限定承認とは、条文の上でどういう制度ですか。
民法922条は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができると定めています。放棄ではなく承認である点が条文の書き方です。相続人であることをやめるのではなく、弁済すべき範囲に上限を置く形になっています。上限は相続によって得た財産の限度とされ、相続人がもともと持っている財産はこの文言の外に置かれています。
要旨
民法922条は、相続によって得た財産の限度でのみ債務を弁済すべきことを留保して承認する道を置いています。ただし923条は、相続人が数人あるときは共同相続人の全員が共同してのみできると定めます。924条は三箇月の期間内に目録を作り家庭裁判所へ申述することを求めます。
キーワード家族と家/限定承認
相続には、受け取るか受け取らないかの二つしかないように見えます。単純承認と放棄。ところが実家の話になると、どちらとも決めがたい状態がよく現れます。住宅ローンが残っている。けれど土地には値が付くかもしれない。ほかにも借入があるかどうかは、書類を集めてみないと分からない。相談の場で伺うのは、たいていこの「まだ分からない」という段階です。
民法は、この段階のために第三の道を置いています。限定承認です。本稿は、それが条文でどう組み立てられているかを確かめます。922条の定義、923条が課している共同相続人全員という要件、924条の方式、927条以下の清算の手続。先に書いておきます。この制度は、選ぶための条件が重く、手続の段取りが細かく定められています。中間の道であることと、通りやすい道であることとは別です1。
両端から見ていきます。920条は、相続人が単純承認をしたときは無限に被相続人の権利義務を承継すると定めます。「無限に」という語が置かれています。相続財産の額を超える債務であっても、承継の対象から外れません。反対の端にあるのが939条で、放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。全部か、まったくないか、という並びです。
922条は、その間に線を引きます。
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
末尾に注意してください。「相続の承認をすることができる」。放棄ではありません。相続人であることをやめるのではなく、相続人のまま、弁済すべき範囲に上限を置くという構えです。上限は「相続によって得た財産の限度」であり、相続人がもともと持っている財産は、この文言の外にあります。
条文が使っている語をもう少し見ます。922条は「被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきこと」と書いており、債務だけでなく遺贈も並べています。留保されるのは弁済の範囲であって、承継そのものではありません。相続人の地位は残り、責任の届く先だけが画される。ここが、地位そのものを失う放棄との違いです。
関連して925条が置かれています。相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなされます。親に金を貸していた子が相続人になる場合、通常であれば債権と債務が同じ人に帰することになりますが、限定承認では、その権利義務が消滅しなかったものとして扱われます。相続財産と固有財産を別々のものとして清算するための規定です2。
ここまでを読むと、両端の間にちょうどよい道があるように見えます。しかし民法は、この道に入るための要件を、次の条文で一気に絞っています。
まず、誰がするかです。
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
一文です。「全員が共同してのみ」。相続人が数人あるとき、この形は全員でしなければ取れません。ここは、相続の放棄と対照をなしています。938条は「相続の放棄をしようとする者は」と書いており、各人が単独で申述できる形になっています。放棄は一人でできる。限定承認は一人ではできない。制度が家族をどう扱っているかが、この差にそのまま出ています。
連絡の取れない相続人がいる場合、あるいは考えの合わない相続人がいる場合、条文の要件は満たされません。人で切ると、この制度は相続人の顔ぶれによって、そもそも入口が閉じることがあるということになります。放棄が各人の判断で完結するのと、ここが大きく違います。
次に、どうするかです。924条は、限定承認をしようとする者が、915条1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならないと定めます。三箇月という期間の中に、目録の作成が入ります。何がどれだけあるのかを書き出す作業が、期限のついた仕事になるということです。
申述の場は家庭裁判所です。家事事件手続法201条1項は、相続の承認及び放棄に関する審判事件が相続の開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとし、同条5項は、申述が所定の事項を記載した申述書の提出によってされるべきものとしています。さらに同条3項は、相続人が数人ある場合において限定承認の申述を受理したとき、家庭裁判所が職権で民法936条1項の相続財産の清算人を選任しなければならないと定めています。受理は終点ではなく、清算の始まりです。
936条2項は、この清算人が相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をすると定めます。3項は926条から935条までを準用し、そのうえで927条1項の「限定承認をした後五日以内」を「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるとしています3。相続人が数人あるかどうかで、起算点も日数も入れ替わるということです。
受理された後の手続も、条文が細かく定めています。927条1項は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者および受遺者に対し、限定承認をしたことおよび一定の期間内に請求の申出をすべき旨を公告しなければならないとし、その期間は二箇月を下ることができないとします。公告は官報に掲載してされます(同条4項)。知れている相続債権者および受遺者には、各別に催告しなければなりません(同条3項)。2項は、期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を公告に付記しなければならないとし、ただし知れている者を除斥することはできないとしています。
時間で切ると、この期間には別の意味もあります。928条は、限定承認者が927条1項の期間の満了前には相続債権者および受遺者に対して弁済を拒むことができると定めます。払わないことが、条文で認められている期間だということです。誰にいくら払うのかは、申出が出そろってから決まります。
期間の満了後、相続財産をもって、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をします。
第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
ただし書に注目してください。優先権を有する債権者の権利は害せません。抵当権者は、この「優先権を有する債権者」にあたる立場です。割合に応じた弁済という原則の外側に、担保を持つ債権者が置かれているということです。
人で切ると、順序はさらに分かれます。930条1項は、弁済期に至らない債権であっても929条に従って弁済をしなければならないとし、2項は、条件付きの債権または存続期間の不確定な債権について家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならないとします。931条は、各相続債権者に弁済をした後でなければ受遺者に弁済をすることができないとします。
申出をしなかった者の扱いも書かれています。935条は、927条1項の期間内に申出をしなかった相続債権者および受遺者で限定承認者に知れなかったものが、残余財産についてのみ権利を行使できるとします。ただし、相続財産について特別担保を有する者はこの限りでないとされています。ここでも、担保を持つ者は別の扱いを受けます。
ここからが、住宅が相続財産に含まれる場合の話です。弁済をするために家を金銭に換える必要があるとき、民法は方法を指定しています。
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
本文が指しているのは競売です。通常の売買を原則とする書き方ではありません。ただし書が、もう一つの道を置いています。家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、相続財産の全部または一部の価額を弁済して、競売を止めることができる。家に住み続けたいという事情と噛み合う場面があるのは、この但書のほうです。
ただし、条件を読み落とさないでください。第一に、価額を弁済するための資金が要ります。第二に、価額は鑑定人の評価に従うのであって、当事者が話し合って決めるものではありません。鑑定人を選任するのは家庭裁判所です。
参加の規定も置かれています。933条は、相続債権者および受遺者が自己の費用で相続財産の競売または鑑定に参加することができるとし、この場合に260条2項を準用します。同項は、参加の請求があったにもかかわらずその者を参加させないで分割をしたときは、その分割をその者に対抗することができないと定めるものです。換価は当事者だけで閉じた場ではなく、債権者が入ってこられる場として組まれているということです。手続の外から評価だけを取り寄せる形にはなっていません。
抵当権の扱いも押さえておきます。929条ただし書は、優先権を有する債権者の権利を害することができないとしています。抵当権者は、担保に供された不動産について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有します(民法369条1項)。限定承認をしても、この権利がなくなるわけではありません。限定承認は責任の範囲を画す制度であって、担保を外す制度ではないということです。競売と任意売却の違いは任意売却と競売は、何が違うかに整理しています。
もう一つ、条文の外に置かれている事柄があります。所得税法59条1項は、同項各号に掲げる事由により譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなすと定めます。そして1号は、贈与や遺贈と並べて「相続(限定承認に係るものに限る。)」を挙げています4。相続の一場面が、税の計算の上では資産の譲渡として扱われるということです。当社は税の判断をしていません。税務署または税理士にお確かめください。
最後に、全員でする制度であることの裏側にも条文が置かれています。934条1項は、公告や催告を怠り、または927条1項の期間内に弁済をしたことによって他の相続債権者などに弁済ができなくなったとき、限定承認者が損害賠償の責任を負うと定めます。937条は、限定承認をした共同相続人の一人または数人について921条1号または3号の事由があるとき、相続債権者が弁済を受けられなかった債権額について、その相続分に応じて権利を行使できるとします5。全員で入る道は、誰か一人の行いが全体に及ぶ道でもあります。用語の対応は用語集に置きました。
注
参考文献
この記事のよくある質問
民法922条は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができると定めています。放棄ではなく承認である点が条文の書き方です。相続人であることをやめるのではなく、弁済すべき範囲に上限を置く形になっています。上限は相続によって得た財産の限度とされ、相続人がもともと持っている財産はこの文言の外に置かれています。
民法923条は、相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができると定めています。この点は相続の放棄と対照的です。938条は「相続の放棄をしようとする者は」と書いており、各人が単独で申述する形になっています。個別の事情のもとで要件が満たされるかどうかは法律の判断ですので、弁護士・司法書士にご確認ください。
民法924条は、限定承認をしようとする者が915条1項の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならないと定めています。915条1項の期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月です。申述の場は家庭裁判所であり、家事事件手続法201条1項は、この審判事件が相続の開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとしています。当社の業務ではありません。
民法932条本文は、弁済のために相続財産を売却する必要があるとき、限定承認者はこれを競売に付さなければならないと定めています。ただし書は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部または一部の価額を弁済して、その競売を止めることができるとします。価額は鑑定人の評価によるもので、当事者が決めるものではありません。また929条ただし書により、優先権を有する債権者の権利を害することはできないとされています。
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