段の定めをして衡平を害しない場合などを除いています。また同条3項は、債務が負担され、または期限が猶予されるときは、特別の事情がある場合を除き、認可の決定の確定から十年を超えない範囲でその期限を定めるものとしています。十年という数字は、条文に書かれた上限です2。
そして、計画の効力が及ばない範囲も条文にあります。177条2項は、再生計画は、別除権者が有する担保権、再生債権者が保証人その他共に債務を負担する者に対して有する権利、および再生債務者以外の者が提供した担保に影響を及ぼさないと定めます。自宅に設定された抵当権は、計画の外側に残ります。別除権は再生手続によらないで行使することができるからです(53条2項)。
案が出ても、そのまま投票になるわけではありません。169条1項は、再生計画案の提出があったときは、四つの場合を除いて、裁判所が当該再生計画案を決議に付する旨の決定をすると定めます。除かれるのは、一般調査期間が終了していないとき、財産状況の報告がないとき、裁判所が案について174条2項各号(三号を除く)の要件のいずれかに該当すると認めるとき、そして再生手続を廃止するときです。
三号に注目してください。不認可の事由にあたると裁判所が認める案は、投票の前で止まります。認可の段で見る要件の一部が、決議の入口でも見られている構造になっています。
投票に至った場合の可決の要件が、172条の3です。
再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意
二 議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意
「いずれもが」と書かれています。頭数の過半数と、議決権の額の二分の一以上。二つの条件が重ねられていて、どちらか一方では足りません。頭数だけを数えるのでも、金額だけを数えるのでもない設計です。少額の債権者が多数を占める場合と、大口の債権者が一人いる場合とで、それぞれ別の条件が効くことになります。
議決権の行使の方法は、169条2項が三つ挙げます。債権者集会の期日で行使する方法、裁判所の定める期間内に書面等投票による方法、そして議決権者がそのどちらかを選ぶ方法です。裁判所は決議に付する決定のなかで、このいずれかを定めなければなりません3。
可決されても、まだ終わりません。174条1項は、再生計画案が可決された場合には、次項の場合を除き、裁判所は再生計画認可の決定をすると定めます。その「次項」が不認可の事由です。
2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
一 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二 再生計画が遂行される見込みがないとき。
三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
二号の「遂行される見込みがないとき」という言い方に、この制度の性格が出ています。債権者が賛成しても、計画が実行できる見込みを欠くと裁判所が認めれば、認可されません。多数決だけで完結しない仕組みになっています。四号の「一般の利益に反するとき」も同じ向きの規定で、賛成しなかった債権者の側から結論を見直す通路になります。
認可の決定が確定すると、再生計画の定めや法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者はすべての再生債権について責任を免れます(178条1項)。ただし、ここでも177条2項が効いています。保証人に対する債権者の権利は、認可によっても変わりません。家族が保証人になっている場合、この点は生活の側で大きく響きます。用語の整理は用語集に置きました。
そして、自宅の抵当権も残ります。別除権者は、別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ、再生債権者として権利を行うことができます(88条本文)。つまり担保割れの部分だけが計画の対象に入る形です。家をどうするかという問いは、再生計画とは別に立ち続けます。その並びは任意売却以外の選択肢に整理しました。ご自身の段階の確かめ方は今どこにいるかにあります。
注
参考文献
この記事のよくある質問
多数決だけでは決まりません。民事再生法174条1項は、再生計画案が可決された場合には次項の場合を除き裁判所が認可の決定をするとし、同条2項は四つの不認可の事由を挙げています。手続または計画の法律違反、遂行される見込みがないとき、決議が不正の方法によって成立したとき、決議が再生債権者の一般の利益に反するときです。可決の後に裁判所の判断が置かれた構造になっています。
民事再生法172条の3第1項は、再生計画案を可決するには二つの同意のいずれもがなければならないと定めます。一つは議決権者の過半数の同意で、ここでいう議決権者は債権者集会に出席した者または書面等投票をした者に限られます。もう一つは、議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意です。頭数と金額の双方が条件になっており、どちらか一方だけでは足りません。
民事再生法177条2項は、再生計画は、別除権者が有する53条1項に規定する担保権、再生債権者が保証人その他共に債務を負担する者に対して有する権利、および再生債務者以外の者が提供した担保に影響を及ぼさないと定めています。別除権は再生手続によらないで行使することができます(53条2項)。自宅の抵当権は計画の外側に残る位置づけです。
民事再生法155条3項は、再生計画によって債務が負担され、または債務の期限が猶予されるときは、特別の事情がある場合を除き、再生計画認可の決定の確定から十年を超えない範囲でその債務の期限を定めるものとすると定めています。十年は条文が示す上限の枠であり、実際に定められる期限がこれに近づくことを意味するものではありません。個別の内容は弁護士・司法書士にご確認ください。
ご相談
いまどの段階にいるかは 今どこにいるか、 当社のできないことは 私たちの立場 に書いてあります。
時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。
LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)
関連
富士ヶ丘サービス株式会社/宅地建物取引士 大石浩之(静岡県知事 第027186号)。 記事の内容は執筆時点の法令・公表資料にもとづきます。 個別の事案の見通しを示すものではありません。