返済ノート

「少しだけ払う」ことの意味|時効の完成猶予と更新を民法147条から読む

要旨

民法147条から152条までは、時効の数え方が変わる場面を列挙しています。猶予は満了を後ろへずらし、更新は数えた期間を使えなくします。152条の承認は要式も分量も定めがない一方で更新を生じますが、何が承認にあたるかを条文は定義していません。

キーワード債権総論/時効の更新

滞納が続いている家の相談で、しばしば同じ迷いを伺います。「今月は全額は無理だけれど、少しだけでも入れておいたほうがいいのでしょうか」。生活の側からは、誠意を見せるかどうかという問いに見えます。ところが民法の側から見ると、支払いという行為は、時間の数え方に触れる行為でもあります。同じ振込みが、二つの別々の意味を同時に持つことになります。

本稿は、その二つ目の意味——時効の完成猶予と更新——を条文の順に読みます。民法147条から152条までは、時効の進行に何が起こると数え方が変わるのかを列挙した部分です。先に断っておくと、本稿はどう振る舞うべきかを勧めるものではありません。何が「承認」にあたるかの評価は法律の判断であり、弁護士・司法書士の領域です1。制度がどう組まれているかまでを書きます。

順に三つを見ます。猶予と更新という二つの言葉が、条文のどこに、どういう効果として置かれているか。承認という語について、条文が書いていることと書いていないこと。そして、手元の一回の振込みが、どの物差しの上に載っているのか。

完成猶予 その間は完成しない 数えた分は残る 期間の末尾が伸びる 民法149条〜151条など 更新 新たに進行を始める 数えた分は消える 起点そのものが動く 民法147条2項・152条など
図1 二つの効果の違い。出典:民法147条2項・149条・150条・151条・152条。どの事由がどちらの効果を持つかを網羅した図ではなく、期間の長短も表していない。

1. 二つの言葉が置かれている場所

時効の完成猶予とは、一定の事由があるとき、その事由が終わるまでの間(またはその後の一定期間まで)は時効が完成しない、という扱いです。数えてきた期間が消えるわけではありません。満了の予定日が後ろへずれる、という言い方が近いでしょう。

これに対して更新は、時効が「新たにその進行を始める」ことをいいます(民法147条2項、148条2項、152条1項)。これまで数えた分は使えなくなり、起点が動きます。二つは効果の大きさが違うだけでなく、性質が違います。猶予は待たせるもの、更新はやり直させるものです2

民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

条文の並びを見ると、事由によって持たせている効果が違うことが分かります。裁判上の請求等(147条)と強制執行等(148条)は、猶予と更新の両方を規定します。仮差押え・仮処分(149条)、催告(150条)、協議を行う旨の合意(151条)は、猶予だけです。そして承認(152条)は、猶予を経ずに更新だけを生じさせます。

条文が定める事由 猶予にとどまる 民法149条〜151条 更新を伴う 147条2項・148条2項・152条 猶予は止めること、更新は数え直すこと
図2 事由と効果の対応。出典:民法147条から152条まで。147条と148条は所定の要件を満たした場合にのみ更新の効果が生じるため、この図は所属の区別を示すものであって要件を示すものではない。

147条1項の柱書には、長い括弧書きが入っています。確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合には、その終了の時から六箇月を経過するまでが猶予の範囲になる、という定めです。訴えを起こしたことが、それだけで期間を数え直させるわけではありません。訴えの結末によって、猶予にとどまるか更新まで進むかが分かれます3

裁判上の請求 権利が確定した 終了時から新たに進行 確定せず終わった 終了から六箇月の猶予 どちらに当たるかの評価は法律の判断
図3 結末によって効果が分かれること。出典:民法147条1項・2項。訴えの取下げや却下がどちらに当たるかを示す図ではない。

148条も同じ形をしています。強制執行、担保権の実行などの事由があるときは、その事由が終了するまでの間は時効が完成せず(1項)、終了した時から新たに進行を始めます(2項)。ただし2項にはただし書があり、申立ての取下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによって終了した場合は、更新の効果が生じません。手続が始まれば当然に数え直しになる、という読み方はできないということです。

完成猶予 その間は完成しない。数えた分は残る。
更新 新たに進行を始める。起点が動く。
及ぶ範囲 原則は当事者と承継人の間だけ。

2. 承認について、条文は何を書いているか

本稿の中心は152条です。全文を引きます。

民法152条(承認による時効の更新)

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

短い条文です。読んで気づくのは、「権利の承認」が何を指すのかを、条文が定義していないことです。書面が要るとも、金額の下限があるとも書かれていません。他方で2項は、承認をするのに処分の権限までは要らないと定めています。承認が、権利を処分する行為ではなく、権利があると認めるだけの行為として位置づけられていることの表れです。

この二つを重ねると、条文の構えが見えます。承認は、要式も分量も定められていない一方で、生じる効果は更新——これまで数えた期間がすべて使えなくなる——という大きなものです。何が承認にあたるかの評価は、そのつど個別の事情に照らして行われることになります。当社がその評価を述べる立場にないのは、このためです。

周辺の規定も見ておきます。催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間、時効は完成しません(150条1項)。ただし、猶予されている間にされた再度の催告には、その効力がありません(同条2項)。督促の書面が繰り返し届いても、猶予が積み上がっていくわけではないということです。

時効期間 期間の進行 完成の直前 六箇月の猶予 催告があった時 民法150条1項 ※ 帯の長さは実際の期間の比を表すものではない。
図4 催告による完成猶予の位置。出典:民法150条1項・2項。猶予されている間の再度の催告には効力がないため、この図は一度目の催告についてのみ当てはまる。

もうひとつ、話し合いのための規定があります。こちらは要式が定められています。

民法151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

一号から三号のいずれか早い時までが猶予の範囲です。再度の合意も効力を持ちますが、通じて五年を超えることはできません(2項)。合意も、協議の続行を拒絶する通知も、書面でされたときと書かれています。電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされます(同条4項・5項)4

書面の合意 151条1項 一年の経過 同項一号 拒絶の通知 同項三号 再度の合意 通算五年まで 早い 遅い
図5 協議の合意による完成猶予の区切り。出典:民法151条1項・2項。一号から三号のいずれか早い時で猶予が終わるため、この図は四つが順に起きることを示すものではない。

151条と152条を並べると、書面という物差しで条文が分かれていることが分かります。協議の合意は、書面でされなければ猶予の効力を持ちません。承認には、そうした定めがありません。効果の小さいほうに要式があり、効果の大きいほうに要式がないという組み合わせです。ここは、条文を読んで意外に思われるところかもしれません。

協議を行う合意 書面でされたとき 電磁的記録も可 効果は完成猶予 民法151条1項・4項 権利の承認 要式の定めがない 金額の下限もない 効果は更新 民法152条1項
図6 要式の有無と効果の大きさ。出典:民法151条1項・4項・152条1項。どちらが望ましいかを示す図ではなく、承認の成否を判定するものでもない。
  • 協議の合意には書面が要る(151条1項)
  • 承認には要式の定めがない(152条1項)
  • 催告と協議の合意は重ねられない(151条3項)

3. 振込みの一回が置かれている場所

ここまでを踏まえると、冒頭の迷いがどこに位置しているかが分かります。振込みという行為は、生活の側では家計の配分の問題であり、契約の側では一部の履行であり、時効の側では評価の対象になりうる行為です。三つは別々の物差しで、同じ日に重なっています。

次に、効力が誰まで届くかを見ます。民法153条は、147条・148条による完成猶予・更新も、149条から151条までによる完成猶予も、152条による更新も、その事由が生じた当事者およびその承継人の間においてのみ効力を有すると定めます。原則は相対的です。ところが保証については別の規定が置かれており、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新は、保証人に対してもその効力を生じます(同法457条1項)。

主たる債務者 事由が生じた当事者 債権者 請求や執行をする側 保証人 民法457条1項 請求・執行 効力が及ぶ 153条の原則
図7 効力が及ぶ向き。出典:民法153条・457条1項。物上保証人や第三取得者の扱いを示す図ではなく、要件を網羅するものでもない。

手続の名宛人になっていない人に関わる規定もあります。民法154条は、148条1項各号または149条各号の事由に係る手続を時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、148条・149条による完成猶予または更新の効力を生じないと定めます。自分の家に抵当権を設定したが債務者ではない、という立場の人がいる場合、手続が動いていることが当然にその人へ及ぶわけではない、という書き方です。時効をめぐる時間は、当事者ごとに別々に流れうるということでもあります。

人や出来事の側から時間を止める規定も、同じ章に並んでいます。相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時または破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまで、時効は完成しません(同法160条)。夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月です(同法159条)。天災その他避けることのできない事変のため手続を行うことができないときは、障害が消滅した時から三箇月です(同法161条)5

相談の場で当社にできるのは、この重なりがあること自体をお伝えするところまでです。ある振込みが承認にあたるかどうか、いつの時点で時効が完成するのかは、条文の当てはめであり法律の判断です。宅地建物取引業者である当社がこれを述べれば、弁護士法72条に触れます6。判断が要る段階だと分かった時点で、提携する弁護士・司法書士におつなぎしています。

実務の側で申し上げられることは、書面と記録の扱いです。いつ、いくら、どの口座へ払ったのか。どの書面が、いつ届いたのか。これらは後から復元しにくく、しかも判断のときに要る材料です。

  • いつ・いくら払ったかの記録は残しておく
  • 届いた書面は、日付の分かる形で保管する
  • 承認にあたるかの評価は、法律の判断になる
  • 効力が誰まで及ぶかは、立場によって違う

相談の順序としては、書面を並べて現在地を確かめるところから始まります。段階ごとの整理は今どこにいるか、手続の流れは相談から引渡しまでの流れ、用語は用語集に置いています。

もうひとつ。時効に関する話は、返済を続けるか、返済方法の変更を申し出るか、売却を検討するかという判断とは、別の軸にあります。どちらかを選べば他方が決まるという関係ではありません。並べて考えるための材料は任意売却以外の選択肢にまとめました。

先に申し上げること 当社は、支払うべきか支払わないべきかを助言しません。それは時効の評価と結びついた法律の判断であり、当社の業務の外にあります。また、時効の完成を待つことを前提にした売却の段取りも組みません。当社が行うのは、不動産の売買の媒介と、債権者に対する売却条件の提示と調整、引渡しまでの段取りです。この線を越えないことを社内でも決めています。
小括 民法は時効の進行が変わる場面を147条から152条までに列挙し、猶予にとどまる事由と更新を伴う事由を書き分けています。147条・148条は、結末によって猶予までか更新まで進むかが分かれます。152条の承認は、要式も分量も定められていない一方で、更新という大きな効果を生じます。何が承認にあたるかを条文は定義しておらず、その評価は個別の判断に委ねられています。効力が及ぶ範囲は原則として当事者と承継人の間にとどまり(153条)、保証については例外が置かれています(457条1項)。本稿は制度の組み立てを確かめたにとどまり、特定の支払いがどう評価されるかを述べるものではありません。当社の立場とできないことは私たちの立場に書いています。

  1. 2017年の改正前の民法は、同じ場面を「時効の中断」および「時効の停止」という語で組み立てていた。民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の附則10条2項は、施行日前に旧法の中断事由または停止事由が生じた場合の効力について、なお従前の例によると定めている。
  2. 民法148条2項ただし書は、申立ての取下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによって事由が終了した場合には更新の効果が生じないとする。手続が始まれば当然に更新される、という読み方はできない。
  3. 民法147条1項3号は、民事訴訟法275条1項の和解、民事調停法または家事事件手続法による調停を挙げている。話し合いのための手続も、条文の側では裁判上の請求と同じ号の並びに置かれている。
  4. 民法151条3項は、催告によって完成が猶予されている間にされた協議の合意には猶予の効力がなく、協議の合意によって猶予されている間にされた催告についても同様とする。二つの制度を重ねて時間を延ばすことはできない構えになっている。
  5. 民法158条から161条までの規定は、期間の満了の時期にかかる特則である。いずれも「時効は、完成しない」という書き方であり、更新の規定ではない。数えてきた期間が消えるわけではない。
  6. 弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを弁護士でない者に禁じている。当社は宅地建物取引業者として売買の媒介と条件の調整を行い、法律の判断を要する事項は提携する弁護士・司法書士におつなぎしている。

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

完成猶予と更新は、何が違うのですか。

完成猶予は、一定の事由があるときにその事由が終わるまで(またはその後の一定期間まで)は時効が完成しない、という扱いです。それまで数えた期間は残り、満了の予定日が後ろへずれます。これに対して更新は、時効が新たにその進行を始めることをいい、これまで数えた分は使えなくなります(民法147条2項、148条2項、152条1項)。猶予は待たせるもの、更新はやり直させるものと整理できます。

一部だけ支払うと、時効の更新にあたりますか。

民法152条1項は、時効は権利の承認があったときはその時から新たにその進行を始めると定めるだけで、何が承認にあたるかを定義していません。書面を要するとも、金額の下限があるとも書かれていません。したがって、ある支払いが承認と評価されるかどうかは個別の事情に照らした法律の判断になります。当社は宅地建物取引業者であり、この評価を述べる立場にありません。提携する弁護士・司法書士におつなぎしています。

督促の書面が何度も届いていますが、そのたびに時効は延びるのですか。

民法150条1項は、催告があったときはその時から六箇月を経過するまでの間は時効が完成しないと定めます。ただし同条2項は、催告によって完成が猶予されている間にされた再度の催告には猶予の効力がないとしています。書面が繰り返し届いても、六箇月がそのつど積み上がるという構えにはなっていません。実際にどの書面が催告にあたるかの判断は、法律の領域に属します。

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