自由財産として手元に残る金銭は、条文にいくらと書いてあるのですか。
破産法34条3項1号は金額を直接書かず、民事執行法131条3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭、という定め方をしています。民事執行法131条3号は、標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭を差押禁止動産とし、民事執行法施行令1条がその額を66万円としています。条文をたどると計算の仕方が分かる、という構造です。個別の事案での扱いは弁護士・司法書士にご相談ください。
要旨
破産法34条3項1号は、破産財団に属しない金銭を、民事執行法131条3号に規定する額に2分の3を乗じた額と定めます。同令が定める額は66万円です。4項は裁判所が範囲を拡張できるとし、その期間と考慮する事情を条文に書いています。
キーワード倒産と再建/自由財産/破産法34条
「破産したら、何もかも取られるのですか」。相談の場でこの問いが出るとき、多くの場合、聞いている方は答えを知りたいというより、その先を考えられる材料がほしいのだと感じます。手元に何も残らないのなら、その後の生活を思い描くことができない。だから先に、境目がどこに引かれているのかを知りたい。
破産法34条は、その境目を条文で引いています。破産手続によって管財人の管理下に置かれる財産の範囲と、そこから外れる財産。後者は自由財産と呼ばれます。本稿は、この線がどこに、どういう理由で引かれているのかを条文から確かめます。破産を勧めるための文章でも、思いとどまらせるための文章でもありません。手続の選択と申立ては弁護士・司法書士の領域であり、当社が扱う事柄ではないからです1。
順に、三つのことを見ます。34条1項から3項までが、どの時点を基準に、何を枠に入れ、何を外しているか。4項の拡張の仕組みが、どんな条件と期間を書いているか。そして、抵当権の付いた家が、この線引きの手前で別の条文に拾われていること。
まず原則です。破産法34条1項は、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産を破産財団とすると定めます。日本国内にあるかどうかを問わない、とわざわざ書いてある。そして開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権も、破産財団に属します(同条2項)。広く取る、というのが出発点です。
この二つの項を並べると、条文が何で線を引いているかが見えます。1項が使っているのは「破産手続開始の時において有する」という語です。時点で切っている。2項は、その時点にまだ請求権として現れていないものについて、「開始前に生じた原因に基づいて」という別の言い方で拾い直しています。基準が財産の有無から原因の発生時期へ移っている、と読めます。
裏返せば、1項の文言は、開始の時より後に取得した財産について何も述べていません。条文が触れていない領域がある、ということです。
もうひとつ、1項の括弧書きにも意味があります。「日本国内にあるかどうかを問わない」。条文は、場所では切らないと明言しているわけです。時点では切り、場所では切らない。何で線を引き、何で引かないかが、この一項のなかで書き分けられています。
そのうえで3項が、例外を二つだけ挙げています。
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
一号は金銭です。民事執行法131条3号は、標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭を差押禁止動産とし、民事執行法施行令1条がその額を六十六万円と定めています。破産法34条3項1号は、これに二分の三を乗じた額としています。二か月分に一・五を掛けて三か月分にする、という組み立てです2。
二号は、民事執行法が差押えを禁じている財産をそのまま引いてきます。生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳および建具。一月間の生活に必要な食料および燃料。実印その他の印で職業または生活に欠くことができないもの。仏像・位牌その他礼拝または祭祀に直接供するため欠くことができない物。義手・義足その他身体の補足に供する物。並べて読むと、この列挙が何を守ろうとしているかが見えてきます。
民事執行法131条の列挙は、これだけではありません。債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿およびこれらに類する書類(9号)。債務者またはその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物(10号)。教育施設における学習に必要な書類および器具(11号)。換金の値打ちが低いから残す、という並びではないことが分かります。
ここで、二号の但書に目を移します。この但書は、いったん除外した財産の一部を、また枠の中に戻す働きをしています。除外の除外です。
執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。
132条1項の後段は、131条各号に挙げられた動産について差押えを許すことができる、と定めます。この規定によって差押えが許されたものは、破産法34条3項2号の但書により、破産財団に属しないものから外れます。差押禁止という札は、条文の上で外れうるものとして書かれているということです。あわせて但書は、破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものも同様に扱います3。
3項の列挙だけでは、その人の生活に足りないことがあります。事情は人によって違うからです。そこで4項が、裁判所に範囲を広げる権限を与えています。
裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
読みどころが三つあります。第一に、期間が区切られていること。開始決定があった時から、決定が確定した日以後一月を経過する日まで。窓が開いている時間が条文に書かれています。第二に、考慮すべき事情が列挙されていること。生活の状況、開始時に有していた3項各号の財産の種類および額、収入を得る見込み。そして「その他の事情」。第三に、破産者の申立てだけでなく職権でもできると書かれていることです。
語尾にも注意が要ります。4項は「拡張することができる」と書いています。しなければならない、とは書いていません。また、いくらまで、どの種類までという線を条文は持っていません。3項1号のように政令を引いて額を示す作りにはなっていないのです。考慮する事情の列挙も「その他の事情」で閉じられていて、何がここに入るかを条文は語りません。
手続としては、裁判所はこの決定をするに当たって破産管財人の意見を聴かなければならず(5項)、申立てを却下する決定に対しては破産者が即時抗告をすることができます(6項)。7項は、この決定や即時抗告についての裁判があったときに、裁判書を破産者および破産管財人に送達しなければならないと定めます。制度としては、ここまで用意されています。
この節は、書面で言い直すこともできます。債権者以外の者が破産手続開始の申立てをするときは、債権者一覧表を裁判所に提出しなければなりません(20条2項)。破産者は、開始決定後に、所有する不動産・現金・有価証券・預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を提出します(41条)。40条1項は、破産管財人などの請求があったときの説明義務を定めています4。
ただし条文が書いているのは、裁判所が考慮する事情と、権限があることまでです。何がどれだけ認められるかは書かれていません。当社がそれを見通して申し上げることはありません。用語の整理は用語集に置きました。
ここまでは動産と金銭の話でした。抵当権の付いた自宅は、別の条文の下にあります。破産法65条1項は、別除権は破産手続によらないで行使することができる、と定めます。抵当権者は破産手続の枠の外で権利を行使できる、ということです。自由財産の議論に乗る前に、担保権の話として処理される場面が先に来ます5。
破産管財人が不動産を任意売却するには、裁判所の許可を要します(78条2項1号)。また、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、裁判所は開始決定と同時に破産手続廃止の決定をしなければなりません(216条1項)。財団を作って配当するところまで進まない事件が制度上想定されている、という書き方です。
免責については、個人である債務者は、破産手続開始の申立てがあった日から開始決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に免責許可の申立てをすることができ(248条1項)、債務者自身が破産手続開始の申立てをした場合には同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます(同条4項)。この場合、20条2項の債権者一覧表が248条3項の債権者名簿とみなされます(同条5項)。ここでも書面が一つの経路をつくっています。
決定が確定したときの効力は、253条が定めています。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
本文が「責任を免れる」と書いているのは破産債権についてであり、しかも破産手続による配当を除いた範囲です。ただし書は、そこからさらに七つの類型を外します。上に引かなかった三号は生命・身体を害する不法行為、四号は扶養の義務などに係る請求権です。六号は、債権者名簿に載せなかった請求権を、知りながら載せなかった場合に限って外しています。書面に書かれたかどうかが、条文の上で効力の範囲を分けているということです。
そして2項が、免責許可の決定は破産債権者が破産者の保証人その他共に債務を負担する者に対して有する権利に影響を及ぼさないと書いています。家族が保証人になっている場合、この一文は重い意味を持ちます。段階ごとの状況は今どこにいるかに整理しました。
249条1項は、免責許可の申立てがあり、かつ同時廃止などがあったときに、申立てについての裁判が確定するまでの間、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行などをすることができないと定めます。ここで挙げられているのは、破産債権に基づく強制執行・仮差押え・仮処分、破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行、留置権による競売などです。抵当権の実行は、この列挙のなかに現れません。家の話は、ここでも別の線に置かれたままです。
252条1項は、免責許可の決定をする場合を各号のいずれにも該当しない場合として定め、2項は、各号に当たるときでも一切の事情を考慮して相当と認めるときは決定をすることができるとしています。7項により、この決定は確定しなければ効力を生じません。254条は、確定した後の取消しについても定めを置いています6。
注
参考文献
この記事のよくある質問
破産法34条3項1号は金額を直接書かず、民事執行法131条3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭、という定め方をしています。民事執行法131条3号は、標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭を差押禁止動産とし、民事執行法施行令1条がその額を66万円としています。条文をたどると計算の仕方が分かる、という構造です。個別の事案での扱いは弁護士・司法書士にご相談ください。
破産法34条4項は、裁判所が、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、破産者の生活の状況、開始の時に有していた3項各号の財産の種類および額、収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができると定めています。制度としては置かれています。何がどれだけ認められるかは条文に書かれておらず、当社が見通しを述べることはしていません。
破産法65条1項は、別除権は破産手続によらないで行使することができると定めています。抵当権者は破産手続の枠の外で権利を行使できるため、担保に入っている不動産は、自由財産の議論に入る前に担保権の問題として扱われる場面が先に来ます。なお破産管財人が不動産を任意売却するには裁判所の許可を要します(78条2項1号)。個別の判断は弁護士・司法書士の領域です。
破産法253条2項は、免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利、および破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない、と定めています。条文の上では、免責の効力は保証人には及びません。また同条1項ただし書は、租税等の請求権や罰金等の請求権など、責任を免れない請求権を列挙しています。手続の選択については弁護士・司法書士にご相談ください。
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