競売で家が売れたら、そのお金は自分に戻ってきますか。
民事執行法84条2項は、債権者が一人である場合、または債権者が二人以上であって売却代金で各債権者の債権および執行費用の全部を弁済することができる場合に、執行裁判所が弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付すると定めています。剰余金が渡るのは全部を弁済できる場合に限られます。それ以外の場合は同条1項により配当表に基づく配当が行われ、債務者に交付される剰余金は生じません。
要旨
売却代金は、まず執行費用に、次いで登記の順に担保権者へ充てられます。剰余金が債務者に交付されるのは、各債権者の債権と執行費用の全部を弁済できる場合に限られます。足りなければ、担保のない債権が残ります。家がなくなることと、債務がなくなることは別の出来事です。
キーワード民事執行/配当
先に、都合の悪いところから書きます。競売で家が売れても、その代金が家族の手元に残ることは、まずありません。売却代金は執行費用と担保権者への配当に充てられ、それで足りなければ足りないまま終わります。そして足りなかった分の債務は、消えずに残ります。順序が法律で決まっており、居住していた人はその順序の最後に置かれているからです。
この順序は、感情の問題ではなく条文の問題です。民事執行法は、誰が配当を受けられるのか、どういう順で受けるのかを、条文で割り振っています1。本稿は、その割り振りを84条・85条・87条・88条にさかのぼって確かめます。
日常の言葉で配当と言うとき、私たちは分け前を想像します。競売の配当は、そこから少しずれています。条文は、二つの道を分けて書いています。
執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて配当を実施しなければならない。
2 債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は、売却代金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
配当が行われるのは「次項に規定する場合」を除いたときです。その2項が置いているのは、別の道であり、別の名前です。こちらは配当ではなく弁済金の交付と呼ばれ、作られる書面も配当表ではなく交付計算書になります。剰余金が債務者に渡るのは、この2項の道に乗ったときだけです。そして2項の要件は、債権者が一人であるか、売却代金で債権および執行費用の全部を弁済することができる場合に限られています。
誰が受け取る側に並ぶかは、代金が納付されるより前に締め切られています。同法49条1項は、差押えの効力が生じた場合において、裁判所書記官は物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して配当要求の終期を定めなければならない、としています。同条2項により、書記官は終期を公告し、あわせて後述の87条1項3号・4号に掲げる債権者と、租税その他の公課を所管する官庁または公署に対し、債権の存否・原因・額を終期までに届け出るべき旨を催告します2。
終期までに配当要求をすることができる人も、条文が限っています。同法51条1項は、執行力のある債務名義の正本を有する債権者、差押えの登記後に登記された仮差押債権者、そして一般の先取特権を有することを文書により証明した債権者を挙げます。債権があることと、この手続で受け取れることは別だということです。
手続の中で、債務者は蚊帳の外に置かれているわけではありません。同法85条3項は、配当期日には、同条1項に規定する債権者および債務者を呼び出さなければならない、と定めています。呼び出されるのは債権者だけではないということです。同条4項により、執行裁判所は配当期日において、必要があると認めるときは出頭した債権者および債務者を審尋し、即時に取り調べることができる書証などの取調べをすることができます。
配当表そのものにも定めがあります。同条5項により、配当期日において裁判所書記官が配当表を作成し、同条6項により、配当表には売却代金の額と、各債権者の債権の額・執行費用の額・配当の順位および額についての執行裁判所の定めの内容を記載します。誰にいくら向かったかは、この一枚の書面に現れるということです。
さらに同法89条1項は、配当表に記載された各債権者の債権または配当の額について不服のある債権者および債務者は、配当期日において配当異議の申出をすることができる、としています。ここにも債務者が挙がっています。同条2項により、執行裁判所は配当異議の申出のない部分に限り配当を実施します。
ただし、申出をしたあとに何をしなければならないかは同法90条が定めています。1項は配当異議の訴えの提起を求め、5項は、執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し申出をした債務者については、請求異議の訴えなどを提起しなければならないとします。同じ債務者でも、相手方の持っている書面によって、起こすべき訴えが違います。そして期間内に訴えを提起したことの証明をしないときは、申出は取り下げたものとみなされます(同条6項)3。
誰が配当を受けられるのか。条文は範囲を四つに区切っています。
売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
一 差押債権者(配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。)
二 配当要求の終期までに配当要求をした債権者
三 差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者
四 差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。)
四つのうち三つに、登記または期限という言葉が入っています。配当を受けられるかどうかは、その債権者が困っているかどうかでも、金額の大きさでもありません。いつ登記したか、いつ手続に加わったかで決まります。住宅ローンの抵当権は、通常は購入時に設定されて登記されていますから、四号に当たることになります。
四号に当たる場合でも、無条件ではありません。同条2項は、四号の債権者の権利が仮差押えの登記後に登記されたものである場合には、仮差押債権者が本案の訴訟において敗訴し、または仮差押えがその効力を失ったときに限り配当等を受けることができる、と定めます。登記の前後という一本の線だけで決まっているのではなく、他人の訴訟の結果が挟まる場合があるということです。
では、その中での順序はどう決まるのか。条文は、順位の決め方そのものを外に預けています。
執行裁判所は、配当期日において、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
2 執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位及び額を定める場合には、民法、商法その他の法律の定めるところによらなければならない。
2項を読むと、順位の基準は執行法が自前で作っているのではなく、実体法から借りてきていることが分かります。抵当権であれば民法373条であり、同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その順位は登記の前後によります。
1項ただし書も見ておく値打ちがあります。配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合には、執行裁判所は順位および額を定めません。登記の前後という原則は、当事者の合意によって動く余地を残されています。順位そのものについても民法374条1項が、抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更することができるとし(利害関係を有する者があるときはその承諾が要ります)、同条2項は、その変更は登記をしなければ効力を生じないとしています。ここでも登記が効力の条件です。
抵当権で担保される範囲にも限りがあります。民法375条1項は、抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ抵当権を行使することができる、と定めています。同条2項は、債務の不履行によって生じた損害の賠償についても最後の二年分に同じ扱いを及ぼし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができないとしています。担保としての効力の話であって、債権そのものが消えるという意味ではありません4。
受け取る人が途中で入れ替わることもあります。民法501条1項は、債権者に代位した者は、債権の効力および担保として債権者が有していた一切の権利を行使することができる、と定めています。住宅ローンで保証会社が代位弁済していれば、87条1項4号の抵当権者として配当の場に並ぶのは、当初の金融機関ではなく保証会社です。配当表に書かれる名前が、契約したときの相手と違っていることがあるのは、このためです。
時期の異なる債権も、この場では横並びに置かれます。同法88条1項は、確定期限の到来していない債権は、配当等については弁済期が到来したものとみなす、と定めています。配当は一度きりの清算ですから、まだ期限の来ていない債権も、その場で額を確定させる必要があるためです。同条2項は、その債権が無利息であるときの計算の方法まで定めています。
ここまでの条文を並べると、居住していた人の位置がはっきりします。売却代金からまず引かれるのは執行費用です。同法42条1項は、強制執行の費用で必要なものは債務者の負担とすると定めており、85条1項は、配当期日において執行裁判所が執行費用の額も定めると規定しています。そのうえで、登記の順に従って担保権者が配当を受けます。債務者に何かが渡るのは、全部を弁済することができた場合に限られます。
そもそも配当に至らない場合もあります。同法63条1項は、差押債権者の債権に優先する債権がない場合において買受可能価額が手続費用の見込額を超えないとき、または優先債権がある場合において買受可能価額が手続費用と優先債権の見込額の合計額に満たないときに、執行裁判所がその旨を差押債権者に通知しなければならない、としています。同条2項により、差押債権者が一定の申出と保証の提供をしないときは、執行裁判所は手続を取り消さなければなりません。売れても足りないと見込まれるなら、手続そのものが止まるという規定です5。
配当期日を迎えても、その場で金銭が動かないことがあります。同法91条1項は、配当等を受けるべき債権者の債権が停止条件付または不確定期限付であるとき、仮差押債権者の債権であるとき、配当異議の訴えが提起されたときなど七つの場合について、裁判所書記官がその配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない、と定めています。同法92条1項により、供託の事由が消滅したときに、執行裁判所が供託金について配当等を実施します。手続の終わりは、一つの日付で揃うとは限りません。
足りなかった場合、その債権はどうなるか。配当されなかった部分は、担保を失った債権として残ります。抵当権のほうは売却により消滅しますから(同法59条1項)、残るのは担保の付いていない債権です。請求の相手方が保証会社や債権回収会社に移っていることもあります。家がなくなることと、債務がなくなることは別の出来事です。この点を先に申し上げるのは、売却の後に何を考えることになるかが変わるからです。売った後の話は売ったあとのことにまとめています。
任意売却の場合も、代金が先に担保権者へ向かうという骨格は変わりません。違うのは、配分が裁判所の配当表ではなく、関係者の合意によって決まる点です。合意である以上、まとまらないこともあります。当社が行うのは条件の提示と調整であって、配分の結果を約束するものではありません。仲介手数料や登記の費用がどこから出るのかという整理は費用のことに、任意売却の手順そのものは任意売却とはに置いています。
注
参考文献
この記事のよくある質問
民事執行法84条2項は、債権者が一人である場合、または債権者が二人以上であって売却代金で各債権者の債権および執行費用の全部を弁済することができる場合に、執行裁判所が弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付すると定めています。剰余金が渡るのは全部を弁済できる場合に限られます。それ以外の場合は同条1項により配当表に基づく配当が行われ、債務者に交付される剰余金は生じません。
民事執行法85条2項は、執行裁判所が配当の順位および額を定める場合には、民法、商法その他の法律の定めるところによらなければならないと規定しています。順位の基準は執行法が自前で置いているのではなく、実体法から来ています。抵当権については民法373条が、同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときはその順位は登記の前後によると定めています。また同法375条1項は、利息その他の定期金について最後の二年分に限って抵当権を行使できるとしています。
配当されなかった部分の債権は残ります。抵当権のほうは民事執行法59条1項により売却によって消滅しますので、残るのは担保の付いていない債権です。請求の相手方が保証会社や債権回収会社に移っていることもあります。残った債務をどう整理するかは法律の判断を含みますので、当社は結論を申し上げていません。この段階のご相談は、提携する弁護士・司法書士におつなぎしています。
民事執行法89条1項は、配当表に記載された各債権者の債権または配当の額について不服のある債権者および債務者は、配当期日において配当異議の申出をすることができると定めています。債務者も挙がっています。ただし同法90条により、申出をした者は配当異議の訴えなどを提起する必要があり、配当期日から一週間以内にその証明をしないときは申出を取り下げたものとみなされます。手続としては重く、法律の判断を伴います。
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