返済ノート

夫婦別産制と名義|民法762条は誰の財産と書いているか

要旨

民法762条1項は、婚姻前から有する財産と婚姻中に自己の名で得た財産を特有財産としています。夫婦の財産は原則として別のものです。2項の共有の推定は、いずれに属するか明らかでない場合の受け皿にすぎません。名義は、誰が返済の義務を負うかとは別に決まります。

キーワード家族と家/夫婦別産制

返済の相談で登記事項証明書を拝見していると、ご本人が驚かれることがあります。「家は二人のものだと思っていました」。あるいは逆に、「名義は私一人ですが、頭金は妻の実家から出ています」。名義という言葉は、日常の会話ではかなり広い意味で使われています。ところが制度の側では、その言葉が指す先が細かく分かれています。

民法は、夫婦の財産をどう扱っているのか。出発点は762条です。1項が「特有財産」を定め、2項が「共有と推定する」と定めています。順序も含めて読むと、この二つは対等な二本立てではありません。本稿は、762条とその手前に置かれた755条以下を条文の順に確かめ、名義という語が返済と担保の場面でどう効くのかまでを整理します1

1項:特有財産 原則として別のもの 婚姻前から有する財産 自己の名で得た財産 単独で有する財産 2項:共有の推定 受け皿としての規定 いずれに属するか 明らかでない財産 推定であって断定でない
図1 民法762条の二つの項。出典:民法762条1項・2項。どの財産がどちらに当たるかは個別の判断によるため、条文の構成を示すにとどまる。
所有の名義 登記記録の権利部に誰が載るか。
債務の名義 契約書に誰が借主として署名したか。
担保の定め 誰の持分に抵当権が付いているか。

1. 「名義」という語が指している三つの書面

相談の場で名義の話が出るとき、実際には別々の書面の話が同時に進んでいます。一つめは所有の名義です。登記記録の権利部に、誰が所有者として記録されているか。二つめは債務の名義です。金銭消費貸借契約書に、誰が借主として署名しているか。三つめは担保の定めです。抵当権の設定契約と、それが登記記録にどう記録されているか。

この三つは、しばしば一致します。夫が単独で所有し、夫が単独で借り、夫の持分に抵当権が付いている。ですが一致しない場合もあります。三つが別々の書面に書かれている以上、ずれることがあるのは当然です。返済が苦しくなった局面でこの区別が効いてくるのは、売却するときに誰の署名が要るのかと、誰が返済を求められるのかが、別々に決まるからです。

所有の名義 登記記録の権利部 債務の名義 金銭消費貸借契約書 担保の定め 抵当権設定契約書 同じ「名義」でも根拠となる書面が違う
図2 名義という語が指す三つの書面。出典:不動産登記法2条8号・59条4号、民法369条1項。三つの関係の強弱ではなく、書面が分かれていることを示す図である。

用語は法律の側に定義があります。不動産登記法2条8号は、権利部を「登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分」と定義し、同条11号は登記名義人を「登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者」と定義しています。登記名義人という語は、登記記録の記載を指す語であって、実質的な帰属を指す語ではありません。

登記事項の中身も条文にあります。59条4号は、権利に関する登記の登記事項として、登記に係る権利の権利者の氏名または名称および住所を挙げ、登記名義人が二人以上であるときは権利の登記名義人ごとの持分を挙げています。共有であれば持分の割合まで記録されるということです。60条は、権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者および登記義務者が共同してしなければならないとしています2

1 所有権の登記名義人は誰か 2 二人以上なら、持分はいくつか 3 抵当権は誰の持分に付いているか 4 抵当権の債務者として誰が載るか
図3 権利部で確かめる記載。出典:不動産登記法59条4号。並びは確認の順序であって、記録の実際の並び順や重要度の順ではない。

ここで、登記と権利の関係も押さえておきます。物権の設定および移転は、当事者の意思表示のみによって効力を生じます(民法176条)。他方、不動産に関する物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができません(177条)。権利が動くことと、それを第三者に対して主張できることが、別の条文に分けて書かれています。

2. 民法762条と、その手前に置かれた755条以下

条文をそのまま読みます。

民法762条(夫婦間における財産の帰属)

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

1項が原則です。婚姻前から持っていた財産と、婚姻中に自己の名で得た財産は特有財産になります。条文は括弧書きで「夫婦の一方が単独で有する財産をいう」と自ら定義を置いています。婚姻したことによって財産が一つになる、という書き方はどこにもありません。この立て方を、夫婦別産制と呼びます。

2項は、その原則が届かない範囲を受け止める規定です。条件は「いずれに属するか明らかでない」ことであり、効果は「共有に属するものと推定する」ことです。推定という語に注意が要ります。反対の証明がない限りそう扱う、という規定の仕方であって、共有だと決めているのではありません3

1 婚姻前から有する財産(条文にある) 2 婚姻中自己の名で得た財産(条文にある) 3 原資を誰が出したか(条文にない) 4 家事や収入への寄与(条文にない)
図4 762条1項が置く語と置かない語。出典:民法762条1項。下の二つが考慮されないという意味ではなく、同項の文言に現れないことを示す図である。

1項の文言のうち、実際に問題になりやすいのは「自己の名で得た」の部分です。誰の名で得たのかは、契約書と登記記録に残ります。他方、その原資がどこから出たのかは、別の資料を見ないと分かりません。条文は名義を出発点に据えており、原資の出どころを直接の要件にはしていません。そのずれが、後になって争点になる形をとります。ここから先は文言のあてはめであり、本稿はその判断に立ち入りません。

  • 762条1項は「自己の名で得た」と書く
  • 原資の出どころは要件になっていない
  • あてはめは法律の判断で、当社はしない

そして、762条の手前には別の選択肢が置かれています。755条は、夫婦が婚姻の届出前にその財産について別段の契約をしなかったときは、次款すなわち法定財産制の定めるところによる、としています。762条は、契約をしなかった場合の受け皿です。もっとも756条は、法定財産制と異なる契約をしたときは婚姻の届出までにその登記をしなければ夫婦の承継人および第三者に対抗できないと定めます。時期の制約が、ここでも重なります。

民法758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)

夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

1項が変更を封じる一方で、2項と3項は例外の窓口を家庭裁判所に置いています。しかも3項の分割の請求は、2項の請求とともにする形で書かれています。婚姻中に共有財産の分割を求める道は、条文の上では単独では立っていません。759条は、758条の規定または755条の契約の結果により財産の管理者を変更し、または共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ承継人および第三者に対抗できないとしています。ここでも登記が対抗の条件です。

別段の契約 婚姻の届出 変更できない 民法755条 民法756条 民法758条1項
図5 夫婦財産契約に関する時期の前後関係。出典:民法755条・756条・758条1項。目盛りの間隔は期間の長短を表すものではない。

3. 名義が、返済と担保の場面でどう効くか

ここで、はじめの問いに戻ります。762条は財産が誰に帰属するかを定めた規定であって、誰が債務を負うかを定めた規定ではありません。返済の義務は、原則として契約から生じます。名義が単独であることは、その人だけが返済を求められることを意味しませんし、名義が共有であることが、二人とも返済を求められることを意味するわけでもありません。誰が義務を負うかは、契約書の署名欄を見て確かめます。

逆方向も同じです。名義を書き換えても、返済の義務はそれだけでは動きません。債務者を入れ替える免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によるか、債務者と引受人となる者が契約をして債権者が引受人に承諾をすることによって効力を生じます(民法472条2項・3項)。いずれの形でも、債権者が関与しなければ成立しません。贈与や財産分与を理由に所有権の登記だけを移しても、金融機関との関係は元のままです。

他方、担保と売却の場面では、名義がそのまま効きます。抵当権者は、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を持ちます(民法369条1項)。抵当権は不動産についての権利ですから、設定できるのは所有者、共有であればその持分についてです4

共有になっている場合、条文は行為の重さで扱いを分けています。251条1項は、各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができないとします。252条1項は、共有物の管理に関する事項は各共有者の持分の価格に従いその過半数で決するとし、5項は、各共有者は前各項の規定にかかわらず保存行為をすることができるとします。同じ共有物でも、何をするかによって必要な人数が変わります。

上段:多くの同意が要る 下段:少なくてよい 変更を加える 全員の同意・251条1項 管理に関する事項 持分の過半数・252条1項 賃借権等の設定 期間の上限・252条4項 保存行為 各共有者・252条5項
図6 行為の種類と必要な同意。出典:民法251条1項・252条1項・4項・5項。個別の行為がどれに当たるかの判定を示す図ではない。

売却の局面では、対象の不動産の全部を一つの売買として動かすために、持分を持つ全員が売主の側に並ぶ必要があります。共有者の一方が反対している状況では、売買契約そのものが組み立てられません。任意売却の手続の流れは任意売却とはに、段階ごとの整理は今どこにいるかに置きました。

登記の名義 単独の名義 売主は一人 共有の名義 持分を持つ全員 名義は返済の義務とは別に決まる
図7 名義の形と売主の範囲。出典:民法762条、不動産登記法59条4号。持分の割合や、価格の配分を示す図ではない。

持分の割合そのものにも、推定の規定があります。250条は、各共有者の持分は相等しいものと推定するとしています。762条2項の推定が働く場面では、帰属についての推定と割合についての推定が重なる形になります。いずれも推定であって、反対の証明を封じるものではありません。

共有のまま一方が住み続ける場面についても、条文は語を置いています。249条1項は、各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるとします。そのうえで2項は、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うとしています。「別段の合意がある場合を除き」という書き方に注意が要ります。合意があればそれによる、という順序で条文が組まれているということです5

費用の側にも規定があります。253条1項は、各共有者はその持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負うとします。2項は、共有者が一年以内にこの義務を履行しないときは、他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができるとしています。負担を負う人と、負担を果たさなかった場合の効果が、同じ条の中に並べて置かれています。もっとも、ここでいう負担に住宅ローンの返済が含まれるかどうかを、条文は述べていません。返済の義務が契約の側にあることは、先に見たとおりです。

協議が調わない場合の道も、条文には書かれています。256条1項は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるとし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げないとします。258条1項は、協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができるとします。2項は現物を分割する方法と、債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法を挙げ、3項は、それらの方法によることができないとき等に競売を命ずることができるとしています。

ただし、婚姻中の共有財産については、先に見た758条3項が別の入口を置いています。同じ「共有財産の分割」でも、婚姻中か否かで条文が分かれているということです。どちらの規定によることになるかは法律の判断であり、本稿はここで止めます6

頭金の出どころと登記の名義がずれている場合について、当社は判断を述べません。ただ、資料をそろえておくことには意味があります。振込の記録、贈与や貸借の書面、住宅取得時の資金の出どころを記した申告の控え。後になって記憶だけで再現するのは、どの立場から見ても難しくなります。

  • 名義は三つの書面に分かれて書かれている
  • 762条は帰属の規定で、債務の規定ではない
  • 売るときに署名が要るのは、持分を持つ人
先に申し上げること 登記の名義と実際の負担がずれている場合に、その財産が実質的に誰のものかを当社が判定することはありません。762条1項のあてはめは法律の判断であり、弁護士・司法書士の領域です7。また、名義を書き換えれば返済の義務が移るわけではありません。義務の移転には債権者の関与が要ります。税の扱いについても当社は述べません。当社にできるのは、登記記録と契約書を突き合わせ、売却に誰の署名が要るかを整理することまでです。
小括 民法762条1項は、婚姻前から有する財産と婚姻中に自己の名で得た財産を特有財産とし、夫婦の財産を原則として別のものとして扱っています。2項の共有の推定は、いずれに属するか明らかでない場合の受け皿であり、推定である以上、断定ではありません。762条は帰属の規定であって、誰が返済の義務を負うかは契約の側で決まります。共有になっている場合は、変更・管理・保存で必要な同意が分かれ(251条・252条)、分割の道は256条・258条と、婚姻中の758条3項に分かれています。本稿は条文の構成を追ったにとどまり、個別の財産がどちらに属するかを判定するものではありません。当社の役割と限界は私たちの立場に書いています。

  1. 民法第四編第二章第三節「夫婦財産制」は、第一款「総則」(755条から759条まで)と第二款「法定財産制」(760条から762条まで)に分かれている。762条は後者の末尾に置かれ、その前に婚姻費用の分担(760条)と日常の家事に関する債務の連帯責任(761条)が並ぶ。
  2. 不動産登記法60条の共同申請は、登記権利者と登記義務者が共同して申請することを原則とする規定である。別段の定めがある場合の例外については本稿は扱わない。
  3. 推定の規定は、反対の証明があればくつがえる点で、みなす旨の規定と区別される。なお共有一般については、民法250条が各共有者の持分を相等しいものと推定しており、762条2項の推定が働く場面では、持分の割合についても別の推定が重なる形になる。
  4. 民法370条は、抵当権が抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶとする。土地と建物が別の不動産として扱われることが、名義の確認を土地と建物の両方について要する理由になっている。
  5. 民法249条3項は、共有者が善良な管理者の注意をもって共有物の使用をしなければならないとする。同条は使用の場面に向けられた規定であり、債務の負担を定めたものではない。
  6. 民法758条3項の分割の請求は、同条2項の請求とともにする形で書かれている。同項が「管理が失当であったことによってその財産を危うくしたとき」を要件としている点も、256条1項の「いつでも」と対照的である。
  7. 弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを、弁護士でない者に禁じている。当社は宅地建物取引業者として売買の媒介と売却条件の調整を行い、法律の判断を要する事項は弁護士・司法書士におつなぎしている。

参考文献

一次情報:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

婚姻中に買った家は、夫婦の共有になりますか。

民法762条1項は、婚姻中に自己の名で得た財産を、その一方が単独で有する特有財産とすると定めています。婚姻したことによって財産が一つになるという規定は置かれていません。2項は、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産を共有に属するものと推定するとしていますが、これは推定であり、断定ではありません。個別の財産がどちらに当たるかは法律の判断になりますので、当社が結論を申し上げることはしていません。

頭金を配偶者の実家が出しました。名義に反映されますか。

登記記録の記載と、資金の出どころが一致しているとは限りません。実質的に誰の財産かという問いは、民法762条1項の「自己の名で得た財産」という文言のあてはめであり、法律の判断になります。当社は判定をしていません。ただし、振込の記録、贈与や貸借の書面、住宅取得時の資金に関する申告の控えなどをそろえておくことには意味があります。後から記憶だけで再現するのは難しくなるためです。

名義を配偶者に変えれば、返済の義務も移りますか。

移りません。民法762条は財産の帰属を定めた規定であり、誰が債務を負うかは契約の側で決まります。債務者を入れ替える免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によるか、債務者と引受人となる者が契約して債権者が承諾することによって効力を生じます(民法472条2項・3項)。当事者だけの取決めで完結する仕組みにはなっていません。

共有名義の家を売るとき、どちらか一方だけで契約できますか。

対象の不動産の全部を一つの売買として動かす場合、持分を持つ全員が売主の側に並ぶ必要があります。登記記録には、登記名義人が二人以上であるときは名義人ごとの持分が記録されます(不動産登記法59条4号)。共有者の一方が売却に反対している状況では、売買契約そのものを組み立てられません。まずは登記記録で持分の記載を確認するところからになります。

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