極度額が書かれていない保証契約は、どうなるのですか。
民法465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないと定めています。同条3項は446条2項・3項を準用しますので、極度額の定めも書面か、内容を記録した電磁的記録によることになります。口頭のやり取りだけでは条文の要件を満たしません。ただし、手元の契約が個人根保証契約に当たるかどうか、定めが有効かどうかの判断は法律の判断であり、当社は行いません。弁護士・司法書士にご確認ください。
要旨
個人が保証人になる根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。その極度額は元本だけの上限ではなく、利息・違約金・損害賠償を含めた全部に係る上限です。定めは書面か電磁的記録によることも、同条3項が446条を準用して求めています。
キーワード債権総論/根保証/極度額
保証を頼まれる場面で、いちばん答えにくい問いは「いくらまでですか」だと思います。住宅ローンのように借りる額が決まっている債務なら、答えは書面に載っています。ところが、これから先に生じる債務をまとめて保証してほしいと言われたとき、その問いに答える材料は契約書のどこかにあるはずです。民法は、その材料に極度額という名前を与えています。
本稿は、個人が保証人になる根保証契約について、民法465条の2から465条の5までが何を定めているかを条文にさかのぼって確かめます。住宅ローンそのものは額の決まった債務なので、この規定の直接の対象ではありません。それでも扱うのは、家を売ったあとに賃貸住宅を借りる場面で、この条文がそのまま出てくるからです1。
順に三つを見ます。「不特定の債務をまとめて保証する」という形が、通常の保証と何が違うのか。465条の2から465条の5までが、額と期間について何を決め、何を決めていないのか。そして、その枠が、住まいを移る場面でどう現れるのか。
民法は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約を根保証契約と呼びます。そのうち保証人が法人でないものが個人根保証契約です(465条の2第1項の括弧書き)。不特定というのは、契約を結ぶ時点では、どの債務がいくつ、いくら生じるかが確定していないという意味です。
ここで、条文が使っている「一定の範囲に属する」という語に注意しておきます。民法は、この範囲をどう定めるべきかを書いていません。範囲の決め方は契約に委ねられており、条文が用意しているのは、額の上限(極度額)と、貸金等債務についての期間の上限だけです。民法はここに答えを置いていない、ということになります。
時間で切ると、この契約には三つの局面があります。締結の時点では、極度額という数字だけが決まっていて、実際の債務はまだ存在しません。締結から元本確定までの間は、債務が生じては弁済され、また生じるという出入りが続きます。元本が確定すると、その時点までに生じた債務が責任の対象として固まります。署名の日に見えているのは、三つのうち最初の局面だけということになります。
身近な例は、賃貸借の保証です。毎月の家賃は、契約している間ずっと発生し続けます。原状回復の費用が生じるかどうか、生じるとして幾らになるかは、退去するまで分かりません。保証を頼まれる側から見れば、署名する時点で総額が見えていないということになります。事業のための継続的な取引や、繰り返し行われる借入の保証も同じ形をしています。
この形には、頼む側にも頼まれる側にも難しさがあります。頼む側は「これくらいです」と言い切れず、頼まれる側は「いくらまで」を確かめられない。民法が極度額を要求しているのは、この見えなさを契約書の上に一つの数字として置かせるためです。通常の保証には、447条1項が範囲を定めているだけで、総額の上限はありません2。
入れ子は二段になっています。根保証契約のうち保証人が法人でないものが個人根保証契約、そのうち主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものが個人貸金等根保証契約です。狭くなるほど規制が増えます。極度額は真ん中の輪から、元本確定期日はいちばん内側の輪から働きます。
条文を読みます。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
1項で目を引くのは「その全部に係る」という言い方です。極度額は元本だけの上限ではありません。利息、違約金、損害賠償、その債務に従たるすべてのもの、さらに保証債務について約定された違約金や損害賠償まで、合わせた総額の上限として働きます。
2項は効力の要件です。極度額を定めていない個人根保証契約は、効力を生じません。3項は446条2項・3項を準用しますから、極度額の定めも書面か電磁的記録によることになります。口頭で「何十万円くらいまで」と話し合っただけでは足りないという組み立てです。
次に、いつまで元本が積み上がるかという問題があります。
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
5年より後に置いた定めは効力を生じず、定めがなければ3年で確定する。上限と既定値が二段で用意されています。変更にも制限があり、変更後の期日が変更の日から5年を超えるときは効力を生じません。ただし、元本確定期日の前2箇月以内に変更する場合で、変更後の期日が変更前の期日から5年以内であれば、この限りではありません(同条3項)3。
元本が確定する事由も列挙されています。
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
柱書のただし書に注意してください。1号は「申し立てたとき」と書きながら、ただし書で「手続の開始があったときに限る」と絞っています。申立てだけでは足りないということです4。
並べて読むと、もう一つ見えてきます。1項に挙がっているのは、保証人の財産への執行、保証人の破産、そして主たる債務者または保証人の死亡です。主たる債務者の破産は、1項に入っていません。主たる債務者の財産への執行と、主たる債務者の破産手続開始の決定は、2項に置かれ、個人貸金等根保証契約にだけ加わります(465条の4第2項)。つまり賃貸借の保証では、借りている人が破産しても、条文の上では元本は確定しません。
元本が確定した後は、その時点までに発生した債務が責任の対象になります。以後に生じる債務は入りません。確定は、金額を確定させる出来事ではなく、数え終わりの線を引く出来事です。確定した額がいくらかは別の問題であり、その額に極度額の上限がかかります。
465条の5は、抜け道を塞ぐ規定です。保証人が法人である根保証契約に極度額の定めがないとき、その保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、効力を生じません(1項)。法人を一枚かませて個人に限度のない責任を負わせる形を認めない、という組み立てです5。
売却の話が具体化すると、次の住まいを探す時期が来ます。賃貸住宅の申込書には、連帯保証人の欄があることがあります。ここで署名される契約は、家賃という不特定の債務を保証するものですから、保証人が個人であれば個人根保証契約に当たります。したがって、極度額の定めがなければ効力を生じません。書面に金額が現れているかどうかが、条文上の分かれ目になります。
この規定は、頼む側にとっても働きます。「いくらまでか」を示せる契約書があれば、頼むときの説明がそこで済みます。数字が大きいか小さいかは事案によりますが、数字があること自体が、話を具体的にします。
家賃債務保証会社を利用する場合は、保証人が法人ですから465条の2は適用されません。極度額の定めがなくても、その保証契約自体は効力を生じます。問題になるのは、その先です。保証会社が賃借人に対して持つ求償権を、さらに個人が保証する形をとるときに、465条の5の制限がかかります。
このとき、書面の上には三本の線が引かれています。賃借人と賃貸人の間の賃貸借契約、保証会社と賃貸人の間の保証契約、そして賃借人と保証会社の間の保証委託契約です。個人が署名を求められるのは、たいてい四本目、すなわち保証会社の求償権を保証する契約になります。頼まれている書面が賃貸借の保証なのか、求償権の保証なのかで、適用される条文が変わるということです。なお、委託を受けて保証をした者は、債権者に請求すれば、主たる債務の不履行の有無や残額の情報を得ることができます(458条の2)。この規定は根保証でも働きます。
もう一つ、条文が届いていない場所も書いておきます。民法は2017年の改正で、保証を委託するときに主たる債務者が財産や収支の状況を伝える義務を新設しました。
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
冒頭に「事業のために負担する」という限定が付いています。住まいのための賃貸借は事業ではありませんから、この義務は及びません。公正証書を要求する465条の6も同じ限定を持っています。民法が近年加えた保護は、住まいのための保証を対象から外しているということです。だから、頼む側と頼まれる側が持てる手がかりは、極度額という一つの数字と、契約書の記載に戻ってきます。
最後に、465条の4第1項3号に触れておきます。主たる債務者または保証人が死亡したときは、元本が確定します。署名した方が亡くなった後に発生した債務まで、相続人が引き継ぐことにはならないという区切りです。保証を家族に頼むという話は、相続の話と地続きになりがちです。この区切りが条文に置かれていることは、知っておいてよいと思います6。ご自身がどの段階にいるかは今どこにいるかに整理しました。
注
参考文献
この記事のよくある質問
民法465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないと定めています。同条3項は446条2項・3項を準用しますので、極度額の定めも書面か、内容を記録した電磁的記録によることになります。口頭のやり取りだけでは条文の要件を満たしません。ただし、手元の契約が個人根保証契約に当たるかどうか、定めが有効かどうかの判断は法律の判断であり、当社は行いません。弁護士・司法書士にご確認ください。
民法465条の2第1項は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの、及びその保証債務について約定された違約金または損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度とする、と定めています。元本だけを区切る数字ではなく、合計の上限として働く数字です。なお、連帯保証を含む通常の保証には、447条1項があるだけで総額の上限の定めは置かれていません。
民法465条の4第1項3号は、主たる債務者または保証人が死亡したときに個人根保証契約における主たる債務の元本が確定すると定めています。確定するとは、それ以後に発生する債務は元本に加わらなくなるという意味です。確定した時点までに生じていた債務については、極度額の範囲で責任が及びます。個別の相続の場面でどう扱われるかは法律の判断を要しますので、提携する弁護士・司法書士におつなぎします。
民法465条の2が対象とするのは、保証人が法人でない根保証契約です。保証会社が保証人になる場合、同条は適用されません。他方、465条の5は、保証人が法人である根保証契約に極度額の定めがないとき、その保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は効力を生じないと定めています。法人を挟んで個人に限度のない責任が及ぶ形に、条文上の制限が置かれているということです。
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