売買契約書の印紙は、売主と買主のどちらが負担するのですか。
印紙税法3条1項は、課税文書の作成者がその作成した課税文書につき印紙税を納める義務があると定めています。同条2項は、一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には連帯して納める義務があるとします。条文が決めているのは、国に対して納める義務を負うのは誰かということです。当事者のあいだでどちらが負担するかは、契約でどう定めるかの問題であり、条文の話とは別に置かれています。
要旨
印紙税の納税義務者は課税文書の作成者(印紙税法3条)、登録免許税は登記等を受ける者(登録免許税法3条)、消費税の対象は事業者が行った資産の譲渡等(消費税法4条1項)。誰が国に納めるかは条文が決めており、当事者間の負担の取り決めとは別の話です。
キーワード契約と登記/印紙税/登録免許税/消費税
売却の見積りを並べると、仲介手数料や司法書士の報酬にまじって、税の名前がいくつか出てきます。印紙税、登録免許税、消費税。金額の大小はさまざまですが、共通しているのは、どれも取引の当事者が決められるものではないことです。誰が国に納める義務を負うかは、それぞれの法律が条文で決めています。
本稿は、この三つの税が任意売却の場面のどこに現れるのかを、条文の側から並べ直します。金額を計算して差し上げるための文章ではありません。当社は税の判断をしていません。個別の課否や税額は税務署または税理士にお確かめください1。ここで示すのは、どの条文を見に行けばよいかという地図です。
印紙税法2条は、別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には印紙税を課すると定めています。不動産の譲渡に関する契約書は、その別表第一の第一号に置かれています。では誰が納めるのか。
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
納税義務者は作成者です。売主か買主かではありません。契約書を二通つくって双方が一通ずつ持てば、課税文書は二通になります。一通だけをつくって写しを持つ形にするかどうかは、当事者が決められる事柄です。ただし、どちらの形にするかで後の証拠の残り方が変わるため、税額だけを見て決める話でもありません。共同して作成すれば連帯して負う(2項)。納め方も条文にあり、作成者は課税文書の作成の時までに相当印紙をはり付ける方法により納付し、印紙を判明に消さなければならないとされています(8条1項・2項)。貼り忘れれば、納付しなかった印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額が過怠税として徴収されます(20条1項)2。
税額は契約金額の区分ごとに定められています。別表第一第一号の本則では、千万円を超え五千万円以下のものが二万円、五千万円を超え一億円以下のものが六万円です。ただし国税庁は、不動産の譲渡に関する契約書について軽減措置があり、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものが対象で、千万円超五千万円以下は一万円、五千万円超一億円以下は三万円になると公表しています。
登録免許税法2条は、別表第一に掲げる登記等について課すると定め、3条は登記等を受ける者が納める義務を負うと書いています。受ける者が二人以上あるときは連帯して納付する義務を負う。課税標準と税率は別表第一によります(9条)。
任意売却で動く登記は、おおむね二つです。ひとつは所有権の移転の登記。別表第一第一号(二)ハは、相続・合併・共有物分割以外の原因による移転の登記について、課税標準を不動産の価額、税率を千分の二十としています。もうひとつは抵当権などの登記の抹消。同号(十五)は登記の抹消について、課税標準を不動産の個数、税率を一個につき千円と定めます。同一の申請書により二十個を超える不動産について抹消を受ける場合は、申請件数一件につき二万円です。
課税標準となる不動産の価額は、登記の時における価額によるとされていますが(10条1項)、附則7条が、当分の間、申請の日の属する年の前年12月31日現在または当該年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された価格を基礎として政令で定める価額によることができる、と置いています。売買代金の額そのものではない、ということです。
なお国税庁は、土地の売買による所有権の移転の登記について令和11年3月31日までの軽減税率を、住宅用家屋についての各種の軽減税率を公表しています。いずれも期限と要件が付いた措置です。当てはまるかどうかは、当社の判断できることではありません。売却にともなう費用の並び方は誰が、いつ、いくら払うのかに整理しました。
消費税法4条1項は、国内において事業者が行つた資産の譲渡等には消費税を課すると定めます。その「資産の譲渡等」は、2条1項8号で「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」と定義されています。事業として、という言葉が二重に効いている書き方です。
そのうえで6条1項が、国内において行われる資産の譲渡等のうち別表第二に掲げるものには課さないと定め、その別表第二の第一号に「土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け」が置かれています。土地の譲渡は非課税です。税率は29条にあり、標準の区分が百分の七・八とされています。国税庁は、これに地方消費税2.2パーセントを合わせて10パーセントになると公表しています3。
建物や、仲介・登記に関する役務の提供は、土地とは別の扱いになります。ただし4条1項が課税の対象としているのは事業者が行った資産の譲渡等ですから、誰が売主かによって条文の当てはまり方が変わります。ここは条文を読んで終わりにできる場所ではありません。売却までの段取りは相談から引渡しまでに、段階ごとの状況は今どこにいるかに置いています。
注
参考文献
この記事のよくある質問
印紙税法3条1項は、課税文書の作成者がその作成した課税文書につき印紙税を納める義務があると定めています。同条2項は、一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には連帯して納める義務があるとします。条文が決めているのは、国に対して納める義務を負うのは誰かということです。当事者のあいだでどちらが負担するかは、契約でどう定めるかの問題であり、条文の話とは別に置かれています。
登録免許税法10条1項は、課税標準たる不動産の価額は登記の時における不動産の価額によると定めます。そのうえで同法附則7条が、当分の間、申請の日の属する年の前年12月31日現在または当該年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる、と置いています。売買代金の額そのものが課税標準になると書かれているわけではありません。
消費税法6条1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち別表第二に掲げるものには消費税を課さないと定め、その別表第二第一号に「土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け」が挙げられています。条文の上では土地の譲渡は非課税です。ただし建物や役務の提供は別の扱いになり、課税の対象は事業者が行った資産の譲渡等とされています(4条1項)。当てはめは税務署または税理士にお確かめください。
印紙税法8条1項は、課税文書の作成者は当該課税文書の作成の時までに相当印紙をはり付ける方法により納付しなければならないとし、2項は印紙を判明に消さなければならないとします。20条1項は、作成の時までに納付しなかった場合、納付しなかった印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収すると定めています。自発的な申出があった場合の特則が同条2項に置かれています。
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富士ヶ丘サービス株式会社/宅地建物取引士 大石浩之(静岡県知事 第027186号)。 記事の内容は執筆時点の法令・公表資料にもとづきます。 個別の事案の見通しを示すものではありません。