要旨
民法419条3項は、金銭債務について不可抗力を抗弁とすることを認めていません。災害があっても返済の約束は動かないため、契約の外側に枠組みが置かれました。それが自然災害債務整理ガイドラインですが、法令ではなく、債権者の同意を前提とする私的整理の準則です。
地震や水害で家が壊れたとき、住宅ローンはどうなるのか。相談の場でこの問いを受けることがあります。答えの出発点は、あまり慰めになりません。建物が失われても、借りたお金を返すという約束はそのまま残ります。担保になっていた建物が滅失したことで債務が消える、という組み立てにはなっていないからです。
では、被災した方が返済を抱えたまま立ち止まるほかないのか。そうではない枠組みが置かれています。自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインです。ただし、これは法令ではありません。金融庁の資料は、これを民間の自主的なルールと説明しています。本稿は、その位置づけと入口の形を、条文と公表資料から確かめます1。
順に三つのことを見ます。災害が起きたときに金融の側で何が動き、何は動かないか。民法がどの条文で「災害でも金銭債務は残る」という結論を出しているのか。そして、この枠組みの入口がどこにあり、誰につながるのか。三つ目には、公表資料が示している件数も置きます。
図1 手続の前後関係。出典:金融庁「自然災害等の被災者への対応」、全国銀行協会の説明。各段階の間隔は事案により異なり、期間の長短を表すものではない。
1. 災害があっても、返済の期日は動かない
災害が起きると、金融の側でも動きがあります。金融庁は、災害救助法の適用に伴い、管轄の財務局長と日本銀行支店長の連名で、関係する金融機関に対して金融上の措置を要請しています。令和6年能登半島地震では、石川県・富山県・福井県・新潟県への災害救助法の適用が1月1日、措置要請が1月2日でした。金融庁は同じ月に、相談ダイヤルの設置や、返済の条件を緩めた債権の判定についての取扱いの周知なども行っています。
ただし、これは金融機関に向けた要請です。個々の契約について、返済の期日が法律の力で自動的に先送りされるわけではありません。相談すれば話を聞いてもらえる態勢が整うということと、返す義務が変わるということは、別の事柄です。
この区別は、被災した直後にはつかみにくいものです。家が傾き、片づけに追われ、勤め先も動いていない。その状態でも、引落しの日は月末に来ます。災害という外側の事情は、返済の約束の内側に、そのままの形では入ってきません。
建物の側でも、所有者に向けて手続が動きはじめます。建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、その滅失の日から1か月以内に建物の滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)。この義務は所有者の側に置かれています。抵当権が付いていても、抵当権者が代わりに申請してくれる形にはなっていません。片づけと並行して、登記の書面が必要になるということです。
抵当権のほうはどうなるか。抵当権は建物という物の上に成立していますから、その物が失われれば、権利の対象も失われます。もっとも、民法は保険金などへの道を残しています。抵当権には先取特権の物上代位の規定が準用され、目的物の売却・賃貸・滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭に対しても行使できます。ただし、その払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければなりません(372条・304条1項)2。
図2 建物が滅失したときに動くもの。出典:不動産登記法57条、民法372条・304条1項。並びは確認の順序を示すもので、重要度の順ではない。個別の保険金がどう扱われるかを示す図ではない。
整理すると、災害のあとに残るのは、担保を失った債権と、額の変わらない債務です。返す相手も、返す額も、そのままです。変わったのは、その債務を支えていた建物のほうでした。金銭債務が物の運命から切り離されていることの理由は、次章で見る条文にはっきり書かれています。
図3 二つの枠組みの性質の違い。出典:金融庁「自然災害等の被災者への対応」。どちらが適するかを示す図ではなく、根拠と進め方の違いを示すもの。
2. 三つの条文が示す位置と、準則という言葉
まず、何を借りたのかを条文で確かめます。
民法587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
住宅ローンで受け取ったのは金銭です。建物ではありません。建物は、その金銭で取得し、担保として差し出したものです。返す約束の対象は、はじめから建物と切り離されています。だから建物が失われても、種類・品質・数量の同じ物、すなわち同額の金銭を返すという約束は、そのままの形で残ります。
この構造は、物を借りている場合と比べるとはっきりします。民法は、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了すると定めています。
民法616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
借りている物そのものが失われれば、賃貸借は終わります。同じ災害が、賃貸借は終わらせ、消費貸借は終わらせない。分かれ目は、何を借りたかにあります。この対比は、被災した方が同じ町内で異なる立場に置かれることを意味します。借家に住んでいた方の契約は終わり、住宅ローンで買った家に住んでいた方の契約は残る。制度が冷たいというより、二つの契約が別の型でできているということです。
図4 滅失の前後の対比。出典:民法587条・372条・304条1項。時間の長さや金額の大小を表すものではなく、物上代位や保険の扱いを示すものでもない。
三つ目の条文は、遅れた場合の話です。金銭の支払いを目的とする債務について、民法は特則を置いています。
民法419条(金銭債務の特則)
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
3項を読んでください。債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができません。地震も豪雨も、当事者の落ち度ではありません。それでも金銭債務の損害賠償の場面では、それを理由に責任を免れるという道が、条文の側で閉じられています3。
もっとも、この条文が扱っているのは損害賠償の額であって、支払いそのものを猶予するかどうかではありません。条文が語っていないところは、契約の定めと、当事者の話し合いに委ねられています。
条文の文言そのものを問うべき場所も、ひとつあります。民法137条は期限の利益の喪失事由を三つ挙げ、その第二号を「債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき」としています。地震で建物が倒れたことは、債務者が滅失させた場合にあたるのか。条文の文言は、行為の主語を債務者に置いています4。もっとも、住宅ローンの契約書には担保の毀損を喪失事由に含む条項が置かれていることがあり、そこで何が定められているかは契約ごとに異なります。条文の側だけを読んで結論を出せる場所ではありません。
裏を返せば、災害のあとの債務をどう扱うかは、民法の条文の外側に別の枠組みを置かないと動かせないということです。ガイドラインが置かれたのは、その空いた場所です。
金融庁の資料によれば、このガイドラインは平成27年12月25日に策定され、平成28年4月1日から適用が開始されました。全国銀行協会を事務局とする研究会が取りまとめたもので、資料はこれを民間の自主的なルールと記しています。対象は、災害救助法の適用を受けた自然災害による個人の被災者です5。
準則という言葉が使われているのは、法令ではないからです。債権者を法律の力で拘束するものではありません。債務の免除などが行われるのは、あくまで債権者との合意にもとづく場合です。金融庁の資料は、この枠組みの利点として、破産などの手続と異なり債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないこと、被災者生活再建支援金等に加えて財産の一部を手元に残せることを挙げています。ただしそれは、要件を満たし、合意が成り立った場合のことです。
図5 財産の位置づけ。出典:金融庁「自然災害等の被災者への対応」。帯の長さは順序の説明であり、金額や割合を示すものではない。
3. どこから始まり、誰につながるか
入口の形は決まっています。全国銀行協会の説明によれば、まず、最も多額の債権を有する借入先に、この枠組みで手続に着手したい旨を申し出ます。金融機関から同意が得られると、登録支援専門家の委嘱に進みます。登録支援専門家の支援を受けながら債権者と協議し、債務整理の内容を書いた調停条項案を作成して提出します。金融機関等は1か月以内に同意するか否かを回答し、すべての借入先から同意が得られたときに、簡易裁判所へ特定調停を申し立てる流れです。
図6 申出から委嘱までの担い手。出典:全国銀行協会の説明、金融庁「自然災害等の被災者への対応」。矢印は向きを示すもので、同意の可否や期間を表すものではない。
この並びには、押さえておく特徴が二つあります。ひとつは、始まりが裁判所ではなく借入先だということ。法的な倒産手続が申立てから始まるのに対し、こちらは債権者への申出から始まります。もうひとつは、すべての借入先の同意が要るということです。一社でも同意しなければ、特定調停の申立てまで進みません。多数決で押し切る仕組みではないという点が、法令ではなく準則であることの実際的な意味です。
費用について、金融庁は注意喚起を出しています。国の補助により、弁護士等の登録支援専門家による手続支援は無料で受けられ、利用者が登録支援専門家に報酬を支払うことはないとされています。同じ資料は、登録支援専門家以外の支援を受けて手続をする場合の費用は利用者の負担になる、とも記しています。手続の名前を出して費用を求められたときは、この区別を思い出す値打ちがあります。
どれくらい使われているのか。金融庁が示した2024年6月30日時点の運用状況では、登録支援専門家に手続支援を委嘱した件数は、自然災害分(2016年4月以降)が1,354件、新型コロナウイルス感染症の特則分(2020年12月以降)が2,473件、合計3,827件です。債務整理が成立した件数は、それぞれ596件と446件、合計1,042件でした。委嘱の件数と成立の件数には開きがあります。申し出れば必ず成立するとは限りません。
図7 委嘱と成立の件数。出典:金融庁が公表した2024年6月30日時点の運用状況。右側は不成立を意味するものではなく、成立に至っていない件数を差として示したものである。
この差が何によるものかを、公表資料は説明していません。手続の途中にあるものと、途中で取り下げられたもの、同意が得られなかったものが、どの割合で含まれるのかも示されていません。ここを推し量って書くことはしません。数えられるのは、委嘱に至った件数と、成立に至った件数の二つだけです。それでも、この二つの数字を並べておくことには意味があります。申し出ることと、まとまることは、別の段階だからです。
磐田市も袋井市も、南海トラフ巨大地震の震度分布が公表されている地域にあります。磐田市は、静岡県第4次地震被害想定にもとづく市内の被害の概要と推定震度図を公表しています。この枠組みの入口が災害救助法の適用に置かれている以上、災害が起きたときに何がどう適用されたかは、返済の話にも関わってきます。段階ごとの現在地は今どこにいるかに、返済が苦しいときの手の並びは任意売却以外の選択肢に整理しました。
図8 担い手の分かれ方。出典:弁護士法72条、宅地建物取引業法2条2号。どちらを選ぶかを示す図ではなく、誰の仕事かの区分を示すもの。
- 借りたのは金銭であって建物ではない(民法587条)
- 金銭債務では不可抗力が抗弁にならない(419条3項)
- ガイドラインは法令ではなく私的整理の準則
- 手続支援は登録支援専門家(弁護士等)が担う
先に申し上げること
当社は宅地建物取引業者であり、このガイドラインの手続を代理することも、要件に当たるかどうかを判断することもしていません。それは法律の判断であり、登録支援専門家である弁護士等の仕事です。当社にできるのは、不動産の売買の媒介と売却条件の調整、そして法律の判断を要する段階になった時点で提携する弁護士・司法書士におつなぐことまでです。また、この枠組みは債権者の同意を前提としており、申し出れば債務が減るというものではありません
6。
小括
民法587条によれば、住宅ローンで受け取ったのは金銭であって建物ではありません。だから建物が滅失しても返す約束は残り、賃借物の滅失で終了する賃貸借(616条の2)とは分かれます。419条3項は、金銭債務の損害賠償について不可抗力を抗弁とすることを認めていません。災害という事情が返済の約束の内側に入ってこないため、契約の外側に別の枠組みが置かれました。それが自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインですが、これは法令ではなく、すべての債権者の同意を前提とする私的整理の準則です。公表資料が示しているのは委嘱と成立の件数までで、その差の内訳は示されていません。本稿は入口の形と担い手の区分を追ったにとどまり、どなたが要件に当たるかや、どう進めるべきかを示すものではありません。よくある問いは
よくあるご質問に、当社の役割と限界は
私たちの立場に書いています。
注
- 正式名称は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」。金融庁の資料は、東日本大震災での経験を踏まえ、全国銀行協会を事務局とする研究会において平成27年12月に取りまとめられた民間の自主的なルールであると説明している。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人・個人事業主を支援対象に加える特則が、令和2年10月30日に制定されている。↩
- 民法372条は、留置権に関する296条、先取特権に関する304条および351条を抵当権について準用する。304条1項但書は、払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければならないと定めている。個別の保険金請求権がこの「受けるべき金銭」に当たるかどうか、また契約上どのような定めが置かれているかの評価は法律の判断であり、当社はこれを行わない。↩
- 民法419条3項が定めているのは、1項の損害賠償、すなわち遅延損害金の場面である。履行そのものを猶予するか、期限を延ばすかは、この条文が扱う事柄ではない。返済の条件をどう変えるかは、契約上の合意や、この論考が扱う枠組みのような別の仕組みに委ねられている。↩
- 民法137条各号は、いずれも債権の引き当てが失われる場面を挙げている。第二号の文言が行為の主語を債務者に置いていることをどう読むか、また契約上の期限の利益喪失条項がこれと別に何を定めているかは、条項の解釈の問題である。当社はその判断をしない。↩
- 全国銀行協会の説明によれば、対象となるのは東日本大震災、および2015年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害の被災者のうち、その自然災害の影響によって住宅ローンや事業性ローンの返済ができなくなるなど、一定の要件を満たした個人である。災害救助法の適用は自然災害ごとに行われ、金融庁の資料には適用日と措置要請日の一覧が掲載されている。↩
- 弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを、弁護士でない者に禁じている。当社は宅地建物取引業者として売買の媒介と売却条件の調整を行い、法律の判断を要する事項は提携する弁護士・司法書士におつなぎしている。↩
参考文献