返済ノート

別除権|抵当権が破産手続の外に置かれていること(破産法65条)

要旨

破産法65条1項は「別除権は、破産手続によらないで、行使することができる」と定めます。家に設定された抵当権は手続の外側にあり、行使して回収できなかった額だけが破産債権の側に回ります(108条1項)。

キーワード倒産と再建/別除権

債務の整理という言葉が出たあと、相談の場でほとんど決まって続く問いがあります。それで、家はどうなるのですか。破産の手続に入れば家の話も一緒に片がつくのだろう、という受け取り方が前提にあります。ところが破産法を開くと、抵当権はその手続の中に取り込まれていません。

破産法は、破産手続開始の時に破産財団に属する財産について特別の先取特権・質権・抵当権を有する者の権利を別除権と名づけ(2条9項)、それは破産手続によらないで行使することができると定めています(65条1項)。本稿は、この「よらないで」という一語が何を意味しているのかを条文で確かめます。手続の選び方を述べるものではありません1

手続の外で行使 破産法65条1項 特別の先取特権 質権・抵当権 破産法2条9項の別除権 手続の中で扱う 破産法2条5項 破産債権 配当を受ける 手続によらず行使できない
図1 破産法が置いている二つの線路。出典:破産法2条5項・9項、65条1項。ある権利がどちらに入るかは条文の定義への当てはめであり、この図は区分の存在を示すにとどまる。

1. 破産手続が扱っているものの範囲

破産手続とは、債務者の財産などを清算する手続をいいます(2条1項)。破産管財人が破産財団に属する財産を管理・処分し、換価し、破産債権者に配当する。これが基本の流れです。破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます(2条5項)。

ここで、住宅ローンを二つに分けて考える必要が出てきます。金融機関や保証会社が持っている債権そのものは、破産債権です。一方、その債権を担保するために家に設定された抵当権は、別除権です。同じ相手が、同じ住宅ローンについて、二つの資格を持っている状態になります。

紛らわしいのは、家そのものは破産財団に属しうるという点です。破産財団とは、破産者の財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいいます(2条14項)。抵当権が設定されているからといって、その不動産が財団の外に出るわけではありません。財団に属する財産の上に、手続によらないで行使できる権利が乗っている。別除権という名は、この二重の状態を指しています。

この二つは、進む道が違います。破産債権は手続の中で届出をし、調査を受け、配当を受けます。別除権は手続によらないで行使できます。担保不動産競売を申し立てることも、破産管財人との協議によって任意売却の形をとることも、条文の上では別除権の行使の場面に置かれています。競売と任意売却の違いは任意売却と競売は、何が違うかにまとめました。

破産者 破産財団に属する家 別除権者 抵当権を有する者 破産管財人 財産の管理及び処分 手続によらないで行使 換価は拒めない 担保権消滅の許可
図2 破産手続の中で別除権が置かれている位置。出典:破産法65条1項、184条2項、186条1項。矢印は権利と手続の向きを示すもので、時間の前後や金額を表すものではない。

2. 破産法65条が書いていること

条文そのものは、驚くほど短い一文です。

破産法65条(別除権)

別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。

2 担保権(特別の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この項において同じ。)の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。

1項の一文だけです。禁止も制限も書かれていません。抵当権は、破産手続が始まっても、その外側で生きている。これが破産法の出発点です。2項は、任意売却などによって目的物が破産財団から出ていった場合でも担保権が存続する限り別除権を有すると定めており、財団に属するかどうかで権利が消えるわけではないことを示しています2

66条は、留置権について別の扱いを置きます。商法または会社法の規定による留置権は破産財団に対しては特別の先取特権とみなされ(1項)、それは他の特別の先取特権に後れます(2項)。そして3項は、それ以外の留置権は破産財団に対してはその効力を失うとしています。担保であればすべて手続の外に出る、という作りにはなっていません。

手続の外にあるとはいえ、別除権が破産手続とまったく交わらないわけでもありません。184条2項は、破産管財人が民事執行法などの規定により別除権の目的である財産の換価をすることができるとし、この場合において別除権者はその換価を拒むことができないと定めます。186条1項は、任意に売却して担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときの、担保権消滅の許可の申立てを置いています。

家の価値 別除権の行使で回収 諸費用 不足額 手続によらないで 破産債権になる ※ 実際の割合は事案により異なる。図は区分の順序を示すもの。
図3 別除権の行使と不足額の関係。出典:破産法108条1項。帯の長さは金額の割合を表すものではなく、区分があることを示すもの。

3. 別除権が残ることが、住まいと残債に及ぼすこと

ここまでを住宅ローンの読者の側から言い直します。第一に、破産手続が始まったからといって、家が手元に残るわけではありません。抵当権は手続の外で行使できるので、家の帰趨は破産手続とは別の線で決まっていきます。任意売却がどのように進むかは任意売却とはに整理しました。

第二に、家が処分されても、それだけでは債権の全部が消えないことがあります。108条1項は、別除権者はその別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利を行使することができると定めます。売却代金で足りなかった額が、破産債権の側に回るという建て付けです。この不足額の証明については、198条3項が最後配当の手続への参加の要件として定めを置いています。別除権を持っているというだけでは配当の手続に入れず、いくら足りなかったのかを示すことが求められる仕組みです。

抵当権の設定 破産手続の前 開始決定 破産法2条9項 別除権の行使 65条1項 不足額の証明 198条3項 最後配当 108条1項
図4 条文が並べている前後関係。出典:破産法2条9項、65条1項、108条1項、198条3項。各段階の間隔は事案により異なり、期間の長短を表すものではない。

第三に、この構造は破産法に限られません。民事再生法53条1項は、再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権を有する者はその財産について別除権を有するとし、2項は別除権は再生手続によらないで行使することができると定めています。3項は破産法65条2項と同じ趣旨の定めです。担保権を手続の外に置くという考え方は、二つの法律に共通しています。

言い換えれば、家に抵当権が付いている限り、どの手続に進んでも、家の話は独立した一本の線として残ります。段階ごとに何が起きているかは今どこにいるかに並べました。

  • 抵当権は破産手続の外で行使される
  • 留置権はすべてが同じ扱いではない
  • 足りなかった額は破産債権に回る
先に申し上げること 当社は、どの手続に進むべきかを申し上げません。別除権が残るという条文の構造をお伝えすることと、その方にとってどの手続が適するかを述べることは、別のことです。後者は法律の判断であり、弁護士・司法書士の領域です。当社にできるのは、抵当権の内容と債権者の顔ぶれを登記事項証明書と書面から一緒に確かめ、売却という手が現実にどう動くかをご説明することまでです。当社の役割の範囲は私たちの立場に書いています。
小括 破産法2条9項が別除権を定義し、65条1項は「破産手続によらないで、行使することができる」と定めます。66条3項が留置権の一部を財団に対して効力を失わせている一方、抵当権は手続の外に置かれたままです。108条1項により、別除権の行使で回収できなかった額が破産債権の側に回ります。民事再生法53条も同じ構造を持っています。本稿は条文の並びを追ったにとどまり、どの手続が適するか、家がどうなるかを述べるものではありません3

  1. 破産法2条9項は、別除権を「破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利」と定義する。定義そのものが65条1項を引いている点に、この制度の骨格が表れている。
  2. 破産法65条2項は、担保権の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において、当該担保権がなお存続するときの権利者も別除権を有するとする。184条4項は、管財人による換価で別除権者が受けるべき金額が未確定のときは代金を別に寄託し、別除権はその代金の上に存すると定める。
  3. 弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを、弁護士でない者に禁じている。当社は宅地建物取引業者として売買の媒介と売却条件の調整を行い、法律の判断を要する事項は提携する弁護士・司法書士におつなぎしている。

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075

別除権とは何ですか。

破産法2条9項は、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権・質権・抵当権を有する者が、これらの権利の目的である財産について65条1項の規定により行使することができる権利を別除権と定義しています。そして65条1項は、別除権は破産手続によらないで行使することができると定めます。住宅ローンでいえば、債権そのものは破産債権であり、家に設定された抵当権は別除権として、それぞれ別の線で扱われることになります。

破産の手続に入れば、抵当権は消えますか。

破産法65条1項は、別除権は破産手続によらないで行使することができると定めるだけで、消滅させる規定は置いていません。65条2項は、破産管財人による任意売却などで目的物が破産財団に属しないこととなった場合でも、担保権がなお存続するときは別除権を有するとしています。なお186条1項は、任意に売却して担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときの担保権消滅の許可の申立てを定めていますが、これは破産管財人が裁判所に対して行う手続です。

家を売っても足りなかった分はどうなりますか。

破産法108条1項は、別除権者は、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利を行使することができると定めています。回収できなかった額が破産債権の側に回るという建て付けです。198条3項は、別除権者が最後配当の手続に参加するには、除斥期間内に破産管財人に対して弁済を受けることができない債権の額などを証明しなければならないとしています。金額そのものは当社が見通せる事柄ではありません。

個人再生でも同じ扱いになりますか。

民事再生法53条1項は、再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権を有する者は、その目的である財産について別除権を有すると定め、2項は別除権は再生手続によらないで行使することができるとしています。3項は破産法65条2項と同じ趣旨です。担保権を手続の外に置く構造は共通しています。ただし同法の第十章には住宅資金貸付債権についての特則が別に置かれており、どの規定が働くかは事案ごとの判断になります。

この記事で解決しないことは、お電話で。

いまどの段階にいるかは 今どこにいるか、 当社のできないことは 私たちの立場 に書いてあります。

お電話でのご相談0538-31-3308受付 9:00–17:00(土日祝を除く)

時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。

LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)

富士ヶ丘サービス株式会社/宅地建物取引士 大石浩之(静岡県知事 第027186号)。 記事の内容は執筆時点の法令・公表資料にもとづきます。 個別の事案の見通しを示すものではありません。

電話で相談無料相談時間外もできるかぎり出ます