自分の同意なく債権を譲渡されることはありますか。
民法466条1項は、債権は譲り渡すことができると定めており、債務者の同意を効力の要件にしていません。同意の有無ではなく、対抗要件の問題として整理されています。すなわち譲渡人が債務者に通知をするか、債務者が承諾をしなければ、譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができません(同法467条1項)。したがって、知らないうちに債権者が替わっていたという事態は、条文の構造からすれば起こりうることになります。
要旨
債権譲渡で動くのは請求の相手方であって、債務の額や利率ではありません。民法467条1項は、通知をするのは譲渡人だと定めています。468条1項により、対抗要件が備わるまでに生じた事由は譲受人にも対抗できます。抵当権が債権とともに移ることについては、実は明文がありません。
キーワード債権総論/債権譲渡
見覚えのない社名の封筒が届くことがあります。差出人は、借入をした金融機関ではありません。開くと、債権が譲渡されたこと、今後の連絡先が変わったことが書かれている。相談の場でこの書面を拝見すると、多くの方が「知らない会社に自分の借金が売られた」と受け取られます。感覚としては正確です。ただ制度の側から見ると、動いたものと動いていないものがはっきり分かれています。
本稿は、債権が譲渡されたときに何が変わるのかを民法466条から469条までにさかのぼって確かめ、譲受人が債権回収会社である場合の枠組みを債権管理回収業に関する特別措置法の条文から確認します。個々の会社がどう振る舞うかではなく、制度として何が定められているかだけを扱います1。
順に、三つを見ます。譲渡で動くものと動かないものが条文のどこで分かれているか。民法が「対抗要件具備時」という名前を与えた一点が、三つの基準時を同時に担っていること。そして、抵当権がどこへ行き、譲り受けた側に何が課されているか。
債権は財産です。財産である以上、持ち主が入れ替わることがあります。民法466条1項は、債権は譲り渡すことができると定め、その性質がこれを許さないときだけを例外にしています。もっとも、条文はこの「性質」が何を指すのかを書いていません。どの債権がこれに当たるかは、条文の外で決まります。住宅ローンの貸付債権は金銭の支払を目的とする債権ですから、この例外を論じる場面ではありません。
この譲渡は、債務者の同意を要件にしていません。条文は譲渡人と譲受人の合意で効力が生じる組み立てを採り、債務者が承知しているかどうかは、後で述べる対抗要件の問題として処理されます。知らないうちに債権者が替わっていたという事態は、条文の構造からすれば起こりうるということです。
では、何が変わるのか。変わるのは、誰に払うのかという相手方です。振込先が変わり、書面の差出人が変わり、窓口が変わります。他方で、債務の額、利率、返済の条件は書き換わりません。譲渡は債権をその同一性を保ったまま移す行為であって、内容を作り替える行為ではないからです2。
この区別は、書面の読み方に直結します。譲渡の通知に書かれているのは、原則として相手方の変更です。金額の欄に見慣れない数字があるとすれば、譲渡そのものの効果ではなく、その前後に生じた遅延損害金など別の原因による可能性があります。段階ごとに何が起きているかは今どこにいるかに整理しました。
もっとも、当事者が譲渡を禁じ、または制限する意思表示をしていることがあります。民法466条2項は、その意思表示があっても債権の譲渡は効力を妨げられないとします。効力は生じる。そのうえで3項が、その意思表示を知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者が履行を拒むことができるとします。効力と履行の可否を切り離した組み立てです。
ここには続きがあります。4項は、債務者が債務を履行しない場合において、3項の第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、3項を適用しないと定めます。拒み続けることまでは認めていないということです。
その預貯金債権については、扱いが逆になっています。民法466条の5第1項は、預金口座または貯金口座に係る債権についてされた譲渡制限の意思表示は、466条2項の規定にかかわらず、悪意または重大な過失のある譲受人その他の第三者に対抗することができるとします。銀行が預金債権に付した譲渡制限は、そのまま通る。同じ節の中で、貸付債権と預金債権が逆向きに扱われているわけです3。
もうひとつ、466条の6第1項は、債権の譲渡はその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないとします。まだ生まれていない債権も譲渡できる。譲渡が既に発生した債権だけを対象にした制度ではないことが、条文に書かれています。
ここまでを、届いた書面に引きつけます。相手方が替わったことを知らせる書面には、二つの型があります。債権そのものが譲渡され、譲受人が自分の債権として回収する型。債権は動かないまま、管理と回収の業務だけが委託されている型。債権管理回収業に関する特別措置法2条2項は、この二つを並べて定義としています。
どちらの型かは、書面の表題と差出人に現れます。譲渡であれば、次に見るとおり通知をするのは譲渡人です。委託であれば、債権者はもとのままで、受託した会社が委託者のために自己の名をもって行為をする権限を持ちます(同法11条1項)。封筒の差出人が替わったことと、債権者が替わったことは、同じではありません。用語の対応は用語集に置きました。
譲渡が有効であることと、それを債務者に対して主張できることとは、別の話です。民法は後者を対抗要件として切り分けています。
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
1項を読むと、通知をするのは譲渡人だと書かれています。譲り受けた側が自分で通知しても、条文の要件は満たされません。承諾をするのは債務者です。封筒の差出人を見ておく意味は、ここにあります。
2項は、債務者以外の第三者に対する関係を、確定日付のある証書にかからせています。同じ債権が二重に譲渡されたときの優劣を決めるための規定で、実務で内容証明郵便が使われるのは、この形式を満たすためです。
条文は、この通知または承諾がされた時点に名前を与えています。民法466条の6第3項が「以下「対抗要件具備時」という。」と括弧書きで置いた語です。民法が本文で用語を定義する箇所は多くありません。名前を与えたのは、この一点を他の条文が繰り返し参照するからです。
参照している条文を並べます。第一に、債務者の抗弁です。
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
相手が替わったことで、それまで言えたことが言えなくなるわけではない、という規定です。「生じた事由」と広く書かれ、条文はここでも中身を限定していません。基準は、その事由が対抗要件具備時までに生じたかどうかの一点だけです。
第二に、相殺です。民法469条1項は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗することができるとします。2項は、後に取得した債権であっても、対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権や、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権であれば、同じ扱いにします4。
第三に、二重譲渡の優劣です。467条2項が見ているのも、対抗要件が備わった時点です。
一点が三つを決めるということは、その一点がいつだったかを確かめる意味が大きいということです。通知が届いた日付、承諾をした日付、確定日付の日付。書面に残っているのは、この日付だけです。
では、誰が債権者か分からないときはどうなるか。民法494条2項は、弁済者が債権者を確知することができないときも、債権者のために弁済の目的物を供託することができるとします。ただし書があり、弁済者に過失があるときは、この限りでない。分からないという状態そのものが免罪符になるわけではありません。
譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合には、別の供託の規定があります。民法466条の2第1項は、債務者が債権の全額に相当する金銭を供託することができるとし、3項で、還付を請求できるのは譲受人に限るとします。
人を替えると、同じ譲渡が別の顔を見せます。保証人がいる場合、債権者が替わるということは、保証人に情報を提供する義務を負う相手も替わるということです。民法458条の2は、委託を受けた保証人から請求があったときは、債権者は、主たる債務の元本や利息・違約金・損害賠償についての不履行の有無、これらの残額、そのうち弁済期が到来しているものの額を提供しなければならないとします5。
債権が移ると、その債権を担保していた抵当権はどうなるのか。抵当権は、占有を移転しないで担保に供した不動産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利として定められています(民法369条1項)。担保物権が被担保債権に伴って移る性質を、講学上は随伴性と呼びます。ただし、民法に「随伴する」と書いた条文はありません。
手がかりは、書いてある側にあります。根抵当権については、元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できないと明記されています(民法398条の7第1項)。わざわざ排除する規定があるということは、通常の抵当権では債権とともに移ることが前提とされている、と読めます6。
移ったことは、登記に現れます。不動産登記法4条2項は、付記登記——既にされた権利の登記についてする登記で、所有権以外の権利についてはこれを移転するもの——の順位は主登記の順位によるとします。抵当権の移転が付記登記としてされる場合、その順位は、はじめに設定されたときのままです。
この登記は、誰でも見ることができます。不動産登記法119条1項は、何人も、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求できるとします。手元に届いた通知だけが情報源ではないということです。
次に、譲り受けた側の枠組みです。債権の管理と回収を業として行うことは、弁護士法の領域に触れます。同法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを業とするのを禁じ、73条は、他人の権利を譲り受けて訴訟その他の手段でその権利の実行をすることを業とするのを禁じています。
そこで債権管理回収業に関する特別措置法が置かれました。同法1条は、許可制度を実施することにより弁護士法の特例として債権回収会社が特定金銭債権の管理および回収を業として行えるようにすると書いています。3条は、債権管理回収業は法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営めないとします。
入口の基準は5条にあります。資本金の額が五億円以上の株式会社でないものは許可されません(同条1号)。常務に従事する取締役のうちに、職務を公正かつ的確に遂行できる知識と経験を有する弁護士がいない株式会社も同じです(同条4号)。
営業を始めた後の規制は、別に並びます。商号中に債権回収という文字を用いること(13条1項)。弁済を受けたときは、その都度、直ちに、商号・受領金額などを記載した書面を弁済者に交付すること(15条1項)。ただし口座への払込みによる場合は、弁済をした者の請求があったときに限られます(同条2項)。全部の弁済を受けて債権証書を持っていれば、遅滞なく返還すること(16条)。
債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
2 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該債権回収会社の商号、自己の氏名その他法務省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。
2項に目を留めてください。相手方の請求があったときは、商号と氏名を明らかにしなければならない。名乗りを求めることは、条文に根拠のある行為です。
18条には、さらに細かい定めが並びます。5項は、利息制限法の制限額を超える利息や賠償額の支払を要求してはならないとします。7項は、債務者等の親族や、密接な関係を有する者に対し、債務者等に代わって弁済することをみだりに要求してはならないとします。8項は、債務の処理を弁護士に委託した旨の通知があったときは、正当な理由がないのに訪問や電話で弁済を要求してはならないとします。
監督の側も条文にあります。事業年度ごとの事業報告書を三月以内に法務大臣へ提出すること(21条)。法務大臣は報告や資料の提出を命じ、立入検査をさせることができること(22条1項)。許可の取消しや業務停止の処分は公告されること(25条)。
ここまでが条文です。いずれも回収の方法と会社の資格を規律する条文であって、債務の額を減らす条文ではありません。
注
参考文献
この記事のよくある質問
民法466条1項は、債権は譲り渡すことができると定めており、債務者の同意を効力の要件にしていません。同意の有無ではなく、対抗要件の問題として整理されています。すなわち譲渡人が債務者に通知をするか、債務者が承諾をしなければ、譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができません(同法467条1項)。したがって、知らないうちに債権者が替わっていたという事態は、条文の構造からすれば起こりうることになります。
譲渡は債権をその同一性を保ったまま移す行為であり、元本や利率といった債務の内容を作り替える行為ではありません。加えて民法468条1項は、債務者は対抗要件が備わった時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができると定めています。書面の金額欄が見慣れない数字になっている場合、それは譲渡そのものの効果ではなく、遅延損害金など別の原因による可能性があります。実際にどうかは書面でご確認ください。
民法467条1項が求めているのは、譲渡人による通知か、債務者による承諾です。条文上、通知をする主体は譲渡人とされています。また同条2項は、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書によらなければならないとしており、内容証明郵便が用いられるのはこの形式を満たすためです。届いた書面の差出人が誰であるかは、その意味で見ておく値打ちがあります。効力の判断は弁護士・司法書士の領域になります。
債権管理回収業に関する特別措置法は、弁護士法の特例として許可制度を置き、債権管理回収業は法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができないとしています(同法1条・3条)。許可の基準には、資本金の額が五億円以上であること、常務に従事する取締役のうちに知識と経験を有する弁護士がいることが挙げられています(5条1号・4号)。商号中に債権回収の文字を用いること(13条)も条文上の義務です。
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