自由財産として手元に残る金銭は、条文にいくらと書いてあるのですか。
破産法34条3項1号は金額を直接書かず、民事執行法131条3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭、という定め方をしています。民事執行法131条3号は、標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭を差押禁止動産とし、民事執行法施行令1条がその額を66万円としています。条文をたどると計算の仕方が分かる、という構造です。個別の事案での扱いは弁護士・司法書士にご相談ください。
要旨
破産法34条3項1号は、破産財団に属しない金銭を、民事執行法131条3号に規定する額に2分の3を乗じた額と定めます。同令が定める額は66万円です。4項は裁判所が範囲を拡張できるとし、その期間と考慮する事情を条文に書いています。
キーワード倒産と再建/自由財産/破産法34条
「破産したら、何もかも取られるのですか」。相談の場でこの問いが出るとき、多くの場合、聞いている方は答えを知りたいというより、その先を考えられる材料がほしいのだと感じます。手元に何も残らないのなら、その後の生活を思い描くことができない。だから先に、境目がどこに引かれているのかを知りたい。
破産法34条は、その境目を条文で引いています。破産手続によって管財人の管理下に置かれる財産の範囲と、そこから外れる財産。後者は自由財産と呼ばれます。本稿は、この線がどこに、どういう理由で引かれているのかを条文から確かめます。破産を勧めるための文章でも、思いとどまらせるための文章でもありません。手続の選択と申立ては弁護士・司法書士の領域であり、当社が扱う事柄ではないからです1。
まず原則です。破産法34条1項は、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産を破産財団とすると定めます。日本国内にあるかどうかを問わない、とわざわざ書いてある。そして開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権も、破産財団に属します(同条2項)。広く取る、というのが出発点です。
そのうえで3項が、例外を二つだけ挙げています。
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
一号は金銭です。民事執行法131条3号は、標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭を差押禁止動産とし、民事執行法施行令1条がその額を六十六万円と定めています。破産法34条3項1号は、これに二分の三を乗じた額としています。二か月分に一・五を掛けて三か月分にする、という組み立てです2。
二号は、民事執行法が差押えを禁じている財産をそのまま引いてきます。生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳および建具。一月間の生活に必要な食料および燃料。実印その他の印で職業または生活に欠くことができないもの。仏像・位牌その他礼拝または祭祀に直接供するため欠くことができない物。義手・義足その他身体の補足に供する物。並べて読むと、この列挙が何を守ろうとしているかが見えてきます。
3項の列挙だけでは、その人の生活に足りないことがあります。事情は人によって違うからです。そこで4項が、裁判所に範囲を広げる権限を与えています。
裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
読みどころが三つあります。第一に、期間が区切られていること。開始決定があった時から、決定が確定した日以後一月を経過する日まで。窓が開いている時間が条文に書かれています。第二に、考慮すべき事情が列挙されていること。生活の状況、開始時に有していた3項各号の財産の種類および額、収入を得る見込み。そして「その他の事情」。第三に、破産者の申立てだけでなく職権でもできると書かれていることです。
手続としては、裁判所はこの決定をするに当たって破産管財人の意見を聴かなければならず(5項)、申立てを却下する決定に対しては破産者が即時抗告をすることができます(6項)。制度としては、ここまで用意されています。
ただし条文が書いているのは、裁判所が考慮する事情と、権限があることまでです。何がどれだけ認められるかは書かれていません。当社がそれを見通して申し上げることはありません。用語の整理は用語集に置きました。
ここまでは動産と金銭の話でした。抵当権の付いた自宅は、別の条文の下にあります。破産法65条1項は、別除権は破産手続によらないで行使することができる、と定めます。抵当権者は破産手続の枠の外で権利を行使できる、ということです。自由財産の議論に乗る前に、担保権の話として処理される場面が先に来ます3。
破産管財人が不動産を任意売却するには、裁判所の許可を要します(78条2項1号)。また、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、裁判所は開始決定と同時に破産手続廃止の決定をしなければなりません(216条1項)。財団を作って配当するところまで進まない事件が制度上想定されている、という書き方です。
免責については、個人である債務者は、破産手続開始の申立てがあった日から開始決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に免責許可の申立てをすることができ(248条1項)、債務者自身が破産手続開始の申立てをした場合には同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます(同条4項)。決定が確定すると、破産者は破産手続による配当を除き破産債権について責任を免れます(253条1項本文)。
ただし同項ただし書は、租税等の請求権、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、罰金等の請求権などを除外しています。そして2項が、免責許可の決定は破産債権者が破産者の保証人その他共に債務を負担する者に対して有する権利に影響を及ぼさないと書いています。家族が保証人になっている場合、この一文は重い意味を持ちます。段階ごとの状況は今どこにいるかに整理しました。
注
参考文献
この記事のよくある質問
破産法34条3項1号は金額を直接書かず、民事執行法131条3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭、という定め方をしています。民事執行法131条3号は、標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭を差押禁止動産とし、民事執行法施行令1条がその額を66万円としています。条文をたどると計算の仕方が分かる、という構造です。個別の事案での扱いは弁護士・司法書士にご相談ください。
破産法34条4項は、裁判所が、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、破産者の生活の状況、開始の時に有していた3項各号の財産の種類および額、収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができると定めています。制度としては置かれています。何がどれだけ認められるかは条文に書かれておらず、当社が見通しを述べることはしていません。
破産法65条1項は、別除権は破産手続によらないで行使することができると定めています。抵当権者は破産手続の枠の外で権利を行使できるため、担保に入っている不動産は、自由財産の議論に入る前に担保権の問題として扱われる場面が先に来ます。なお破産管財人が不動産を任意売却するには裁判所の許可を要します(78条2項1号)。個別の判断は弁護士・司法書士の領域です。
破産法253条2項は、免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利、および破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない、と定めています。条文の上では、免責の効力は保証人には及びません。また同条1項ただし書は、租税等の請求権や罰金等の請求権など、責任を免れない請求権を列挙しています。手続の選択については弁護士・司法書士にご相談ください。
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