親が代わりに住宅ローンを払うことはできますか。
民法474条1項は、債務の弁済は第三者もすることができると定めています。原則としては可能です。ただし同条2項は、正当な利益を有する者でない第三者は債務者の意思に反して弁済できないとし、3項は債権者の意思に反しても弁済できないとしています。さらに4項は、当事者が第三者の弁済を禁止または制限する意思表示をしたときは前三項を適用しないと定めます。契約に定めがあるかどうかは、お手元の契約書でご確認ください。
要旨
民法474条1項は、債務の弁済は第三者もすることができると定めています。原則はできます。ただし正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思にも債権者の意思にも縛られます。契約に禁止の定めがあれば、そもそも適用が外れます。そして払ったあと、請求する相手が家族に移ります。
キーワード債権総論/第三者弁済
返済が滞っていることを家族に打ち明けたあと、「自分が代わりに払う」という申し出が出ることがあります。親が、あるいは兄弟が、または独立した子が言う。相談の場で同席されたご家族から、その場で切り出されることもあります。多くの場合、言った側は制度のことを調べて言っているわけではありません。目の前の人が困っているから言っています。
民法は、この申し出をどう扱っているのか。出発点は474条1項の一文です。債務の弁済は、第三者もすることができる。原則としては、できます。ただし同条は2項以下で条件を重ねており、しかも「正当な利益を有する者」という言葉で第三者を二つに分けています。本稿は、その分け方と条件を条文から確かめ、払ったあとに何が残るのかまでを追います1。
順に、三つのことを見ます。民法が「弁済をする者」をどこまで広げているか。474条が重ねる条件が、誰のどの意思にかかっているか。そして、払ったあとに何が残るか。三つ目で家族の話が出てきますが、家族がどうあるべきかを論じるのではありません。制度が家族をどう扱っているかを見ます。
民法は、弁済という行為をまず債務者の側から書き起こしています。
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
一文だけの条文です。書かれているのは、債務者が払えば債権は消えるということだけで、第三者のことは何も出てきません。そのすぐ次に、474条1項が「債務の弁済は、第三者もすることができる」と置かれます。二つの条文の並びは、弁済がまず債務者の行為として想定され、第三者の弁済がそこに足される形で書かれていることを示しています。金銭債務は、誰が払っても債権者の受ける利益に違いがありません。だから一般には妨げない、という組み立てです。
ところが条文はそこで終わりません。2項と3項が、ある種類の第三者について制限を置きます。その種類を区切っているのが「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」という表現です。裏返せば、正当な利益を有する第三者は、これらの制限を受けません。
では「正当な利益」とは何か。民法は定義を置いていません。条文が語っているのは、この概念で第三者が二つに分かれるという事実だけです。同じ語は500条にも、504条1項にも出てきます。504条1項は「弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)」と書き、呼び名は与えていますが中身は定めていません。民法はこの語を三か所で使いながら、どこにも定義を置いていないということです2。
定義がない代わりに、条文の側から輪郭は見えます。500条は、正当な利益を有する者が代位する場合を467条の準用から外しています。504条1項は、債権者が担保を失わせたときに責任を免れる者としてこの語を使っています。どちらも、担保や債権の行方に自分の権利がかかっている立場を前提にした置き方です。担保に入っている不動産の所有者や、その不動産について後順位の担保を持つ者は、この区分の議論で典型として挙げられます。他方、親族であることそれ自体が当然にここに含まれるとは、条文のどこにも書かれていません。
この区別が効いてくる場面は、実務では限られています。多くの場合、債権者は入金を拒みません。それでも条文の並びを知っておく意味はあります。制限が置かれているということは、払う側の善意だけでは決まらない場面があるということだからです。
もうひとつ、条文の並びから見えることがあります。474条は「誰が払うか」を扱う条文です。その四つ先に置かれた478条は、「誰に払うか」を扱います。受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、弁済をした者が善意であり、かつ過失がなかったときに限り効力を有する(478条)。民法は、弁済の当事者の両側について、それぞれ別に条文を置いています3。
代わりに払う場面では、この二つが同時に問われることがあります。誰が振り込むかと、どこへ振り込むかは、別の条文が見ている事柄だからです。振込人の名義は、その意味で書面に残る事実の一つになります。誰の口座から、誰の名義で入ったか。後から求償や代位を考えるとき、この記録が出発点になります。用語の整理は用語集に置きました。
条文をそのまま読みます。
債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
2項は、債務者の意思を問題にします。本人が反対しているのに、正当な利益のない第三者が払うことはできません。ただし但書があります。債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りではありません。弁済が効くかどうかが、債権者の側の認識にかかる書き方になっています。
3項は、債権者の意思を問題にします。債権者が反対していれば、やはり払えません。こちらにも但書があり、その第三者が債務者の委託を受けて弁済する場合で、そのことを債権者が知っていたときは別とされます。委託を受けているという事実を債権者に伝えておくことが、条文の上で意味を持ちます。
二つの但書は、形がよく似ています。どちらも結論を相手方の内心に預けている。そして、その内心を誰がどう示すのかを、条文は書いていません。知っていたのか、知らなかったのか。委託の事実が伝わっていたのか。争いになれば証拠の問題になりますが、そこから先は条文の外側です。
3項但書に戻ると、委託の事実が債権者に伝わっているかどうかが分かれ目になります。伝え方について、条文は形を定めていません。口頭でも書面でも、文言の上では変わらない。ただ、後から確かめられる形で残るのは書面のほうです。
4項は、二つの場合に前三項の適用そのものを外します。債務の性質が第三者の弁済を許さないとき。そして当事者が第三者の弁済を禁止し、または制限する旨の意思表示をしたとき。住宅ローンは金銭債務なので前者には当たりませんが、後者は契約の問題です。禁止や制限の定めが置かれているかどうかは、条文ではなく契約書に書いてあります。
前段にも、答えの置かれていない語があります。「その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき」。何がそれに当たるかを、条文は書いていません。ここも、輪郭だけを引いて中身を置いていない箇所です。もっとも住宅ローンは金銭の支払いを目的とする債務ですから、実際に効いてくるのは後段の意思表示のほうです。
もっとも、禁止や制限の定めがあるかどうかも、それがこの場面に及ぶかどうかも、当社が答えを出せる事柄ではありません。当社にできるのは、確かめる場所を示すところまでです。
もう一つ、いつ払うかによって、働く条文が変わります。滞納中であれば、問われるのは474条です。期限の利益を失った後は、払う対象が残額の全部になります。代位弁済が済んでいれば、相手はもう当初の金融機関ではありません。そして担保不動産競売が始まった後は、民事執行法が関わってきます。
民事執行法183条1項1号は、担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立てがあったときは、手続を停止しなければならないと定めます。同条2項は、その申立てがあったときに執行裁判所が既にした執行処分をも取り消さなければならないと定めています。被担保債権が消えて抵当権の登記が抹消されれば、始まっていた手続の側にも影響が及ぶ建て方です4。もっとも、そこに至る要件と手順は民事執行法の領域であり、当社が見通しを述べる事柄ではありません。
図6のとおり、同じ「代わりに払う」でも、置かれている段階によって見るべき条文が変わります。ご自身がどの段階にいるかは今どこにいるかに整理しました。
第三者が払っても、負担が消えてなくなるわけではありません。変わるのは、誰に対して負っているかです。債務者のために弁済をした者は債権者に代位します(民法499条)。代位して権利を行使できるのは、自己の権利に基づいて債務者に求償できる範囲内に限られます(同法501条2項)。この「自己の権利に基づく求償」の根拠は、当事者の関係によって変わります。
委託を受けた保証人であれば459条1項が根拠になります。保証人ではなく、頼まれてもいない親族が払った場合には、事務管理の規定が関わってきます。
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
3項に注意してください。本人の意思に反していた場合、償還を請求できる範囲が狭まります。黙って払うことが、払った側にとって不利に働く場合があるということです。家族の間で相談せずに動くことの、制度上の帰結です。
同じ考え方が、保証の側にも置かれています。462条2項は、主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有すると定めます。702条3項とほとんど同じ言い回しです。頼まれずに、しかも本人の意思に反して動いた者の取り分を狭めるという扱いが、保証と事務管理の両方に置かれているということです5。立場によって、求償できる範囲は同じではありません。
左から右へ、根拠となる条文が変わり、範囲が狭くなります。どの立場に当たるかの判断は、当社がするものではありません。
もうひとつ、弁済のあとに家族の内側へ債権債務が生まれます。親と子の間に、あるいは兄弟の間に、法律上の請求権が置かれる。これは制度がそう扱うということであって、家族がどうあるべきかという話ではありません。求償権を行使しないという選び方もあります。ただしその場合、税の扱いが別に問題になり得ます。当社は税の判断をしていません。税務署または税理士にお確かめください。
なお、正当な利益を有する者でない第三者が代位する場合には、債権譲渡の対抗要件の規定が準用されます(民法500条・467条)。債務者への通知または債務者の承諾がなければ、代位したことを債務者その他の第三者に対抗できません。手続の形が要るということです。
代位が生じることと、それを人に対して主張できることとは、別の時点に置かれているということです。正当な利益を有する者が代位する場合には、500条がこの準用を外していますから、この手順は要りません。誰が払ったかによって、必要な手続の形が変わるということです。
注
参考文献
この記事のよくある質問
民法474条1項は、債務の弁済は第三者もすることができると定めています。原則としては可能です。ただし同条2項は、正当な利益を有する者でない第三者は債務者の意思に反して弁済できないとし、3項は債権者の意思に反しても弁済できないとしています。さらに4項は、当事者が第三者の弁済を禁止または制限する意思表示をしたときは前三項を適用しないと定めます。契約に定めがあるかどうかは、お手元の契約書でご確認ください。
民法は「正当な利益」の定義を置いていません。したがって親族であることそれ自体が当然にこれに当たるとは、条文からは言えません。担保に入っている不動産の所有者のように、弁済しなければ自分の権利が失われる立場が、この区分の議論で典型として挙げられます。個別の関係がどちらに当たるかは法律の判断になりますので、当社が結論を申し上げることはしていません。
債務が消えてなくなるわけではなく、請求する相手が変わります。債務者のために弁済をした者は債権者に代位し(民法499条)、代位して権利を行使できるのは自己の権利に基づいて債務者に求償できる範囲内に限られます(同法501条2項)。頼まれずに払った場合には事務管理の規定が関わり、本人の意思に反していたときは本人が現に利益を受けている限度に狭まります(同法702条3項)。
求償権を行使しないという選び方はあります。ただしその場合、税の扱いが別に問題になり得ます。当社は宅地建物取引業者であり、税の判断はしていません。税務署または税理士にお確かめください。また、代位したことを債務者その他の第三者に対抗するには、正当な利益を有しない第三者の場合、債権譲渡の対抗要件の規定が準用されます(民法500条・467条)。手続の形が必要になる点もあわせてご確認ください。
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