返済ノート

森町の農地——農地法3条・5条の壁|許可がなければ権利は動かない

要旨

農地の売買は、合意があっても許可がなければ権利が動きません。農地法3条6項が、許可を受けないでした行為は効力を生じないと定めているためです。森町には市街化区域がなく、届出で足りる特例も働きません。

キーワード社会と地域/農地法/森町

森町でご相談を受ける土地には、宅地と畑が一体になっているものがあります。母屋の裏が畑で、登記の地目も畑のまま。相続で名義が親のままになっていることも珍しくありません。売却の話が具体的になったとき、この畑の存在が日程を決めることがあります。売買の合意ができても、農地法の許可がなければ権利は動かないからです。

本稿は、農地の売買に置かれている二つの許可——耕作の目的で権利を動かす場合の3条許可と、農地以外にするために権利を動かす場合の5条許可——を条文で確かめ、期限のある売却において順番が結果を左右する理由を整理します。どちらの許可が下りるかを見通す話ではありません。どこで時間が使われるのかを、先に知っておくための整理です1。

順に、三つのことを見ます。森町の農地に、市街化区域があれば使えたはずの届出の特例が働かないこと。3条と5条が、それぞれ誰の何を見て許可を判断すると条文に書かれているか。そして、農用地区域の内か外かで、どの手続が先に来るか。三つ目に、暦の話が集まります。

農地法3条 耕作目的の権利移動 許可は農業委員会 許可なき行為は無効 3条1項・6項 農地法5条 転用目的の権利移動 許可は知事等 3条6項を準用 5条1項・3項
図1 二つの許可の分かれ方。出典:農地法3条1項・6項、5条1項・3項。どちらに当たるかは買主の使い方で決まり、この図は分類の存在を示すにとどまる。

1. 森町の農地に、市街化区域という抜け道がないこと

先に押さえておきたい前提があります。農地法4条1項7号と5条1項6号は、市街化区域内にある農地について、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可を要しないと定めています。転用について、届出で足りる仕組みが用意されているわけです。

ところが森町は、静岡県が定める中遠広域都市計画の区域にあり、この都市計画については「本都市計画に区域区分を定めない。」とされています。区域区分がなければ市街化区域も存在しません。したがって森町の農地に、届出で足りる場合の特例は働きません。転用を伴う売買は、規模の大小にかかわらず許可の手続に乗ります2。

ここで、3条の側も並べて読んでおく値打ちがあります。3条1項ただし書は許可を要しない場合を十六号にわたって列挙していますが、そのどこにも市街化区域という語は出てきません。耕作の目的で農地の権利を動かす場面には、そもそも区域による区別が置かれていないということです。届出で足りる特例は、あくまで転用の側の仕組みでした。森町では、その転用の側の特例も働きません。

手続の周期も公表されています。森町農業委員会は、3条の許可について毎月開催される総会で申請内容を審議するとし、4条・5条の転用申請については毎月25日を締切、申請締切日の翌月末を許可日とする旨を案内しています(締切日が土日の場合は翌営業日)。30アールを超える転用申請は、総会後に農業委員会ネットワーク機構の諮問案件となるため、事前の相談を求めています。

申請の締切 毎月25日 農業委員会 総会で審議 知事の許可 翌月末が許可日 地目変更登記 転用の完了後 手続の順 登記まで
図2 転用を伴う場合の順序。出典:森町「農地を農地以外のもの(宅地等)にする場合」。締切と許可日は森町の公表による目安であり、個別の事案での所要期間を約束するものではない。

この周期は、期限のある売却では無視できません。締切に一日遅れれば、許可日はひと月後ろへずれます。任意売却で決済の日を債権者と詰めるとき、農地が含まれていれば、この暦のほうが先に動かない条件になります。

30アールという数字も、町が独自に置いたものではありません。農地法4条4項は、農業委員会が意見を述べようとするとき、その申請書が同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限り、あらかじめ都道府県機構の意見を聴かなければならないと定めています。この規定は5条3項によって転用目的の権利移動にも準用されます。町の案内にある「事前の相談」は、条文が置いた一段を先取りしたものだと読めます3。

1 転用の申請は毎月25日が締切 2 締切日が土日のときは翌営業日 3 申請締切日の翌月末が許可日 4 30アール超は事前の相談を求めている
図3 森町が公表している手続の要点。出典:森町「農地を農地以外のもの(宅地等)にする場合」、農地法4条4項・5条3項。並びは確認の順序であって、重要度の順ではない。

2. 農地法が置いている二つの許可

条文を読みます。まず3条です。

農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(以下略)

6 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

6項の一文が、この分野を他と分けています。許可がなければ、契約はあっても権利は動きません。登記ができないという手続上の話ではなく、行為の効力そのものが生じないと書かれています。森町も、許可を受けずに行った権利移動は無効となる旨を案内しています。

次に5条です。

農地法5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(略)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。(以下略)

3 第三条第六項並びに前条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、第一項の場合について準用する。(以下略)

3項が準用しているものを数えると、この条の輪郭が見えてきます。3条6項の準用により、5条の許可を欠いた場合も、行為の効力は生じません。あわせて4条2項から5項までが準用されるため、申請書は農業委員会を経由して知事等へ提出されます。許可を出すのは知事等でも、書類が最初に着くのは町の農業委員会だ、ということです。図2の並びは、この準用から出てきます。

許可の基準にも触れておきます。3条2項は許可をすることができない場合を列挙しており、1号は、取得後において耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合、4号は、取得後に行う耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合を挙げます。6号はさらに、農地の集団化や農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合を挙げています。買主が誰でもよい、という制度にはなっていません。耕作目的で農地を売るときに買い手の幅が狭まるのは、価格の問題ではなくこの条文の問題です。

もっとも、条文は一本道ではありません。3条3項は、使用貸借による権利または賃借権が設定される場合に、適正に利用していないと認められるときは契約を解除する旨の条件が書面で付されていることなど三つの要件を満たすときは、2項の2号と4号にかかわらず許可をすることができるとしています。所有権を移す道とは別に、貸す道が置かれているということです。ただし、それが売却の解決になるかどうかは別の話で、任意売却では債権者の同意が前提になります。

売主 農地の名義人 買主 取得後の要件を見る 農業委員会・知事 許可を判断する側 売買の合意 許可の申請 許可がなければ無効
図4 合意と許可の関係。出典:農地法3条1項・6項、5条1項・3項。破線は合意が権利の移転を生じさせないことを示すもので、契約が無意味であることを示すものではない。

転用の側の基準も、買主を見ています。5条2項は許可をすることができない場合を九号にわたって挙げており、3号は、権利を取得しようとする者に転用の行為を行うために必要な資力および信用があると認められないこと、行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことなどにより、申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない場合です。4号は土砂の流出や崩壊その他の災害、農業用用排水施設の機能への支障、周辺の営農条件への支障を挙げます。5号は農地の利用の集積への支障です。

つまり5条の許可は、売主が誰であるかよりも、買主が何をどう建てるかを見る仕組みになっています。期限のある売却で、買主の計画が固まっていない段階から申請の暦を逆算しても、途中で組み直しになることがある。ここが、通常の宅地の売買と最も違うところです。

3条1項本文(許可が要る) ただし書各号(許可が要らない) 12号:遺産の分割・財産分与など 3条の3により、なお届出が要る
図5 許可と届出の入れ子の関係。出典:農地法3条1項12号・3条の3。箱の大きさは件数や重要度を表すものではなく、どの号がどちらに属するかを網羅した図でもない。

3. 青地か白地かで、順番が変わる

転用を考える場合、もうひとつ手前に確かめる項目があります。農地法4条6項1号イと5条2項1号イは、農用地区域内にある農地について、原則として許可をすることができないと定めています。農用地区域は農業振興地域の整備に関する法律にもとづいて市町の農用地利用計画で指定される区域で、実務では青地と呼ばれます。

対象の農地 農用地区域の内 除外の手続が先 区域の外 立地の基準で判断 どちらかは町の窓口で確かめる
図6 分岐の形。出典:農地法4条6項1号イ、5条2項1号イ。どちらが望ましいかを示す図ではなく、先に踏む手続が変わることを示すもの。

青地であれば、転用の許可を申請する前に農用地区域からの除外を経ることになります。その除外がどれだけの手続かは、農業振興地域の整備に関する法律の側に書かれています。

農業振興地域の整備に関する法律13条2項(農業振興地域整備計画の変更)

前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。

一 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。

「次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り」という書き方に注意してください。列挙された六つの号は、どれかを満たせばよいというものではなく、すべてが揃うことを求めています4。しかも1号は、その土地でなければならない理由——ほかの土地では代えられないこと——を求めています。売る側の事情がどれほど切迫していても、それは1号が問うている事柄ではありません。

1 ほかの土地で代えることが困難 2 地域計画の達成に支障がない 3 農用地の集団化・農作業の効率化に支障がない 4 農用地の利用の集積に支障がない 5 保全・利用上必要な施設の機能に支障がない 6 公共投資に係る政令の基準に適合する
図7 除外に求められる要件。出典:農業振興地域の整備に関する法律13条2項各号。条文を短く言い換えたものであり、個別の土地が満たすかどうかを判定する図ではない。

六つを並べると、除外がどういう性質の手続かが分かります。問われているのは土地の側の事情であり、しかも周辺への影響が中心です。期限のある売却では、この一段が日程の外側に出てしまうことがあります。だからこそ、売り出しの前に区域の別を確かめる意味があります。町の窓口で確かめられる項目です。段階ごとに何が起きるかは今どこにいるかに、市町ごとの論点は対応エリアに整理しました。

相続で取得した農地についても、確かめる項目があります。ここには条文の入れ子があります。3条1項ただし書12号は、遺産の分割や財産分与に関する裁判・調停によって権利が設定または移転される場合を、許可を要しない場合として挙げています。ところが3条の3は、権利を取得した者に届出の義務を課すにあたり、除外される場合から「第十二号及び第十六号を除く」としています。除外の除外です。つまり、遺産の分割で農地を取得した人には、許可は要らないが届出は要る、ということになります。

森町は、相続により農地の権利を取得した場合の届出期限を相続発生後10か月以内と案内しています。名義が親のままの畑があるとき、まず確かめるのはここです。売却の話が始まってからではなく、名義の話が出た時点で確かめておける項目です。ほかにどのような手が並んでいるかは任意売却以外の選択肢にまとめました。

  • 許可を受けないでした行為は効力を生じない
  • 森町の転用申請は毎月25日が締切
  • 青地か白地かで、先に踏む手続が変わる
  • 遺産の分割で取得した農地には届出が要る
先に申し上げること 当社が、農地法の許可が下りるかどうかを判定することはできません。許可の可否は農業委員会と知事の側にあります。また、違反転用に対しては農地法51条1項が原状回復その他の是正措置を命ずる権限を都道府県知事等に与え、64条は3条1項・4条1項・5条1項の規定に違反した者に対する罰則を定めています。手順を飛ばすことの重さは、条文の側に書かれています5。
小括 農地の売買には、耕作目的の3条許可と転用目的の5条許可があり、いずれも許可を受けないでした行為は効力を生じません(3条6項、5条3項)。森町には市街化区域がないため、届出で足りる特例は働きません。3条2項も5条2項も、見ているのは買主の側の事情です。農用地区域の内であれば、農業振興地域の整備に関する法律13条2項が六つの要件をすべて満たすことを求める除外の手続が先に立ち、森町の転用申請には毎月25日という締切があります。本稿は制度の枠組みと公表されている周期を示したにとどまり、個別の農地について許可の見通しや所要期間を述べるものではありません。当社の役割と限界は私たちの立場に書いています。

注

  1. 農地法2条1項は「農地」を耕作の目的に供される土地と定義している。登記の地目が畑や田であるかどうかではなく、現況で判断される扱いが実務では取られる。地目が宅地でも現況が耕作地であれば農地として扱われうる点は、売り出す前に確かめる項目のひとつになる。↩
  2. 農地法4条1項7号は、市街化区域を「都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域」と定義したうえで、その区域内の農地について届出で足りる旨を定めている。市街化区域は区域区分を定めた都市計画区域にのみ存在するため、区域区分のない都市計画区域では、この号が適用される余地がない。↩
  3. 農地法4条4項の都道府県機構は、農業委員会等に関する法律43条1項に規定する機関である。同項ただし書は、都道府県知事の指定がされていない場合には意見を聴くことを要しないとしている。三十アールという数字は、条文が「同一の事業の目的に供するため」の面積として置いたものである。↩
  4. 13条2項の六つの号のうち6号は、当該土地が同法10条3項2号に掲げる土地に該当する場合に限って働く条件付きの号である。したがって常に六つすべてが問題になるとは限らないが、条文の書き方は「全てを満たす場合に限り」であって、いずれかを満たせば足りるという構造ではない。↩
  5. 弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを弁護士でない者に禁じている。当社は宅地建物取引業者として売買の媒介と条件の調整を行い、法律の判断を要する事項は提携する弁護士・司法書士におつなぎしている。↩

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229

農地の売買契約をしても、許可が下りなければどうなるのですか。

農地法3条6項は「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない」と定めています。5条3項はこの規定を準用しているため、転用目的の権利移動でも同じです。登記ができないという手続上の話ではなく、行為の効力そのものが生じないという書き方になっています。森町も、許可を受けずに行った権利移動は無効となる旨を案内しています。契約の条項の効力に関する判断は弁護士・司法書士の領域です。

森町では、市街化区域内の届出で済ませることはできませんか。

できません。農地法4条1項7号と5条1項6号の届出の特例は、都市計画法7条1項の市街化区域と定められた区域にある農地を対象としています。森町は静岡県が定める中遠広域都市計画の区域にあり、この都市計画については「本都市計画に区域区分を定めない。」とされています。区域区分がなければ市街化区域も存在しないため、この特例が適用される余地がありません。

許可までに、どのくらいかかりますか。

個別の事案での所要期間を当社が申し上げることはしていません。公表されている周期であれば示せます。森町農業委員会は、3条の許可について毎月開催される総会で審議するとし、4条・5条の転用申請については毎月25日を締切、申請締切日の翌月末を許可日とする旨を案内しています。30アールを超える転用申請は、総会後に農業委員会ネットワーク機構の諮問案件となるため、事前に事務局へ相談するよう案内されています。

青地と白地では、何が違うのですか。

農地法4条6項1号イと5条2項1号イは、農用地区域内にある農地について、原則として許可をすることができないと定めています。農用地区域は農業振興地域の整備に関する法律にもとづき市町の農用地利用計画で指定される区域で、実務では青地と呼ばれます。転用を考える場合、青地であれば区域からの除外を先に経ることになり、そこに別の時間がかかります。どちらに当たるかは町の窓口で確かめられます。

この記事で解決しないことは、お電話で。

いまどの段階にいるかは 今どこにいるか、 当社のできないことは 私たちの立場 に書いてあります。

お電話でのご相談0538-31-3308受付 9:00–17:00(土日祝を除く)

時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。

LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)

富士ヶ丘サービス株式会社/宅地建物取引士 大石浩之(静岡県知事 第027186号)。 記事の内容は執筆時点の法令・公表資料にもとづきます。 個別の事案の見通しを示すものではありません。

電話で相談無料相談時間外もできるかぎり出ます