返済ノート

受け取ってもらえないとき|民法494条の供託が置いている二つの入口

要旨

払う意思があり現金もあるのに、渡す先がない。民法494条は、債権者が受領を拒んだとき、受領できないとき、そして債権者を確知できないときに、供託所へ預ける道を置いています。供託した時に債権は消滅します。ただし取り戻せば、その効果はなかったものとして扱われます。

キーワード債権総論/弁済の供託

代位弁済の通知が届いたあと、それまで毎月引き落とされていた口座から、お金が動かなくなることがあります。振込先を尋ねても、担当が移ったので追って連絡すると言われる。あるいは、工面できた金額を振り込もうとしたところ、その額では受け取れないと告げられる。払う意思があり、手元に現金もあるのに、渡す先がない。相談の場で、この状態を「宙に浮いている」と言われた方がいました。

民法は、この場面に弁済の供託という仕組みを置いています。債権者が受け取らないとき、受け取れないとき、あるいは誰が債権者か分からないとき、弁済者は目的物を供託所に預けることができ、供託をした時にその債権は消滅する(494条)。本稿は、この条文が要件をどう組んでいるかを確かめ、住宅ローンの返済という場面に置いたときに何が言えて何が言えないのかを整理します。先に申し上げておくと、供託は法務局に対する手続であり、当社の業務ではありません1

順に、三つのことを見ます。供託の手前に置かれた弁済の提供の規定が、何を免れさせ、何を残しているか。494条から498条までが、入口と出口をどう書き分けているか。そして、その組み立てを住宅ローンに重ねたとき、どこまでが条文の話で、どこから先が条文の外に出るか。二つ目の節では、取戻しを定めた496条の2項に紙幅を割きます。抵当権の付いた債務を扱う本稿にとって、この一項が効いてくるからです。

弁済の提供 民法493条 受領の拒絶 民法494条1項 供託 民法495条 債権の消滅 494条1項
図1 供託が置かれている位置。出典:民法493条・494条1項・495条1項。この順序をたどるかどうかは事案により異なり、期間の長短を表すものではない。

1. 「払えるのに渡せない」という状態

供託の話に入る前に、その手前にある条文を見ておきます。民法492条は、債務者は弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れると定めています。提供さえすれば、受け取られなくても遅滞の責任は生じない。ここまでに供託は要りません。

では提供とは何か。493条が方法を定めています。

民法493条(弁済の提供の方法)

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

本文が使っているのは「現実に」という語です。持参して差し出す形が原則だということになります。ただし書は、その原則を外す場合を二つ挙げます。債権者があらかじめ受領を拒んでいるとき。債務の履行について債権者の行為を要するとき。この二つに当たれば、準備したことを通知して受領を催告すれば足ります2

もっとも、条文は「あらかじめその受領を拒み」の中身を定義していません。何をもって拒んだと見るのか。口頭の一言で足りるのか、書面が要るのか。条文はここに答えを置いていません。読むだけでは決まらない部分があるということです。

あわせて413条が受領遅滞を定めています。債権者が履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とする(同条2項)。同じ向きの規定が485条にもあり、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債権者の負担とされます。受け取らないことの負担を、条文は債権者の側へ振り分けています。

弁済の提供 民法492条・493条 遅滞の責任を免れる 債務は残る 利息も動き続ける 弁済の供託 民法494条1項 供託した時に消滅 供託所に預ける 取戻しがある(496条)
図2 二つの効果の違い。出典:民法492条・493条・494条1項・496条1項。どちらを選べるかは要件次第であり、この図は効果の所在を示すにとどまる。

次に、弁済をする者は誰かという軸で見ます。473条は、債務者が弁済をしたときにその債権が消滅すると定めますが、474条1項は、債務の弁済は第三者もすることができるとします。家族が代わりに払うという場面は、ここに置かれています。ただし2項は、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は債務者の意思に反して弁済をすることができないとし、3項は、その第三者は債権者の意思に反して弁済をすることができないとします3

2項が見ているのは債務者の意思、3項が見ているのは債権者の意思です。払おうとする第三者は、二つの方向から条件を課されていることになります。しかもいずれの項にもただし書があり、そこでさらに例外が戻されます。第三者が払えるかどうかは、条文の一行では決まりません。

上:債務者の意思 下:債権者の意思 意思に反しない 474条1項の原則が働く 意思に反する 474条2項で制限 意思に反しない 受領が妨げられない 意思に反する 474条3項で制限
図3 第三者の弁済にかかる二つの制限。出典:民法474条1項から3項。各項にはただし書があり、この図はそれを表していない。

払う場所についても定めがあります。484条1項は、別段の意思表示がないときは、特定物の引渡し以外の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならないと定めます。実際の住宅ローンは口座振替や振込で行われますが、477条は、預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に効力を生ずるとしています。こちらが振り込んだ時ではなく、相手が引き出せるようになった時です。振込先が分からないという状態は、条文の言う効力発生の入口が開いていない状態でもあります。

最後に、手元に何が残るかを見ておきます。486条1項は、弁済をする者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求することができると定め、2項はその内容を記録した電磁的記録の提供を請求できるとします。487条は、全部の弁済をしたときは債権に関する証書の返還を請求することができるとしています。払ったという事実は、条文の上では書面として残る形になっています。もっとも487条が返還の対象にしているのは全部の弁済をした場合であり、一部を入れた段階で同じことが起きるとは書かれていません。

ここまでが供託の手前です。提供をすれば遅滞の責任は免れますが、それだけでは債務は消えません。額は残り、利息も動きます。責任を免れることと、債務が消えることは別です。この差を埋めるために置かれているのが供託です。

2. 民法494条が置いている二つの入口

条文をそのまま読みます。

民法494条(供託)

弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。

2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

1項は二つの場合を挙げます。一号は、弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだとき。二号は、債権者が弁済を受領することができないとき。一号には「弁済の提供をした場合において」という前置きが付いており、二号には付いていません。順序が条文に書き込まれているということです。

この書き分けは、二号の場面を考えると意味が見えます。相手が受け取れる状態にないのであれば、先に提供を重ねても事態は動きません。条文はそこに提供を要求していない。もっとも、「受領することができない」がどのような状態を指すのかについて、条文は定義を置いていません。一号の「拒んだとき」と同じく、ここも条文の外で決まる部分です。

渡す先がない 拒む・受け取れない 民法494条1項 誰か分からない 民法494条2項 いずれも供託所に対する手続になる
図4 二つの入口。出典:民法494条1項各号・2項。どちらに当たるかは事情により判断されるもので、この図は入口の存在を示すにとどまる。

2項はもうひとつの入口です。弁済者が債権者を確知することができないとき。ただし弁済者に過失があるときは、この限りでない。誰に払えばよいか分からない場合を拾う規定ですが、分からないことについて弁済者に過失があれば、ここには入れません。

この2項の隣に、逆向きの規定が置かれていることも見ておく値打ちがあります。478条は、受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、弁済をした者が善意であり、かつ過失がなかったときに限り効力を有すると定めます。494条2項は払う前の道を開く規定で、478条は払ってしまった後を救う規定です。向きは逆ですが、どちらも弁済者の側の主観を要件に置いています。誰に払えばよいか分からない場面を、民法は二方向から挟んでいます。

払う前 民法494条2項 確知できないとき 過失があれば入れない 弁済 払った後 民法478条 外観を有する者へ 善意かつ無過失に限る
図5 相手が分からない場面を挟む二つの規定。出典:民法478条・494条2項。どちらに当たるかの評価を示す図ではなく、規定の向きを示すもの。

手続の場所と通知は495条にあります。供託は債務の履行地の供託所にしなければならず(1項)、供託をした者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければならない(3項)。2項には、供託所について法令に特別の定めがない場合に裁判所が供託所の指定と保管者の選任をするという規定も置かれていますが、金銭の供託は一般に法務局・地方法務局またはその支局が取り扱っています(法務省「供託制度の概要」)。

そして496条に、本稿でもっとも押さえておきたい規定があります。

民法496条(供託物の取戻し)

債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。

2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

1項だけを読むと、供託は取り消せる手続のように見えます。取り戻せば「供託をしなかったものとみなす」。過去にさかのぼって、なかったことになる書き方です。

ところが2項が、その1項を外す場合を定めています。供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、1項を適用しない。住宅ローンの債務には、通常その自宅に抵当権が設定されています。供託によって債権が消滅し、それにともなって抵当権も消滅したという場合であれば、取戻しの道は条文の側で閉じられます4。いつでも取り戻せる制度だと考えて動くと、条文の想定と食い違うことがあるということです。

取戻しの原則 民法496条1項 受諾も判決もない間 取り戻すことができる 供託しなかったとみなす 外される場合 民法496条2項 質権・抵当権が消えた 1項を適用しない 住宅ローンに関わる
図6 取戻しの規定と、その適用が外される場合。出典:民法496条1項・2項。どちらに当たるかは供託の内容と担保の状態によるもので、この図は条文の書き分けを示すにとどまる。

出口の側にも定めがあります。497条は、その物が供託に適しないときなど四つの場合に、裁判所の許可を得て目的物を競売に付し、その代金を供託することができるとします。498条1項は、債権者が供託物の還付を請求することができるとし、2項は、債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、その給付をしなければ供託物を受け取ることができないとします。預けた金銭は、こちらの手からいったん離れます。

3. 住宅ローンの返済という場面に置いたとき

ここから先は、条文を生活の側へ寄せて読みます。ただし寄せられる距離には限りがあります。

第一に、493条の「債務の本旨に従って」という言葉が効いてきます。期限の利益を失った後の住宅ローンでは、履行すべき内容は残額の全部になっています。工面できた一部の金額を差し出すことが債務の本旨に従った提供に当たるかどうかは、条文の文言だけからは決まりません。受け取ってもらえないから供託する、という順序がそのまま成り立つとは限らないということです。用語の整理は用語集に置きました。

第二に、充当の規定があります。489条1項は、元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、その全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならないと定めます。一部を入れても、元本から減るのではありません。滞納が続いた後の残高が思ったほど動かないのは、この順序によります。488条は同種の債務が数個ある場合の指定を定め、490条は、当事者間に充当の順序についての合意があるときはその順序によるとしています5

入れた金額 費用 利息 元本 先に充てられる 最後に減る ※ 帯の長さは割合を表すものではない。順序だけを示している。
図7 充当の順序。出典:民法489条1項。実際の金額の割合を示すものではなく、合意があるときは490条により順序が変わる。

第三に、供託が現実に問題になる場面は限られています。相談の場で伺う限り、住宅ローンの債権者が入金そのものを拒むことは多くありません。むしろ多いのは、代位弁済の前後で振込先が切り替わり、どこへ入れればよいか一時的に分からなくなる場面です。保証会社が弁済をすれば債権者に代位し(499条)、代位した者は債権の効力および担保として債権者が有していた一切の権利を行使できます(501条1項)。相手が入れ替わるのですから、確知の問題はこの時期に起きやすい。494条2項に当たるかどうかは、通知が届いているかどうかで変わります。届いた書面を捨てないことが、ここでは条文上の意味を持ちます。段階ごとに何が起きるかは今どこにいるかに整理しました。

代位弁済の前 相手は金融機関 振込先は既知 確知の問題は薄い 499条 代位弁済の後 相手は保証会社 通知で振込先を知る 書面が手がかりになる
図8 代位弁済の前後で相手が変わること。出典:民法499条・501条1項。通知が届く時期や方法は事案により異なり、この図は前後関係だけを示す。

第四に、供託には手続の形が要ります。供託書を作り、履行地の供託所へ申請し、債権者に通知する(民法495条1項・3項)。498条1項により、債権者は供託物の還付を請求することができます。手続の窓口は法務局であり、宅地建物取引業者である当社が代わりに行う手続ではありません。ほかにどのような手が並んでいるかは任意売却以外の選択肢に置きました。

第五に、供託をしたことで担保権の実行が止まるわけではありません。民事執行法183条1項は、不動産担保権の実行の手続を停止しなければならない場合を、同項一号の申立てと二号の文書の提出に限って挙げています。止める方法が、条文の側で申立てと書面の形に絞られているということです。さらに184条は、担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられないと定めています。競売の手続がどのように進むかは任意売却と競売は、何が違うかにまとめました。

第六に、供託をしたことで話が終わるとは限りません。496条1項が「供託を有効と宣告した判決が確定しない間は」という書き方をしていることに注意してください。供託が有効かどうかが後から争われる場面を、条文自身が想定しています。預けた側からすれば手続は完了していても、その効力の評価は別の場所で決まり得るということです6。この点も、供託が法律の判断の領域に置かれている理由のひとつです。

  • 提供と供託は効果が違う(民法492条・494条)
  • 窓口は法務局。当社の業務ではない
  • 届いた通知が「確知」の有無を左右する
  • 抵当権が消えた場合、取戻しの規定は外れる(496条2項)
先に申し上げること 供託は供託所に対する手続であり、当社が代行することはありません。要件に当たるかどうか、供託がその方にとって適するかどうかの判断も、当社はしていません。これらは法律の判断であり、弁護士・司法書士の領域です。当社にできるのは、届いた書面から今の段階を一緒に確かめ、その段階で並んでいる手を示すところまでです7
小括 民法は、受け取ってもらえない場合と、誰に払えばよいか分からない場合とを、494条の1項と2項に分けて置いています。効果は供託した時の債権の消滅ですが、496条1項により取り戻せば、その効果はなかったものとして扱われます。ただし同条2項は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合をこの取戻しから外しており、抵当権の付いた住宅ローンではここが効きます。加えて、供託は民事執行法183条1項が挙げる停止の事由には並んでいません。本稿は条文の組み立てを追ったにとどまり、個別の場面で供託ができるかどうかを述べるものではありません。当社の役割と限界は私たちの立場に書いています。

  1. 供託には、弁済のためにするもののほか、営業上の保証のためにするものなど複数の種類がある。本稿が扱うのは民法494条以下の弁済供託に限られる。
  2. 493条ただし書の形は、実務で口頭の提供と呼ばれる。債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合に、現実に持参することまでは求めない趣旨と読める書き方になっている。
  3. 474条2項・3項が使う「弁済をするについて正当な利益を有する者」について、民法は定義規定を置いていない。同じ語は499条以下の弁済による代位でも用いられており、誰がこれに当たるかは条文の文言のみからは決まらない。
  4. 496条2項は、質権又は抵当権が「消滅した場合」に1項を適用しないと書いており、担保権が現に存続している場合を除いている。供託によって被担保債権が消滅したといえるかどうかの評価に、本稿は立ち入らない。
  5. 490条が合意による充当を前二条に優先させているため、契約書に充当の順序の定めがあるときはそちらが先に働く。
  6. 496条1項は、受諾と判決の確定という二つの出来事を、取戻しができる期間の終わりとして並べて書いている。
  7. 弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを、弁護士でない者に禁じている。当社は宅地建物取引業者として売買の媒介と売却条件の調整を行い、法律の判断を要する事項は提携する弁護士・司法書士におつなぎしている。

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

振込先が分からないとき、供託すればよいのですか。

民法494条2項は、弁済者が債権者を確知することができないときにも供託ができると定めています。ただし同項ただし書は、弁済者に過失があるときはこの限りでないとしています。通知が届いているのに読んでいない場合まで含まれるかどうかは、条文の文言だけからは決まりません。届いた書面を捨てずに残しておくことが、この判断の材料になります。供託は法務局に対する手続であり、当社は代行していません。

一部だけでも入金すれば、供託できますか。

民法494条1項一号は、供託の前提として弁済の提供を求めています。そして493条は、弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならないと定めます。期限の利益を失った後の住宅ローンでは、履行すべき内容は残額の全部になっています。一部の提供がこの要件を満たすかどうかは条文の文言だけからは決まらず、当社が結論を申し上げることはしていません。

供託すれば、住宅ローンの残りは消えますか。

民法494条1項後段は、弁済者が供託をした時にその債権は消滅すると定めています。消えるのは供託した目的物に対応する債権であって、残額の全部を供託していなければ、残りはそのまま残ります。また496条1項により、債権者が供託を受諾せず、供託を有効と宣告した判決も確定していない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができ、この場合は供託をしなかったものとみなされます。

供託の手続はどこでするのですか。

民法495条1項は、供託は債務の履行地の供託所にしなければならないと定めています。供託所の事務は、一般に法務局・地方法務局またはその支局が取り扱っています(法務省「供託制度の概要」)。同条3項により、供託をした者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければなりません。当社は宅地建物取引業者であり、この手続を代行することはありません。手続や要件の判断は、弁護士・司法書士におつなぎしています。

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