遺留分侵害額請求をすると、家の持分が戻ってくるのですか。
民法1046条1項は、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定めています。条文が挙げているのは金銭の支払です。不動産の持分の返還として書かれてはいません。したがって請求によって登記が当然に動くという組み立てにはなっておらず、受遺者の側に金銭の債務が生じる形になります。個別の事案の扱いは法律の判断ですので、当社が結論を申し上げることはしていません。
要旨
民法1046条1項が請求の対象として書いているのは、遺留分侵害額に相当する金銭です。不動産の持分ではありません。算定の基礎からは債務の全額が控除され(1043条1項)、家を継いだ側には金銭の債務が生じます。払えない場面のために、1047条5項は裁判所による支払の期限の許与を定めています。
キーワード家族と家/遺留分
親が遺言を残していて、家は子のうち一人が継いだ。ほかの子が「遺留分」という言葉を持ち出す。あるいは逆に、家を継がなかった側が、その言葉をあとから知る。相続の場面でよく出てくる展開です。住宅ローンの残っている家では、この話が返済とは別の債務として重なることがあります。
本稿は、遺留分の制度が不動産をどう扱っているのかを、民法1042条から1048条までの条文で確かめます。先に押さえておきたいのは、1046条1項が請求できるものとして書いているのが「遺留分侵害額に相当する金銭」だという一点です。不動産の持分ではありません。したがって登記が当然に動くのではなく、家を継いだ側に金銭の債務が生じます。なお本稿は制度の説明にとどめ、請求すべきかどうかには立ち入りません1。
1042条1項は、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に一定の割合を乗じた額を受けると定めます。割合は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。相続人が数人あるときは、この割合にさらに各自の法定相続分を乗じます(同条2項)。兄弟姉妹には遺留分がない、という区分がまず条文に置かれています。
その基礎になる価額を定めるのが1043条1項です。被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とされています。ここが住宅ローンの残る家では効いてきます。家という資産があっても、被相続人の債務が全額差し引かれたうえで基礎が定まる。資産の側だけを見て考えると、条文の組み立てから離れます。
贈与をどこまで算入するかは1044条が定めます。相続開始前の1年間にしたものに限るのが原則で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、それより前のものも算入されます。相続人に対する贈与については、この「1年」が「10年」と読み替えられ、対象も婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与に限られます(同条3項)。
請求の中身を定めるのが1046条です。
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
条文が挙げているのは金銭の支払です。家の共有持分を戻せ、という形の請求としては書かれていません。したがって、請求がされても登記が当然に動くわけではなく、受遺者の側に金銭の債務が生じる、という組み立てになります。家を継いだ人にとっては、住宅ローンとは別に払う相手が増えるということでもあります。
侵害額の計算方法も同条2項が定めています。1042条による遺留分から、遺留分権利者が受けた遺贈や贈与の価額と、相続分に応じて取得すべき遺産の価額を控除し、そこに「被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務」の額を加算します(同項3号)。債務を承継する側にその分を戻して数える、という作りです2。
払う側の限度も定められています。1047条1項は、受遺者または受贈者は、遺贈または贈与の目的の価額を限度として遺留分侵害額を負担するとし、受遺者・受贈者が相続人である場合には、そこから自身の遺留分として受けるべき額を控除した額が限度になるとします。受遺者と受贈者があるときは受遺者が先に負担し(同項1号)、複数あるときは目的の価額の割合に応じて負担します(同項2号)。同条4項は、受遺者または受贈者の無資力によって生じた損失は遺留分権利者の負担に帰する、と書いています。
金銭の債務である以上、手元に現金がなければ払えません。この場面のために、1047条には二つの規定が置かれています。
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
ひとつは3項です。請求を受けた受遺者または受贈者が、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって自身の負担する債務を消滅させることができます。この場合、その行為によって取得した求償権も、同じ額の限度で消滅します。住宅ローンのように、遺留分権利者の側も相続分に応じて承継している債務があるとき、この規定が働く余地があります。
もうひとつが5項です。裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができると定めています。金銭債権として構成した以上、直ちに払えない人が出てくる。そのことを前提に、支払の時期を動かす道を条文の側に用意した、と読めます。ただしこれは請求により裁判所が判断する事柄です。
時間の制限は1048条です。遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様とされます。起算点が二つ置かれている点は、条文を読むときに落とさないほうがよいところです3。
返済が続かない家について当社が媒介を検討するとき、この話は売却の段取りに直接ぶつかります。抵当権者との配分の話と、相続人の間の金銭の話は、別の軸で進みます。どちらも同じ家の売却代金を見ているのに、根拠になる条文が違うのです。ご自身の段階の確かめ方は今どこにいるかに、売却以外の道を含めた並びは任意売却以外の選択肢に整理しました。
負担の順序は、誰が家を使っているかでは決まりません。1047条1項1号は受遺者と受贈者が並ぶときに受遺者を先に置き、2号は受遺者が複数なら目的の価額の割合で負担させます。贈与が同時なら受贈者にも同じ割合の考え方を用います。時期の異なる贈与が複数あるときは、3号により後の贈与から前へさかのぼります。家を取得した人だけを見て計算を始めるのではなく、遺贈と贈与の全体を時間順に並べる必要がある構造です。
限度という語も見落とせません。負担の上限は遺贈または贈与の目的の価額で、取得した人が相続人なら、その人自身の遺留分として受けるべき額を控除します。しかも4項は、受遺者または受贈者が無資力であるため回収できない損失を遺留分権利者の側に帰属させています。請求額が算定できることと、その全額を現実に受け取れることは同じではありません4。
家を売る場面では、三つの金額を混ぜないことが要ります。第一は不動産の売却価額、第二は抵当権者が抹消の条件として扱う残債と配分、第三は遺留分侵害額です。遺留分の請求があるから抵当権が消えるわけではなく、抵当権者が抹消に同意したから遺留分の金銭債務が消えるわけでもありません。売却の決済日を決める前に、誰がどの根拠で金銭を受け取るのかを分けておかなければ、同じ代金を二重に見込むことになります。
期限の許与も、返済条件の変更と同じものではありません。1047条5項の主語は裁判所で、入口は受遺者または受贈者の請求です。条文は「相当の期限」とだけ書き、日数や分割回数を数字で定めていません。どのような期限になるかを宅地建物取引業者が予測することはできません。売却の予定がある場合でも、その予定だけで期限が認められると読むことはできず、法律の判断として士業へ渡す必要があります5。
売却の意思を持つ人と、遺留分侵害額を請求する人が別であることにも注意が要ります。家を取得した受遺者が単独所有者なら、その人が売主になります。共有で取得していれば、共有物の変更について民法251条1項が他の共有者の同意を求めるため、共有者ごとの意思を確かめる必要があります。これに対し、遺留分権利者が1046条に基づいて持つのは金銭の支払を求める権利です。その人が売主になるとは限りません。請求する人の同意だけで家を売れるとも、所有者の署名だけで金銭請求の問題が終わるともいえません。
登記簿、遺言書、遺産分割の書面、届いた請求書面は、それぞれ別の問いに答えます。登記簿は現在の登記名義と担保を、遺言書は財産を取得させる意思を、分割の書面は共同相続人間の合意を、請求書面は1046条の権利行使の内容を示します。一枚の書面で全体を判断しないことが、売却の準備では重要です。当社が確認するのは売主になり得る人と抵当権の状態までで、遺言の効力、請求が期間内か、侵害額がいくらかについて結論を出すことはありません。
時間の順序も二本あります。1048条の一年と十年は請求権の期間の制限であり、1047条5項の相当の期限は、負担する債務の支払時期です。請求するまでの期間と、請求を受けた後の支払時期を同じ時計で考えると、まだ請求できるかという問いと、いつ払うかという問いが混ざります。どちらも売却日から数えるとは条文に書かれていません。手元の書面の日付を並べたうえで、法律の判断を要する部分は弁護士・司法書士へ渡し、売却の工程だけを別に組むのが当社の役割です。
注
参考文献
この記事のよくある質問
民法1046条1項は、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定めています。条文が挙げているのは金銭の支払です。不動産の持分の返還として書かれてはいません。したがって請求によって登記が当然に動くという組み立てにはなっておらず、受遺者の側に金銭の債務が生じる形になります。個別の事案の扱いは法律の判断ですので、当社が結論を申し上げることはしていません。
民法1043条1項は、遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とすると定めています。債務は全額が差し引かれます。さらに1046条2項3号は、899条により遺留分権利者が承継する債務の額を侵害額に加算するとしています。資産の側だけを見て計算すると、条文の組み立てから離れます。金額の算定は法律の判断になります。
民法1047条5項は、裁判所は、受遺者または受贈者の請求により、負担する債務の全部または一部の支払につき相当の期限を許与することができると定めています。また同条3項は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、その額の限度で遺留分権利者に対する意思表示によって自身の債務を消滅させられるとしています。どちらも制度の説明にとどめます。手続をとるかどうかは弁護士・司法書士にご相談ください。
民法1048条は、遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅するとし、相続開始の時から10年を経過したときも同様とすると定めています。起算点が二つ置かれている点が、この条文の形です。なお1049条1項により、相続の開始前における遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます。
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