返済ノート

配当要求の終期と公告|売却代金を分ける相手が区切られる日

要旨

配当要求の終期は、売却代金を分ける相手を区切るための日付です。物件明細書の作成までの期間を考慮して裁判所書記官が定め、開始決定とあわせて公告されます。債務者が何かをする期日ではありませんが、ここから売却までの順序が動きはじめます。

キーワード民事執行/配当要求

開始決定が届いたあと、しばらく郵便が止まることがあります。手続が止まったのかと思われるのですが、そうではありません。その間に裁判所書記官が、期日をひとつ定めています。配当要求の終期という日付です。債務者に対して「この日までに何かをしなさい」と求める期日ではないため、書面の中でも目立ちません。

それでもこの日付を知っておく意味は二つあります。売却代金を分ける相手が、この日で区切られること。そしてもうひとつ、開始決定がされた事実が、この日付とともに公告されることです。本稿は、民事執行法49条から52条までを読みながら、この二つを確かめます。担保不動産競売については、これらの規定が188条により準用されます1

差押えの効力 民執法46条 終期を定める 民執法49条1項 公告と催告 民執法49条2項 債権の届出 民執法50条1項 終期の到来 民執法87条1項 早い 遅い
図1 配当要求の終期が定まるまでの順序。出典:民事執行法46条・49条・50条・87条1項(188条により準用)。各段階の間隔は期間の長短を表すものではない。

1. 終期という日付が置かれている理由

日付で切る 終期までに手を挙げたか。
登記で切る 差押えの登記より前にあるか。
外に開くこと 開始決定と終期が公告される。

民事執行法49条1項は、開始決定に係る差押えの効力が生じた場合に、裁判所書記官が配当要求の終期を定めなければならないと規定します。定め方にも条件が付いていて、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して定めるとされています。日数が法律に書かれているわけではなく、その事件で必要な作業から逆算されるということです。

同項には括弧書きも置かれています。「その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く」。すでに別の開始決定があって終期が定まっているなら、二つ目の終期は作らないという趣旨の書き方です。もっとも、後の開始決定が終期後の申立てに係るものであるときは、47条3項により新たに終期を定めなければなりません2。除いておいて、別の条文で戻す。条文はこうした往復をよくします。

なぜ締切が要るのか。答えは87条1項にあります。

民事執行法87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)

売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。

一 差押債権者(配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。)
二 配当要求の終期までに配当要求をした債権者
三 差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者

ここに二つのものさしが並んでいます。1号と2号は、終期までに手を挙げたかどうかで決まります。3号と、抵当権などを挙げる4号は、差押えの登記より前に登記されていたかどうかで決まります。前者は日付の問題、後者は登記の先後の問題です3。抵当権者は登記があるので手を挙げる必要がなく、判決を持っている債権者は登記がないので手を挙げる必要がある。そう並べると、条文の作りが見えてきます。

催告を受ける 書記官から知らされる 登記前の仮差押債権者 消える担保権の債権者 租税を所管する官公署 配当要求をする 自分で手を挙げる 債務名義がある債権者 登記後の仮差押債権者 一般の先取特権の証明
図2 二つの入り方。出典:民事執行法49条2項・51条1項・87条1項(188条により準用)。実際に配当を受けられるかどうかや金額を示す図ではない。

1号の括弧書きも読んでおきます。「配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る」。差押債権者であっても、終期の後に申し立てた者はこの号から外れます。手続を動かした側だから当然に入る、という書き方ではありません。日付は、申立てをした債権者にも同じように効いています。

上:終期までの申出 下:登記の先後 差押債権者 87条1項1号 配当要求をした者 87条1項2号 登記前の仮差押債権者 87条1項3号 消える担保権の債権者 87条1項4号
図3 二つのものさしの組み合わせ。出典:民事執行法87条1項各号。個別の事件で誰がどこに当たるかを示す図ではない。

87条2項は、さらに条件を重ねています。1項4号の債権者の権利が仮差押えの登記後に登記されたものである場合には、その債権者は、仮差押債権者が本案の訴訟において敗訴し、または仮差押えがその効力を失ったときに限り、配当等を受けることができる。登記があれば足りるとは書かれていません。誰の登記より前か後かで、条文は扱いを変えています。

4号の文言そのものも見ておきます。差押えの登記前に登記(民事保全法53条2項に規定する仮処分による仮登記を含む)がされた先取特権、質権または抵当権で売却により消滅するものを有する債権者。そしてその先取特権からは、1号または2号に掲げる債権者が有する一般の先取特権が除かれています。同じ債権者を二つの号で重ねて数えないための書き方です。条文は、範囲を広げる括弧と狭める括弧を、一つの号の中で使い分けています。

2. 民事執行法49条2項が動かす公告と催告

順序を戻して、終期が定まった直後に何が起きるかを読みます。

民事執行法49条(開始決定及び配当要求の終期の公告等)

強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。

2 裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し、かつ、次に掲げるものに対し、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。

2項には二つの動作が入っています。公告と催告です。公告されるのは、開始決定がされた旨と、配当要求の終期。手続が始まっている事実が、この時点で外から見える形になります。差押えの登記に続く二つめの窓です。当社は、これを止める手立てを持っていません。先に申し上げておきます。

催告の相手は三つに分かれます。差押えの登記前に登記された仮差押債権者(1号)、売却により消滅する担保権をもつ債権者(2号)、そして租税その他の公課を所管する官庁または公署(3号)です。裁判所書記官の側から声をかけ、債権の存否と原因と額を終期までに届け出るよう求めます。

49条2項の催告の相手 1号 仮差押債権者 2号 担保権者 3号 官庁・公署 50条1項の届出義務あり 50条1項の名宛人ではない ※ 帯の幅は件数や金額の比率を表すものではない
図4 催告の相手と届出義務の名宛人のずれ。出典:民事執行法49条2項各号・50条1項(188条により準用)。租税がどのように手続に入るかを示す図ではない。

次の50条1項を、文言のとおりに読みます。「前条第二項の規定による催告を受けた同項第一号又は第二号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない」。名宛人が1号と2号に絞られています。3号の官庁または公署は、催告の相手ではあっても、50条1項の届出義務の名宛人としては書かれていません。催告を受けることと、届け出る義務を負うことが、同じ範囲ではないということです。

では租税はどう手続に入るのか。国税徴収法82条1項が、滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は執行機関に対し、滞納に係る国税につき交付要求書により交付要求をしなければならないと定めています。同条2項は、交付要求をしたときはその旨を滞納者に通知しなければならないとします4民事執行法の配当要求とは別の法律に、別の名前の手続が置かれているということです。

交付要求 国税徴収法82条1項 するのは税務署長 交付要求書による 滞納者に通知する 配当要求 民執法51条1項 債務名義などが要る 終期までにする 却下には執行抗告
図5 二つの制度の並び。出典:国税徴収法82条1項2項、民事執行法51条1項2項。どちらが優先するかを示す図ではない。

届け出る中身も、条文が絞っています。50条1項は「その催告に係る事項について」と書き、その事項は49条2項が挙げる債権の存否・原因・額です。暮らしの事情や資力を申告させる規定ではありません。債権者の側が、自分の債権を数字で出す。それだけの定めです。

催告を受けた側の義務には、続きがあります。50条2項は、届け出た債権の元本の額に変更があったときも届け出るべきものとします。3項は、故意または過失により届出をせず、または不実の届出をしたときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずると規定しています5。届出が遅れれば手続の全体が滞るため、義務に実効性をもたせる仕組みが置かれています。

催告を受ける者 民執法49条2項 配当要求をする者 民執法51条1項 裁判所書記官 終期を定めて公告する いずれも終期まで 配当要求 催告
図6 終期をはさんだ三者の動き。出典:民事執行法49条2項・50条1項・51条1項(188条により準用)。矢印は手続の向きを示すもので、順番や日数を表すものではない。

誰が配当要求をできるのかにも、条文は枠をはめています。51条1項が挙げるのは、執行力のある債務名義の正本を有する債権者、差押えの登記後に登記された仮差押債権者、そして181条1項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者の三つです。債権があれば誰でも手を挙げられる、という作りにはなっていません。却下する裁判に対しては執行抗告ができます(同条2項)。

債務者の側から見ると、この時期に起きているのは自分の債務の全体像が、裁判所に集められる作業です。二番目の抵当権、税や社会保険料の滞納、判決を得ている債権者。ばらばらに届いていた通知の総和が、ひとつの事件の中で並びます。任意売却で配分案を作るときも、当社は同じ確認から始めます。誰が権利者で、いくら残っているのか。用語の整理は用語集に置きました。

3. 終期は動くという前提

終期は一度決めたら動かない日付ではありません。49条3項は、裁判所書記官が特に必要があると認めるときは終期を延期することができるとし、4項は延期後の終期を公告しなければならないとしています。延期されたことも、また外から見える形になります。公告は一度で終わる手続ではない、ということです。

さらに52条が、期日そのものを更新する仕組みを置いています。

民事執行法52条(配当要求の終期の変更)

配当要求の終期から、三月以内に売却許可決定がされないとき、又は三月以内にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたときは、配当要求の終期は、その終期から三月を経過した日に変更されたものとみなす。ただし、配当要求の終期から三月以内にされた売却許可決定が効力を失つた場合において、第六十七条の規定による次順位買受けの申出について売却許可決定がされたとき(その決定が取り消され、又は効力を失つたときを除く。)は、この限りでない。

本文は、三月という区切りを二度使っています。三月以内に売却許可決定がされないとき、または三月以内にされた売却許可決定が取り消されるか効力を失ったとき。そのいずれかに当たれば、終期はその終期から三月を経過した日に変更されたものとみなされます。入札を実施しても買受けの申出がなければ、この規定によって終期が先に送られます。手続が思ったより長く続くことがあるのは、条文にこうした更新が組み込まれているためです。

ただし書も見ておきます。売却許可決定が効力を失った場合でも、67条の規定による次順位買受けの申出について売却許可決定がされたときは、みなし変更は生じません6買う人が続けて現れたなら、終期を動かす必要がないという筋です。条文は、原則と例外を三月という同じ物差しの上に並べています。

配当要求の終期 三月 終期の変更 民執法49条1項 売却許可決定がない 民執法52条
図7 52条による終期のみなし変更。出典:民事執行法52条(188条により準用)。目盛りの間隔は実際の日数の比率を表すものではなく、ただし書の場合を含めていない。

終期という日付は、配当の場面の外でも基準として使われています。55条1項は、売却のための保全処分を申し立てられる差押債権者から「配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者」を括弧書きで除いています。64条の2第1項も、内覧の実施を申し立てられる差押債権者について同じ括弧書きを置いています。終期の後に手続へ入った債権者は、これらの申立てをする側には並ばない書き方です。

申立ての時期 終期まで 87条1項1号に入る 終期より後 55条・64条の2で除外 条文が括弧書きで書き分けている
図8 終期の前後で分かれる扱い。出典:民事執行法55条1項・64条の2第1項・87条1項1号。個別の事件の帰結を示す図ではない。

終期を定める処分と延期する処分は、裁判所の裁判ではなく裁判所書記官の処分です。49条5項は、これらの処分に対しては執行裁判所に異議を申し立てることができるとし、6項は10条6項前段と9項の規定を準用しています。誰の処分かによって、不服の申立て方も書き分けられていますが、申し立てるかどうかの判断とその代理は弁護士・司法書士の仕事です。

読者にとっての実際の意味は、期日そのものより、そこから逆算される日程のほうにあります。終期は物件明細書の作成を見込んで定められ、物件明細書は売却の実施につながります。つまり終期が定まった時点で、売却までのおおよその順序が動きはじめています。任意売却を並べて考えるのであれば、この順序と、債権者との協議に要する時間とを見比べることになります。競売との違いは任意売却と競売は、何が違うかに、費用の話は費用と手取りに整理しました。

  • 終期は債務者が動く期日ではない
  • 開始決定と終期は公告される
  • 終期は延期も、みなし変更もある
  • 催告の相手と届出義務の名宛人はずれている
  • 租税は国税徴収法82条の交付要求で入る
  • 配当要求ができる者は51条1項に限られる
先に申し上げること 公告は法律が定めた手続で、当社が止めることはできません。また、どの債権者がいくら配当を受けるかを当社が判定することもできません。配当の順位や金額をめぐる争いは執行裁判所の手続であり、その主張と代理は弁護士・司法書士の領域です。当社にできるのは、権利者と残額を書面と登記から確かめ、売却の条件として整理することまでです7
小括 配当要求の終期は、売却代金を分ける相手を区切るために、物件明細書の作成までの期間を考慮して定められます(民事執行法49条1項)。その際に開始決定と終期が公告され、一定の債権者と官公署に催告がされますが、届出義務の名宛人は49条2項1号・2号に限られています(50条1項)。租税は国税徴収法82条の交付要求という別の入口を持ちます。終期は延期されることも、52条により変更されたとみなされることもあります。本稿は条文の枠組みを追ったにとどまり、個別の事件で終期がいつになるか、誰がいくら配当を受けるかを示すものではありません。当社の役割と限界は私たちの立場に書いています。

  1. 民事執行法188条は、第二章第二節第一款第二目(81条を除く)の規定を担保不動産競売について準用する。本稿で引く47条・49条から52条まで、55条・64条の2および87条は、いずれもこの第二目に置かれている。条文の文言は「強制競売」のままであるため、読み替えて用いる。
  2. 47条3項は、新たに終期を定めた場合において、既に50条1項の届出をした者に対しては49条2項による催告を要しないとも定めている。手続をやり直すのではなく、済んだ部分は残す作りである。
  3. 87条1項3号および4号が差押えの登記の前後を基準にしているのは、登記によって公示されている権利は、あらためて届け出させるまでもなく手続に取り込めるという考え方による。49条2項が同項3号・4号の債権者を催告の相手としているのも、同じ流れに置かれている。
  4. 国税徴収法82条3項は、質権者等に対する差押えの通知を定める同法55条の規定を、交付要求をした場合について準用する。なお地方税についても各法令に同種の定めがあり、本稿はそこに立ち入らない。
  5. 50条3項の損害賠償責任は、届出を怠った債権者に対して向けられた規定である。同項は「故意又は過失により」と要件を書いており、届出がなかったこと自体から当然に責任が生ずる書き方ではない。
  6. 67条は、最高価買受申出人に次ぐ価額で買受けの申出をした者が、一定の要件のもとで次順位買受けの申出をすることができる制度である。52条ただし書は、この申出について売却許可決定がされたときを、みなし変更の例外として置いている。
  7. 弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを、弁護士でない者に禁じている。当社は宅地建物取引業者として売買の媒介と売却条件の調整を行い、法律の判断を要する事項は提携する弁護士・司法書士におつなぎしている。

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004

配当要求の終期までに、債務者は何かをしなければなりませんか。

配当要求の終期は、債権者が配当を受けるために手続をする期限であって、債務者に対して何かを求める期日ではありません。民事執行法49条1項は、裁判所書記官が物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して終期を定めなければならないと規定しています。ただし、この日付から売却までの順序が逆算されていきますので、日程の外枠を知る手がかりにはなります。

競売が始まったことは、公告されるのですか。

民事執行法49条2項は、裁判所書記官が配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨および配当要求の終期を公告しなければならないと定めています。差押えの登記に続いて、手続の存在が外から見える形になります。あわせて、差押えの登記前に登記された仮差押債権者、売却により消滅する担保権をもつ債権者、租税その他の公課を所管する官庁または公署に対して、債権を届け出るべき旨の催告がされます。当社はこれを止める手立てを持っていません。不利な情報ですので、先にお伝えしています。

誰でも配当要求ができるのですか。

民事執行法51条1項が挙げているのは三つです。執行力のある債務名義の正本を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者、そして181条1項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者です。債権があれば誰でも手を挙げられるという作りにはなっていません。なお、差押えの登記前に登記された担保権者などは、49条2項により裁判所書記官から催告を受ける側に置かれています。

終期を過ぎたら、手続はすぐ次に進みますか。

終期は動くことがあります。民事執行法49条3項は、裁判所書記官が特に必要があると認めるときは終期を延期することができるとし、4項は延期後の終期を公告しなければならないとしています。さらに52条は、終期から三月以内に売却許可決定がされないときなどは、終期はその終期から三月を経過した日に変更されたものとみなすと定めています。入札を実施しても買受けの申出がない場合などに、期日が先へ送られる仕組みです。

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