返済ノート

印紙税・登録免許税・消費税の実際|誰が納める義務を負うのかを条文から

要旨

印紙税の納税義務者は課税文書の作成者(印紙税法3条)、登録免許税は登記等を受ける者(登録免許税法3条)、消費税の対象は事業者が行った資産の譲渡等(消費税法4条1項)。誰が国に納めるかは条文が決めており、当事者間の負担の取り決めとは別の話です。

キーワード契約と登記/印紙税/登録免許税/消費税

売却の見積りを並べると、仲介手数料や司法書士の報酬にまじって、税の名前がいくつか出てきます。印紙税、登録免許税、消費税。金額の大小はさまざまですが、共通しているのは、どれも取引の当事者が決められるものではないことです。誰が国に納める義務を負うかは、それぞれの法律が条文で決めています。

本稿は、この三つの税が任意売却の場面のどこに現れるのかを、条文の側から並べ直します。金額を計算して差し上げるための文章ではありません。当社は税の判断をしていません。個別の課否や税額は税務署または税理士にお確かめください1。ここで示すのは、どの条文を見に行けばよいかという地図です。

契約書をつくる 印紙税法2条・3条 登記を受ける 登録免許税法2条・3条 役務の提供を受ける 消費税法4条1項
図1 三つの税が現れる場面。出典:印紙税法2条・3条、登録免許税法2条・3条、消費税法4条1項。順序を示すもので、金額の大小や実際の日程を表すものではない。

1. 契約書に貼る——印紙税は「作成者」に課される

印紙税法2条は、別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には印紙税を課すると定めています。不動産の譲渡に関する契約書は、その別表第一の第一号に置かれています。では誰が納めるのか。

印紙税法3条(納税義務者)

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

納税義務者は作成者です。売主か買主かではありません。契約書を二通つくって双方が一通ずつ持てば、課税文書は二通になります。一通だけをつくって写しを持つ形にするかどうかは、当事者が決められる事柄です。ただし、どちらの形にするかで後の証拠の残り方が変わるため、税額だけを見て決める話でもありません。共同して作成すれば連帯して負う(2項)。納め方も条文にあり、作成者は課税文書の作成の時までに相当印紙をはり付ける方法により納付し、印紙を判明に消さなければならないとされています(8条1項・2項)。貼り忘れれば、納付しなかった印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額が過怠税として徴収されます(20条1項)2

税額は契約金額の区分ごとに定められています。別表第一第一号の本則では、千万円を超え五千万円以下のものが二万円、五千万円を超え一億円以下のものが六万円です。ただし国税庁は、不動産の譲渡に関する契約書について軽減措置があり、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものが対象で、千万円超五千万円以下は一万円、五千万円超一億円以下は三万円になると公表しています。

本則 印紙税法 別表第一第一号 千万円超五千万円以下 二万円 一億円以下は六万円 軽減措置 令和9年3月31日まで 千万円超五千万円以下 一万円 一億円以下は三万円
図2 契約金額の一区分だけを取り出した比較。出典:印紙税法別表第一第一号、国税庁「No.7108」(最終閲覧2026年8月24日)。他の区分の税額は示していない。適用期間の定めがある。

2. 登記に納める——登録免許税は「登記等を受ける者」に課される

登録免許税法2条は、別表第一に掲げる登記等について課すると定め、3条は登記等を受ける者が納める義務を負うと書いています。受ける者が二人以上あるときは連帯して納付する義務を負う。課税標準と税率は別表第一によります(9条)。

任意売却で動く登記は、おおむね二つです。ひとつは所有権の移転の登記。別表第一第一号(二)ハは、相続・合併・共有物分割以外の原因による移転の登記について、課税標準を不動産の価額、税率を千分の二十としています。もうひとつは抵当権などの登記の抹消。同号(十五)は登記の抹消について、課税標準を不動産の個数、税率を一個につき千円と定めます。同一の申請書により二十個を超える不動産について抹消を受ける場合は、申請件数一件につき二万円です。

所有権の移転の登記 別表第一第一号(二)ハ 課税標準は不動産の価額 千分の二十 価額に比例して増える 登記の抹消 別表第一第一号(十五) 課税標準は不動産の個数 一個につき千円 価額とは連動しない
図3 二つの立て方。出典:登録免許税法別表第一第一号。軽減措置や個別の要件は含めていないため、実際の納付額を示す図ではない。

課税標準となる不動産の価額は、登記の時における価額によるとされていますが(10条1項)、附則7条が、当分の間、申請の日の属する年の前年12月31日現在または当該年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された価格を基礎として政令で定める価額によることができる、と置いています。売買代金の額そのものではない、ということです。

なお国税庁は、土地の売買による所有権の移転の登記について令和11年3月31日までの軽減税率を、住宅用家屋についての各種の軽減税率を公表しています。いずれも期限と要件が付いた措置です。当てはまるかどうかは、当社の判断できることではありません。売却にともなう費用の並び方は誰が、いつ、いくら払うのかに整理しました。

3. 課税の対象になるもの、ならないもの——消費税

消費税法4条1項は、国内において事業者が行つた資産の譲渡等には消費税を課すると定めます。その「資産の譲渡等」は、2条1項8号で「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」と定義されています。事業として、という言葉が二重に効いている書き方です。

そのうえで6条1項が、国内において行われる資産の譲渡等のうち別表第二に掲げるものには課さないと定め、その別表第二の第一号に「土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け」が置かれています。土地の譲渡は非課税です。税率は29条にあり、標準の区分が百分の七・八とされています。国税庁は、これに地方消費税2.2パーセントを合わせて10パーセントになると公表しています3

何を譲渡したか 土地 別表第二第一号・6条 建物・役務の提供 4条1項・2条1項8号 当てはめの判断は税務の領域
図4 見に行く条文の分かれ方。出典:消費税法4条1項・6条1項・2条1項8号、別表第二第一号。個別の取引が課税されるかどうかを判定する図ではない。

建物や、仲介・登記に関する役務の提供は、土地とは別の扱いになります。ただし4条1項が課税の対象としているのは事業者が行った資産の譲渡等ですから、誰が売主かによって条文の当てはまり方が変わります。ここは条文を読んで終わりにできる場所ではありません。売却までの段取りは相談から引渡しまでに、段階ごとの状況は今どこにいるかに置いています。

  • 印紙税の納税義務者は文書の作成者
  • 登録免許税は登記等を受ける者
  • 軽減措置には期限と要件がある
先に申し上げること 当社は宅地建物取引業者であり、税の判断をしていません。本稿に挙げた税額や税率は、条文と国税庁の公表資料に書かれているものをそのまま引いたにとどまり、ある取引にそれが当てはまるかどうかを述べるものではありません。軽減措置には期限と要件があり、時期によって内容が変わります。税務署または税理士にお確かめください。
小括 三つの税は、それぞれ違う出来事に結び付いています。印紙税は文書の作成に、登録免許税は登記を受けることに、消費税は事業者が行う資産の譲渡等に。納税義務者を決めているのは条文であって、当事者間の負担の取り決めとは別の話です。本稿は条文と国税庁の公表資料の記述を並べたにとどまり、個別の課否・税額・軽減措置の適用を判定するものではありません。当社の役割と限界は私たちの立場に書いています。

  1. 税理士法は、税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士の業務としている。当社は宅地建物取引業者としてこれらを行っていない。本稿は条文および公的機関の公表資料に書かれている内容の紹介であって、個別の課税関係についての判断ではない。
  2. 印紙税法20条2項は、調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでない自発的な申出があったときは、納付しなかった印紙税の額とその百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額とすると定める。また同条4項は、過怠税の合計額が千円に満たないときは千円とする。
  3. 消費税法29条は税率を国税である消費税について定めており、地方消費税は地方税法に根拠がある。国税庁「No.6303 消費税および地方消費税の税率」は、標準税率について消費税7.8パーセント・地方消費税2.2パーセント(消費税額の78分の22)の合計10パーセントとしている。

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035

売買契約書の印紙は、売主と買主のどちらが負担するのですか。

印紙税法3条1項は、課税文書の作成者がその作成した課税文書につき印紙税を納める義務があると定めています。同条2項は、一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には連帯して納める義務があるとします。条文が決めているのは、国に対して納める義務を負うのは誰かということです。当事者のあいだでどちらが負担するかは、契約でどう定めるかの問題であり、条文の話とは別に置かれています。

登録免許税の課税標準になる「不動産の価額」は、売買代金のことですか。

登録免許税法10条1項は、課税標準たる不動産の価額は登記の時における不動産の価額によると定めます。そのうえで同法附則7条が、当分の間、申請の日の属する年の前年12月31日現在または当該年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる、と置いています。売買代金の額そのものが課税標準になると書かれているわけではありません。

土地を売ったときに消費税はかかりますか。

消費税法6条1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち別表第二に掲げるものには消費税を課さないと定め、その別表第二第一号に「土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け」が挙げられています。条文の上では土地の譲渡は非課税です。ただし建物や役務の提供は別の扱いになり、課税の対象は事業者が行った資産の譲渡等とされています(4条1項)。当てはめは税務署または税理士にお確かめください。

印紙を貼り忘れると、どうなりますか。

印紙税法8条1項は、課税文書の作成者は当該課税文書の作成の時までに相当印紙をはり付ける方法により納付しなければならないとし、2項は印紙を判明に消さなければならないとします。20条1項は、作成の時までに納付しなかった場合、納付しなかった印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収すると定めています。自発的な申出があった場合の特則が同条2項に置かれています。

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富士ヶ丘サービス株式会社/宅地建物取引士 大石浩之(静岡県知事 第027186号)。 記事の内容は執筆時点の法令・公表資料にもとづきます。 個別の事案の見通しを示すものではありません。

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