返済ノート

共有物分割請求は何を用意しているか|民法258条が並べた三つの方法

要旨

民法256条1項は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができると定めます。ただし協議が調わないときに裁判所が命じられるのは、現物分割・賠償分割、そしてそれらができないときの競売です(258条2項・3項)。請求できることと、望む形になることは別です。

キーワード家族と家/共有物分割

共有のままでは家は動きません。全部を売るには共有者の全員が売主として関わることになり、一人が黙っていれば手続は止まります。返済が滞っている人にとって、これは時間の問題として現れます。督促の書面には期限が書かれているのに、家のほうには期限がない。

民法は、この行き詰まりに出口を用意しています。256条1項は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができると定めます。ただしこの「いつでも」は、望んだ結果が得られるという意味ではありません。裁判所が命じることのできる分割の方法は258条2項・3項に列挙されており、その中には競売による分割も含まれています。本稿は、条文が何を用意し、何を用意していないのかを確かめます1

順に、三つを見ます。「いつでも」という言葉を条文がどこで自ら制限しているか。裁判による分割の方法として何が並び、分割が終わったあとに何が残るか。そして、相続がからむときに手続がどう交通整理され、共有者以外の誰が場に入ってくるか。

分割を請求する 協議が調う 共有者の間で決める 協議が調わない 裁判所に請求できる 民法256条1項・258条1項
図1 分割の請求が置かれている二つの経路。出典:民法256条1項・258条1項。どちらの経路にどれだけの時間がかかるかは事案により異なるため、経路の分かれ方だけを示す。

1. 「いつでも」という言葉が背負っているもの

民法256条1項の本文は、たった一文です。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。期間の制限も、理由の要求もありません。共有という状態を、法が恒久的なものとして想定していないことがここに表れています2

民法256条(共有物の分割請求)

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

ただし書に置かれた例外が、五年という期間で区切られている点は見ておく値打ちがあります。分割をしない旨の契約は結べる。しかしその効力は五年を超えられず、更新するとしても更新の時から五年が上限です(2項)。共有を続ける約束は、期限つきでしか結べないという設計です。

この契約は、共有者の間の合意にとどまりません。不動産登記法59条6号は、権利に関する登記の登記事項として共有物分割禁止の定めを挙げており、そこには民法256条1項ただし書による契約が含まれています。同法65条は、共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならないと定めます3不分割の約束があるかどうかは、記憶ではなく登記事項証明書で確かめる事柄です。

共有一般 民法256条1項ただし書 五年を超えない契約 更新は更新時から五年 登記できる定め 遺産の分割 民法908条 遺言でも禁じられる 終期は相続開始から十年 家庭裁判所も定める
図2 分割を止める定めの二つの系統。出典:民法256条1項ただし書・2項、908条1項から4項。どちらが優先するかを示す図ではなく、条文の置かれ方の違いを示すもの。

隣に、よく似た制度がもう一つあります。遺産についての分割禁止です。民法908条1項は、被相続人が遺言で、遺産の分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託し、または相続開始の時から五年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができるとします。共同相続人の側も、五年以内の期間を定めて分割をしない旨の契約をすることができますが、その期間の終期は相続開始の時から十年を超えることができません(2項)。更新も同じ制限を受け(3項)、家庭裁判所が特別の事由があるときに分割を禁ずる場合にも同じ上限がかかります(4項・5項)。

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

二つを並べると、条文の書き分けが見えてきます。共有一般の不分割特約は、更新を重ねれば理屈のうえでは長く続きます。これに対し遺産の分割禁止には、相続開始の時から十年という、更新では越えられない天井が置かれています。同じ「五年」という数字が、片方では繰り返せる区切りとして、もう片方では天井の下の刻みとして働いている、ということです。

もっとも、条文の書きぶりと生活の実感はしばしばずれます。「いつでも請求できる」ことと、「請求すれば望む形になる」ことは別です。請求のあと何が起きるかは、次に見る258条が決めています。そして258条が並べている方法の中には、家を手放す結果になるものが含まれています。

現物分割 258条2項1号 物理的に分ける 賠償分割 258条2項2号 持分を取得させる 競売 258条3項 できないときに まず二つの方法 それができないとき
図3 裁判による分割の方法の並び。出典:民法258条2項1号・2号、同条3項。どの方法が選ばれるかは裁判所の判断であり、条文上の順序を示すにとどまる。

2. 民法258条が並べている三つの方法

協議が調わないとき、または協議をすることができないとき、分割を裁判所に請求することができます(258条1項)。条文をそのまま読みます。

民法258条(裁判による共有物の分割)

共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

まず2項が二つの方法を挙げます。一号が現物分割、二号が、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法です。二号は一般に賠償分割と呼ばれます。持分を引き取る側が、代わりに金銭の債務を負う形です。そして3項が、これらの方法によることができないとき、または分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときに、競売を命ずることができるとしています。

順序に意味があります。競売は3項に置かれ、2項の方法が採れない場合の受け皿になっています。ここで実務の感覚が入ってきます。一棟の住宅と一筆の敷地を現物で切り分けることは、多くの場合、建物の効用を損ないます。戸建ての実家は、条文の並びの中で3項に近い位置にある物です。ただし、どの方法が命じられるかは裁判所の判断であり、当社が見通しを述べることはしていません。

3項の「価格を著しく減少させるおそれ」についても、条文は程度の基準を書いていません。どの程度の減少をもって著しいとするかは、条文の側にない。同じことは2項二号の「債務を負担させて」にも言えます。負担させる債務の額をどう定めるかは、条文が答えを置いていない箇所です4

分割の裁判において、裁判所は当事者に対して金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができます(258条4項)。分割を命じるだけでなく、その実現までを一つの裁判で扱う設計です。賠償分割では金銭の支払が、現物分割では登記義務の履行が、この項によって同じ裁判の中に置かれます。

もう一つ、分割の場で債権が清算される仕組みがあります。民法259条1項は、共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもってその弁済に充てることができると定めます。2項は、債権者が弁済を受けるためにその部分を売却する必要があるときは、売却を請求することができるとします。管理の費用を立て替えたまま年月が過ぎた共有者にとって、分割はその清算の場でもあるということです。

分割される共有物 債務者に帰属する部分 他の共有者へ 他の共有者へ 弁済に充てられる(259条1項) 売却の請求もある(2項) ※ 割合は事案により異なる。図は充当の向きを示すもの。
図4 共有に関する債権の弁済。出典:民法259条1項・2項。帯の長さは金額や割合を表すものではなく、充当の向きだけを示す。

分割が終わったあとにも、条文は義務を残しています。民法261条は、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負うと定めます。分けて終わりではなく、売主に準じた責任が持分の割合で残る。262条1項は、分割が完了したときは各分割者がその取得した物に関する証書を保存しなければならないとし、共有者の全員または数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存するとします(2項)。最大の部分を取得した者がないときは協議で定め、調わなければ裁判所が指定します(3項)。保存者は、他の分割者の請求に応じて証書を使用させなければなりません(4項)。

1個の物を数人で 持分に応じて使う 民法249条1項 分割 各自が取得した物 売主と同じ担保責任 民法261条・262条
図5 分割の前と後。出典:民法249条1項・261条・262条1項。責任の内容や証書の種類を示す図ではなく、義務が残ることだけを示す。

3. 相続がからむ場合と、分割に入ってくる第三者

実家が共有になっている理由が相続であるとき、258条は素通りできません。258条の2第1項は、共有物の全部またはその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、その共有物または持分について258条による分割をすることができないと定めます。遺産分割の手続と、共有物分割の手続とが、交通整理されているということです。

例外は時間で区切られています。共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、1項にかかわらず258条による分割をすることができます(同条2項本文)。ただし、その持分について遺産の分割の請求があった場合に、相続人が258条による分割に異議の申出をしたときは、この限りではありません(同項ただし書)。異議の申出は、裁判所から請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内にしなければなりません(同条3項)5

相続の開始 十年の経過 民法898条1項 258条の2第2項 この間は遺産分割による
図6 相続財産に属する持分と十年の区切り。出典:民法258条の2第1項から3項、898条1項。分割ができるかどうかは異議の申出の有無にもよるため、期間の前後関係だけを示す。

では、その十年のあいだ動く遺産分割は、258条とどう違うのか。民法907条1項は、共同相続人は、908条の定めがある場合を除き、いつでも協議で遺産の全部または一部の分割をすることができるとします。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます(同条2項本文)。「協議が先、調わなければ裁判所」という運びは、258条1項とよく似ています。違うのは、行き先が家庭裁判所であること、そして基準の書き方です。

906条は、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると定めます。方法を列挙する258条2項と、一切の事情を考慮するとだけ書く906条は、書き方が対照的です。前者は選べる形を数え上げ、後者は考慮すべき事柄を包括的に指しています。同じ「分割」という語が、二つの条文で違う組み立てを与えられているということです。

遺産の分割 民法907条・906条 まず共同相続人の協議 調わなければ家庭裁判所 一切の事情を考慮する 共有物の分割 民法258条 まず共有者の協議 調わなければ裁判所 方法は条文に列挙
図7 二つの分割の手続の違い。出典:民法906条・907条1項・2項、258条1項・2項。どちらが読者の事案に当たるかを示す図ではない。

十年という数字は、258条の2のほかにもう一か所に出てきます。904条の3は、特別受益や寄与分に関する三か条について、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割には適用しないと定め、十年を経過する前に家庭裁判所に分割の請求をしたときなどを例外として挙げています6十年は、共有物分割の道を開く区切りであると同時に、遺産分割の中身が変わる区切りでもあります。同じ期間が、二つの条文で別々の働きをしているということです。

  • 請求はいつでもできる(256条1項)
  • 方法は三つ。競売は3項に置かれている
  • 相続がからむと十年と二箇月が要件に出る
  • 債権者も自己の費用で分割に参加できる

もう一つ、分割の場に入ってくる者がいます。共有物について権利を有する者および各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができます(260条1項)。参加の請求があったにもかかわらず、その者を参加させないで分割をしたときは、その分割は請求をした者に対抗することができません(同条2項)。返済が滞っている共有者がいる場面では、その債権者が条文上の参加者になり得ます。

共有者A 分割を請求する 共有者B 相手方となる 各共有者の債権者 民法260条1項 分割の手続 参加できる 自己の費用で
図8 分割への参加。出典:民法260条1項・2項。矢印は参加の向きを示すもので、参加した者が何を主張できるかを表すものではない。

抵当権との関係も押さえておく必要があります。分割は共有者の間で持分を整理する手続であり、それによって家に付いている抵当権が消えるわけではありません。3項の競売は、民事執行法195条により担保権の実行としての競売の例によって行われますが、これは換価のための競売であって、抵当権者が自ら申し立てる担保不動産競売(同法180条1号)とは申立ての根拠が異なります。住宅ローンの残る家では、分割の話と担保の話が別々に進みます。競売そのものの流れは任意売却と競売は、何が違うかに整理しました。

先に申し上げること 当社は、分割の請求をお勧めすることをしていません。請求すべきかどうか、どの方法が命じられる見込みがあるかは法律の判断であり、訴えの提起は手続の代理にあたります。いずれも弁護士・司法書士の領域です。また、裁判による分割は時間のかかる手続であり、返済の期限との関係で間に合うとは限りません。手続の期限がどこにあるかは今どこにいるかで段階ごとに整理しています。当社にできるのは、持分の状況を登記で一緒に確かめ、売却という手段を採る場合の段取りを整理するところまでです7
小括 民法256条1項は分割の請求をいつでも認め、分割をしない旨の契約は五年を上限とし、その定めは登記事項にもなります。遺産の分割禁止には、相続開始から十年という更新では越えられない天井が別に置かれています。協議が調わないときは裁判所に請求でき、裁判所は現物分割・賠償分割を命じ、それができないときなどに競売を命ずることができます(258条2項・3項)。分割の後には担保責任と証書の保存が残り(261条・262条)、分割の場には各共有者の債権者も参加できます(260条1項)。本稿は条文の枠組みを追ったにとどまり、個別の事案でどの方法が採られるか、請求が適するかを示すものではありません。ほかの手段の並びは任意売却以外の選択肢に、当社の限界は私たちの立場に書いています。

  1. 本稿は民法第二編第三章第三節の共有物分割を扱う。共有物についての決め方(保存・管理・変更)そのものは251条・252条の問題であり、分割はその状態を終わらせる手続として別に置かれている。
  2. 257条は、256条の規定を229条に規定する共有物(境界標・囲障・障壁・溝および堀)については適用しないと定める。分割請求の自由が及ばない共有物が条文上も存在する。
  3. 不動産登記法59条6号がいう共有物分割禁止の定めには、民法256条1項ただし書による契約のほか、908条2項による契約、908条1項による遺言での禁止、908条4項による家庭裁判所の審判が含まれる。四つの系統が一つの登記事項にまとめられている。
  4. 258条2項2号は「共有者に債務を負担させて」とのみ書き、その額の算定方法を定めていない。同条4項が金銭の支払を命ずることができるとしている以上、額は裁判の中で定まることになるが、本稿はその判断に立ち入らない。
  5. 258条の2第3項の二箇月は、相続人が258条1項の請求を受けた裁判所から、その請求があった旨の通知を受けた日から起算される。期間の起算点が通知の受領日に置かれている点は、条文を読むうえで見落としやすい。
  6. 904条の3が適用を外すのは、特別受益(903条・904条)と寄与分(904条の2)に関する規定である。ただし同条1号・2号は、十年を経過する前に家庭裁判所へ分割の請求をしたときなどを例外として挙げており、期間の経過だけで一律に決まるわけではない。
  7. 弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを弁護士でない者に禁じている。当社は宅地建物取引業者として売買の媒介と売却条件の調整を行い、法律の判断を要する事項は提携する弁護士・司法書士におつなぎしている。

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

共有物の分割はいつでも請求できるのですか。

民法256条1項は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができると定めています。ただし同項ただし書は、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げないとし、2項はその契約を更新できるが更新の時から五年を超えられないとしています。また257条は、229条に規定する共有物には256条を適用しないと定めます。請求できることと望む結果になることは別の事柄です。

裁判所はどのような分け方を命じることができますか。

民法258条2項は二つの方法を挙げます。一号が共有物の現物を分割する方法、二号が共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法です。そして同条3項は、これらの方法によることができないとき、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときに、裁判所が競売を命ずることができるとしています。どの方法が命じられるかは裁判所の判断であり、当社が見通しを申し上げることはしていません。

相続した実家でも、すぐに共有物分割を請求できますか。

民法258条の2第1項は、共有物やその持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、258条による分割をすることができないと定めます。2項は、持分が相続財産に属する場合に相続開始の時から十年を経過したときは1項にかかわらず分割ができるとしつつ、遺産の分割の請求があった場合に相続人が異議の申出をしたときは別としています。異議の申出は通知を受けた日から二箇月以内です(同条3項)。

住宅ローンの残る家でも、分割すれば抵当権はなくなりますか。

分割は共有者の間で持分を整理する手続であり、それによって家に付いている抵当権が当然に消えるものではありません。258条3項の競売は民事執行法195条により担保権の実行としての競売の例によって行われますが、抵当権者が自ら申し立てる担保不動産競売(同法180条1号)とは申立ての根拠が異なります。担保の扱いは法律の判断を要しますので、弁護士・司法書士にご確認ください。

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