親の住宅ローンを、子が返す義務はありますか。
この問いに条文は直接答えていません。民法877条1項は直系血族および兄弟姉妹が互いに扶養をする義務を負うと定めていますが、これは親族に対する義務であって、親の債権者に対する弁済の義務として書かれてはいないからです。条文が子に責任を負わせる経路は、保証契約を結んだ場合(446条)と相続によって承継した場合(896条)という別の系統にあります。個別の判断は弁護士・司法書士の領域になります。
要旨
民法877条は直系血族および兄弟姉妹に扶養の義務を定めています。ただしその義務は親族に対するもので、親の債権者に対する弁済の義務としては書かれていません。扶養の中身も条文になく、協議か家庭裁判所に委ねられます。子が返済を負う経路は、保証と相続という別の系統にあります。
キーワード家族と家/扶養義務
「親の家のローンを、私が払わないといけないのでしょうか」。相談の場で、この問いを受けることがあります。多くは、親の滞納を知って間もない方からです。声の調子から、義務があるかどうかを知りたいというより、逃げてよいのかどうかを確かめたいのだと伝わってくることがあります。
先に書いておきます。この問いに、条文は直接答えていません。民法877条は直系血族および兄弟姉妹に扶養の義務があると定めていますが、その義務は親族に対するものとして書かれており、親の債権者に対するものとしては書かれていないからです。本稿は、扶養義務という言葉が民法でどこまでを指しているのかを確かめ、子が現に返済を負うことになる経路が別のところにあることを整理します1。
条文から読みます。
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
誰が義務を負うかは、ここに書かれています。では、いくらをどうやって、という中身はどこにあるのか。民法878条は、扶養をする義務のある者が数人ある場合の順序について、当事者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは家庭裁判所が定めるとします。879条は、扶養の程度または方法について協議が調わないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定めるとします。
つまり民法は、扶養の中身を条文で決めていません。誰がどれだけ負うかという答えは条文にはなく、当事者の協議か、調わなければ家庭裁判所の判断に委ねられています。金額の目安も、割合も、条文には書かれていないのです2。
ここまで読んでも、親の住宅ローンは出てきません。扶養は、生活を維持できない親族の需要に向けられた親族の間の関係であって、特定の債権者に対する弁済の義務ではないからです。881条が扶養を受ける権利の処分を禁じているのも、この権利が本人の生活に結びついていることの表れと読めます。金融機関が民法877条を根拠に子へ請求するという道筋は、条文からは出てきません。
では、子が親の債務について現に責任を負う場面は無いのかというと、そうではありません。条文がそれを定めている経路は二つあり、いずれも扶養義務とは別の系統にあります。
一つは保証です。
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
保証は契約です。親族だから当然に負うものではなく、保証人になるという契約を結んだから負う。しかも書面でしなければ効力を生じません。保証債務の範囲は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含します(民法447条1項)。署名した覚えがあるかどうかが、ここでは決定的です。心当たりがある場合は、契約書の写しを取り寄せて確かめるところから始まります。
もう一つは相続です。民法896条は、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めます。単純承認をしたときは無限に承継します(920条)。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません(915条1項)。放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。相続によって得た財産の限度で弁済することを留保する限定承認という形もあります(922条)。
ここで押さえておきたいのは、相続が親が亡くなったあとの話だということです。親が存命のうちの返済とは、時点が違います。今この時点で子が請求を受けるかどうかと、将来どうなるかは、分けて考える材料が条文の側に用意されています。段階ごとの整理は今どこにいるかに置きました。
扶養義務者という言葉は、民法の外でも使われています。そこでの働き方を見ておくと、この言葉の輪郭がはっきりします。
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
2項は、扶養が保護に優先すると書いています。ただし、優先するとあるだけで、扶養義務者が被保護者の借入れを返す義務を負うとは書かれていません。3項が急迫した事由がある場合を妨げないとしている点も、あわせて読む値打ちがあります。
同法77条1項は、被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県または市町村の長がその費用の全部または一部をその者から徴収できるとします。2項は、負担すべき額について協議が調わないときは、保護の実施機関の申立てにより家庭裁判所が定めるとします。ここでも家庭裁判所が間に入り、対象は保護費であって親の住宅ローンではありません。
相続税法7条にも、この語が出てきます。同条ただし書は、譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされた譲渡について、贈与とみなす扱いの一部を外しています。税の場面で扶養義務者という語が別の働きをしている例です。当社は税の判断をしていません。税務署または税理士にお確かめください。
三つの法律を並べて見えてくるのは、扶養義務者という語がどこでも同じ働きをしているわけではないということです。そしていずれの条文も、扶養義務者と債権者との間に直接の請求の関係を作ってはいません。ほかにどのような手が並んでいるかは任意売却以外の選択肢に、用語の整理は用語集に置いています。
注
参考文献
この記事のよくある質問
この問いに条文は直接答えていません。民法877条1項は直系血族および兄弟姉妹が互いに扶養をする義務を負うと定めていますが、これは親族に対する義務であって、親の債権者に対する弁済の義務として書かれてはいないからです。条文が子に責任を負わせる経路は、保証契約を結んだ場合(446条)と相続によって承継した場合(896条)という別の系統にあります。個別の判断は弁護士・司法書士の領域になります。
民法878条は扶養をする義務のある者が数人ある場合の順序について、879条は扶養の程度または方法について、いずれも当事者間に協議が調わないときは家庭裁判所が定めると規定しています。879条は扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮するとしており、金額や割合は条文に書かれていません。したがって一般的な目安を当社が申し上げることはできません。
民法446条2項は、保証契約は書面でしなければその効力を生じないと定めています。まずは契約書の写しを取り寄せ、署名や記名の有無を確かめるところからになります。保証債務の範囲は主たる債務に関する利息や損害賠償その他従たるものを包含します(447条1項)。契約の効力についての判断は法律の判断ですので、当社は結論を述べず、提携する弁護士・司法書士におつなぎしています。
生活保護法4条2項は、民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助が、すべて保護に優先して行われるものとすると定めています。ただし優先するとあるだけで、扶養義務者が被保護者の借入れを返す義務を負うとは書かれていません。3項は急迫した事由がある場合に必要な保護を行うことを妨げないとしています。制度の適用については、お住まいの自治体の窓口にご確認ください。
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