返済ノート

別除権|抵当権が破産手続の外に置かれていること(破産法65条)

要旨

破産法65条1項は「別除権は、破産手続によらないで、行使することができる」と定めます。家に設定された抵当権は手続の外側にあり、行使して回収できなかった額だけが破産債権の側に回ります(108条1項)。

キーワード倒産と再建/別除権

債務の整理という言葉が出たあと、相談の場でほとんど決まって続く問いがあります。それで、家はどうなるのですか。破産の手続に入れば家の話も一緒に片がつくのだろう、という受け取り方が前提にあります。ところが破産法を開くと、抵当権はその手続の中に取り込まれていません。

破産法は、破産手続開始の時に破産財団に属する財産について特別の先取特権・質権・抵当権を有する者の権利を別除権と名づけ(2条9項)、それは破産手続によらないで行使することができると定めています(65条1項)。本稿は、この「よらないで」という一語が何を意味しているのかを条文で確かめます。手続の選び方を述べるものではありません1。

三つに分けて見ます。破産手続が枠の中で扱うものは何か。65条の周りの条文が、その外側をどう設計しているか。そして、外側に残ることが住まいと残債にどう跳ね返るか。

手続の外で行使 破産法65条1項 特別の先取特権 質権・抵当権 破産法2条9項の別除権 手続の中で扱う 破産法2条5項 破産債権 配当を受ける 手続によらず行使できない
図1 破産法が置いている二つの線路。出典:破産法2条5項・9項、65条1項。ある権利がどちらに入るかは条文の定義への当てはめであり、この図は区分の存在を示すにとどまる。

1. 破産手続が扱っているものの範囲

破産手続とは、債務者の財産などを清算する手続をいいます(2条1項)。破産管財人が破産財団に属する財産を管理・処分し、換価し、破産債権者に配当する。これが基本の流れです。破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます(2条5項)。

ここで、住宅ローンを二つに分けて考える必要が出てきます。金融機関や保証会社が持っている債権そのものは、破産債権です。一方、その債権を担保するために家に設定された抵当権は、別除権です。同じ相手が、同じ住宅ローンについて、二つの資格を持っている状態になります。

紛らわしいのは、家そのものは破産財団に属しうるという点です。破産財団とは、破産者の財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいいます(2条14項)。抵当権が設定されているからといって、その不動産が財団の外に出るわけではありません。財団に属する財産の上に、手続によらないで行使できる権利が乗っている。別除権という名は、この二重の状態を指しています。

破産財団に属する財産 抵当権の付いた家 手続によらず行使できる権利 破産法65条1項・2条9項
図2 財団と別除権の重なり。出典:破産法2条9項・14項、65条1項。箱の大きさは財産の額や重要度を表すものではない。

枠の外に置かれるという言い方は、42条と並べるとはっきりします。42条1項は、破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行・仮差押え・仮処分・一般の先取特権の実行などで、破産債権もしくは財団債権に基づくもの、またはこれらを被担保債権とするものはすることができないと定めます。2項は、すでにされているものは破産財団に対して効力を失うとします。この列挙に、抵当権の実行は現れません2。

「破産手続によらないで」という言い回し自体も、65条だけのものではありません。67条1項は、破産債権者が開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をすることができると定めます。同じ語が、担保と相殺という別の制度に使われているということです。手続の外に置かれる権利は、一つではありません。

この二つは、進む道が違います。破産債権は手続の中で届出をし、調査を受け、配当を受けます。別除権は手続によらないで行使できます。担保不動産競売を申し立てることも、破産管財人との協議によって任意売却の形をとることも、条文の上では別除権の行使の場面に置かれています。競売と任意売却の違いは任意売却と競売は、何が違うかにまとめました。

破産者 破産財団に属する家 別除権者 抵当権を有する者 破産管財人 財産の管理及び処分 手続によらないで行使 換価は拒めない 担保権消滅の許可
図3 破産手続の中で別除権が置かれている位置。出典:破産法65条1項、184条2項、186条1項。矢印は権利と手続の向きを示すもので、時間の前後や金額を表すものではない。

管財人の側から見ると、78条1項により破産財団に属する財産の管理および処分をする権利は管財人に専属します。ただし2項が、裁判所の許可を要する行為を列挙しています。1号は不動産に関する物権の任意売却、13号は財団債権・取戻権または別除権の承認、14号は別除権の目的である財産の受戻しです。手続の外にある権利が、許可という形で手続の中に顔を出す場面が用意されています3。

2. 破産法65条が書いていること

条文そのものは、驚くほど短い一文です。

破産法65条(別除権)

別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。

2 担保権(特別の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この項において同じ。)の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。

1項の一文だけです。禁止も制限も書かれていません。抵当権は、破産手続が始まっても、その外側で生きている。これが破産法の出発点です。2項は、任意売却などによって目的物が破産財団から出ていった場合でも担保権が存続する限り別除権を有すると定めており、財団に属するかどうかで権利が消えるわけではないことを示しています4。

すぐ次の条文が、担保であればすべて外に出るのではないことを示します。

破産法66条(留置権の取扱い)

破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。

2 前項の特別の先取特権は、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。

3 第一項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。

三つの項が、留置権を三段に分けています。商法・会社法上の留置権は特別の先取特権とみなされ、別除権の側に入る。ただし他の特別の先取特権には後れる。そしてそれ以外の留置権は、破産財団に対して効力を失う。同じ「担保」と括られる権利のなかで、扱いが分岐しています。

手続の外にあるとはいえ、別除権が破産手続とまったく交わらないわけでもありません。184条2項は、破産管財人が民事執行法などの規定により別除権の目的である財産の換価をすることができるとし、この場合において別除権者はその換価を拒むことができないと定めます。3項は、この場合に民事執行法63条および129条を適用しないとしています。準用の輪から外されている規定があるということです5。

時間の区切りも置かれています。185条1項は、別除権者が法律に定められた方法によらないで目的である財産を処分する権利を有するときに、裁判所が破産管財人の申立てにより処分をすべき期間を定めることができるとし、2項は、その期間内に処分をしないときは権利を失うと定めます。外にある権利にも、外側から期限が置かれます。

186条以下は、担保権を消滅させる筋道です。1項は、破産手続開始の時に破産財団に属する財産に担保権が存する場合において、その財産を任意に売却して担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときに、破産管財人が裁判所へ許可の申立てをすることができるとします。ただし書は、担保権を有する者の利益を不当に害することとなると認められるときを除いています。

管財人の申立て 186条1項 申立書の送達 186条5項 一月以内の対応 187条1項・188条1項 許可・不許可 189条1項 先 後
図4 担保権消滅の許可について条文が並べている順序。出典:破産法186条1項・5項、187条1項、188条1項、189条1項。各段階の間隔は事案により異なり、期間の長短を表すものではない。

この筋道は、書面と期間でできています。2項は、売得金の一部を破産財団に組み入れようとする場合に、組入金の額についてあらかじめ担保権を有する者と協議しなければならないとします。3項は申立書に記載すべき事項を七つ並べ、そこには売得金の額、売却の相手方の氏名または名称、消滅すべき担保権の表示、協議の内容および経過が含まれます。

5項により、申立書と売買契約の内容を記載した書面が担保権を有する者に送達されます。187条1項は、異議があるときに、送達がされた日から一月以内に担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を裁判所に提出することができるとします。188条1項は、同じ期間内に買受けの申出をすることができるとします。3項は、売得金および組入金の額について合意がある場合には担保権の実行の申立てをすることができないとし、4項は、期間の経過後は原則としてできないと定めます。手続の外にある権利が、いつまでに何をするかで扱いを変えられるという書き方です。

家の価値 別除権の行使で回収 諸費用 不足額 手続によらないで 破産債権になる ※ 実際の割合は事案により異なる。図は区分の順序を示すもの。
図5 別除権の行使と不足額の関係。出典:破産法108条1項。帯の長さは金額の割合を表すものではなく、区分があることを示すもの。

3. 別除権が残ることが、住まいと残債に及ぼすこと

ここまでを住宅ローンの読者の側から言い直します。第一に、破産手続が始まったからといって、家が手元に残るわけではありません。抵当権は手続の外で行使できるので、家の帰趨は破産手続とは別の線で決まっていきます。任意売却がどのように進むかは任意売却とはに整理しました。

第二に、家が処分されても、それだけでは債権の全部が消えないことがあります。

破産法108条1項(別除権者等の手続参加)

別除権者は、当該別除権に係る第六十五条第二項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利を行使することができる。ただし、当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が破産手続開始後に担保されないこととなった場合には、その債権の当該全部又は一部の額について、破産債権者としてその権利を行使することを妨げない。

売却代金で足りなかった額が、破産債権の側に回るという建て付けです。「のみ」という語が効いています。担保が付いている以上、その分は手続の中で重ねて主張できない。ただし書は、開始後に担保されないこととなった場合を例外として戻します。2項は、破産財団に属しない破産者の財産に担保権を有する者についても同様と定めます。

不足額は、証明の対象になります。198条3項は、別除権者が最後配当の手続に参加するには、除斥期間内に破産管財人に対して、担保される債権の全部もしくは一部が開始後に担保されないこととなったことを証明し、または担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しなければならないと定めます。同条5項は、これを2項の者にも準用します。別除権を持っているというだけでは配当の手続に入れず、いくら足りなかったのかを示すことが求められる仕組みです。

時間で切ると、求められるものが変わります。210条1項は、中間配当の手続に参加するには、除斥期間内に目的である財産の処分に着手したことを証明し、かつ、その処分によって弁済を受けることができない債権の額を疎明しなければならないとします。最後配当では額の証明が要り、中間配当では着手の証明と額の疎明で足りる。手続のどの段階にいるかで、条文が要求する立証の程度が違うということです。

抵当権の設定 破産手続の前 開始決定 破産法2条9項 別除権の行使 65条1項 不足額の証明 198条3項 最後配当 108条1項 先 後
図6 条文が並べている前後関係。出典:破産法2条9項、65条1項、108条1項、198条3項。各段階の間隔は事案により異なり、期間の長短を表すものではない。

第三に、この構造は破産法に限られません。民事再生法53条1項は、再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権を有する者はその財産について別除権を有するとし、2項は別除権は再生手続によらないで行使することができると定めています。3項は破産法65条2項と同じ趣旨の定めです。担保権を手続の外に置くという考え方は、二つの法律に共通しています。

ただし、外に置いた権利を消す場面の書き方は同じではありません。破産法186条1項が「破産債権者の一般の利益に適合するとき」を要件に置くのに対し、民事再生法148条1項は、その財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときを要件にしています。納付するものも、破産法では売得金の額などであるのに対し、民事再生法では財産の価額に相当する金銭です。条文の入口が、別に書かれているということです。

破産法186条1項 申立ては破産管財人 任意に売却して消滅 一般の利益に適合 不当に害するときは除く 民事再生法148条1項 申立ては再生債務者等 価額の金銭を納付 事業の継続に必要 要件の置き方が異なる
図7 担保権を消滅させる二つの制度の入口。出典:破産法186条1項、民事再生法148条1項。どちらが有利かを示す図ではなく、要件の文言が違うことを示すもの。

言い換えれば、家に抵当権が付いている限り、どの手続に進んでも、家の話は独立した一本の線として残ります。段階ごとに何が起きているかは今どこにいるかに並べました。

  • 抵当権は破産手続の外で行使される
  • 留置権はすべてが同じ扱いではない
  • 外にある権利にも期間が置かれる
  • 足りなかった額は破産債権に回る
先に申し上げること 当社は、どの手続に進むべきかを申し上げません。別除権が残るという条文の構造をお伝えすることと、その方にとってどの手続が適するかを述べることは、別のことです。後者は法律の判断であり、弁護士・司法書士の領域です。当社にできるのは、抵当権の内容と債権者の顔ぶれを登記事項証明書と書面から一緒に確かめ、売却という手が現実にどう動くかをご説明することまでです。当社の役割の範囲は私たちの立場に書いています。
小括 破産法2条9項が別除権を定義し、65条1項は「破産手続によらないで、行使することができる」と定めます。42条1項の列挙に抵当権の実行は現れず、66条3項は留置権の一部を財団に対して効力を失わせています。手続の外にある権利にも、185条の期間や187条の一月という区切りが置かれます。108条1項により、別除権の行使で回収できなかった額が破産債権の側に回り、最後配当では額の証明、中間配当では着手の証明と額の疎明が求められます。民事再生法53条も同じ構造を持ちますが、担保権を消滅させる場面の要件は同じではありません。本稿は条文の並びを追ったにとどまり、どの手続が適するか、家がどうなるかを述べるものではありません6。

注

  1. 破産法2条9項は、別除権を「破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利」と定義する。定義そのものが65条1項を引いている点に、この制度の骨格が表れている。↩
  2. 破産法42条2項ただし書は、強制執行または一般の先取特権の実行の手続について、破産管財人が破産財団のためにその手続を続行することを妨げないとする。3項は、続行された手続について民事執行法63条および129条を適用しないと定めており、184条3項と同じ組み立てになっている。↩
  3. 破産法78条2項は、裁判所の許可を要する行為を15号にわたって列挙する。13号の「別除権の承認」と14号の「別除権の目的である財産の受戻し」は、手続の外にある権利を前提に、管財人の側の行為を規律するものである。↩
  4. 破産法65条2項は、担保権の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において、当該担保権がなお存続するときの権利者も別除権を有するとする。184条4項は、管財人による換価で別除権者が受けるべき金額が未確定のときは代金を別に寄託し、別除権はその代金の上に存すると定める。↩
  5. 民事執行法63条は、手続費用や優先債権を弁済して剰余を生ずる見込みがない場合の手続の取消しを定め、129条は動産執行における同趣旨の規定である。破産法184条3項がこれらの適用を外していることは、管財人による換価が通常の執行手続とは別の考え方で組まれていることを示している。↩
  6. 弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを、弁護士でない者に禁じている。当社は宅地建物取引業者として売買の媒介と売却条件の調整を行い、法律の判断を要する事項は提携する弁護士・司法書士におつなぎしている。↩

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075

別除権とは何ですか。

破産法2条9項は、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権・質権・抵当権を有する者が、これらの権利の目的である財産について65条1項の規定により行使することができる権利を別除権と定義しています。そして65条1項は、別除権は破産手続によらないで行使することができると定めます。住宅ローンでいえば、債権そのものは破産債権であり、家に設定された抵当権は別除権として、それぞれ別の線で扱われることになります。

破産の手続に入れば、抵当権は消えますか。

破産法65条1項は、別除権は破産手続によらないで行使することができると定めるだけで、消滅させる規定は置いていません。65条2項は、破産管財人による任意売却などで目的物が破産財団に属しないこととなった場合でも、担保権がなお存続するときは別除権を有するとしています。なお186条1項は、任意に売却して担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときの担保権消滅の許可の申立てを定めていますが、これは破産管財人が裁判所に対して行う手続です。

家を売っても足りなかった分はどうなりますか。

破産法108条1項は、別除権者は、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利を行使することができると定めています。回収できなかった額が破産債権の側に回るという建て付けです。198条3項は、別除権者が最後配当の手続に参加するには、除斥期間内に破産管財人に対して弁済を受けることができない債権の額などを証明しなければならないとしています。金額そのものは当社が見通せる事柄ではありません。

個人再生でも同じ扱いになりますか。

民事再生法53条1項は、再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権を有する者は、その目的である財産について別除権を有すると定め、2項は別除権は再生手続によらないで行使することができるとしています。3項は破産法65条2項と同じ趣旨です。担保権を手続の外に置く構造は共通しています。ただし同法の第十章には住宅資金貸付債権についての特則が別に置かれており、どの規定が働くかは事案ごとの判断になります。

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