要旨
報酬の上限は、業者と依頼者の力関係ではなく、国土交通大臣の告示で決まっています。宅地建物取引業法46条がそう定めているからです。上限は上限であって請求額ではなく、実際の額は媒介契約を結ぶときに、上限の範囲内で合意します。
お金がないから相談している。任意売却の相談は、その前提から始まります。だからこそ、費用の話を後回しにしない書き方をしたいと考えてきました。もっとも、費用の額そのものより先に確かめておくべきことがあります。誰と、どういう契約を結ぶのか。売買契約の前に、売主と宅地建物取引業者の間で結ぶのが媒介契約です。
媒介契約に何を書くかは、宅地建物取引業法34条の2が定めています。報酬をいくらまで受け取れるかは、同法46条が国土交通大臣の定めに委ね、告示で決まっています。本稿は、この二つの条文と告示を一次資料で確かめ、任意売却の場面で報酬がどう精算されるのかまでを整理します1。
図1 媒介契約書面の記載事項の一部。出典:宅地建物取引業法34条の2第1項・2項。同項は八つの号を挙げており、この図はそのうち本稿で扱うものだけを抜き出したもので、記載事項の全部ではない。
1. 媒介という契約が置かれている場所
媒介とは、売買の相手方を探し、契約が成立するように尽力することをいいます。売主は不動産の所有者であり、業者ではありません。この点は、費用の話にも効いてきます。業者が自ら売主になる取引と、媒介として関与する取引とでは、法が置いている規律が違うからです2。
宅地建物取引業法34条の2第1項は、媒介契約を締結したときは遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定めます。挙げられているのは八つ。物件を特定する表示、売買すべき価額、他の業者に重ねて依頼することの許否、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項、有効期間と解除、指定流通機構への登録、報酬に関する事項、その他省令で定める事項です。
同条2項も見落とせません。価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないと定めています。いくらで売れるかという話に、根拠を示す義務が法律で結び付けられているということです。任意売却では、この価額が債権者への配分案の土台になります。根拠のない数字を置けば、後の交渉が組み立てられません。
期間と報告についても、法が数字を置いています。専任媒介契約の有効期間は三月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは三月とされます(3項)。業務の処理状況の報告は二週間に一回以上、依頼者が業者の探索した相手方以外と契約できない旨の特約を含む場合は一週間に一回以上です(9項)。そしてこれらに反する特約は無効とされます(10項)。
図2 法が数字で定めている部分。出典:宅地建物取引業法34条の2第3項・4項・9項・10項。どの型の媒介契約を選ぶべきかを示す図ではなく、条文が置いた上限と下限を並べたもの。
2. 報酬の上限は誰が決めているか
報酬について、法律は額そのものを書いていません。
宅地建物取引業法46条(報酬)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
額を決めるのは国土交通大臣であり、決めたら告示しなければならない。そして業者は、その額を事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。上限が業者と依頼者の力関係で決まらないように、外側に置かれているという組み立てです。当該の告示は「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)で、令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正が令和6年7月1日から施行されています。
売買の媒介について、告示は売買に係る代金の額を三つに区分し、それぞれの区分の金額に料率を乗じて合計した額を上限としています。200万円以下の部分は100分の5、200万円を超え400万円以下の部分は100分の4、400万円を超える部分は100分の3。これに消費税および地方消費税を加えると、5.5%、4.4%、3.3%になります3。
図3 区分ごとの料率。出典:宅地建物取引業法46条1項、昭和45年建設省告示第1552号(令和6年国土交通省告示第949号による改正、令和6年7月1日施行)。区分の順序と料率を示すもので、帯の長さは金額の比率ではない。
計算は区分ごとの積み上げです。売買価格1,000万円(税別)であれば、200万円×5.5%、200万円×4.4%、600万円×3.3%を合計して39.6万円(税込)が、依頼者の一方から受け取れる上限になります。同じ内容は費用のページにも書いています。
もうひとつ、低い価格帯についての特例があります。国土交通省は消費者向けの案内で、売買価格800万円以下の宅地・建物を「低廉な空家等」として、当該媒介に要する費用を勘案して上限額を超える報酬を受け取ることができるとしつつ、その上限額(税込)を「30万円×1.1倍の金額」以内としています。使用の状態は問われません。あわせて、媒介契約の締結に際してあらかじめ上限の範囲内で報酬額を説明し、合意することが必要とされています。
3. 任意売却の場面で、報酬はいつ動くか
上限は上限であって、請求される額ではありません。実際の額は、媒介契約を結ぶにあたって、上限の範囲内で合意します。合意の内容は媒介契約書面の「報酬に関する事項」として書面に残ります(34条の2第1項7号)。口頭のやり取りで決まる仕組みにはなっていません。なお同法47条2号は、不当に高額の報酬を要求する行為を禁じています。
任意売却では、支払いの時期に特徴があります。売却代金の配分を債権者と決める際、その配分案の中に仲介手数料や登記費用を組み込み、決済の場で精算する形が一般的です。この形になれば、手元から新たに現金を出す場面は生じにくくなります。相談から決済までの進み方は相談から引渡しまでの流れに置きました。
ただし、そうならない場合があります。債権者との交渉の結果、費用の一部が配分に含まれず、ご負担いただくことがあります。引越し費用が配分に含まれるとは限りません。弁護士・司法書士に依頼された場合、その費用は当社の報酬とは別に発生します。そして売却代金で返しきれなかった債務は、売却後も残ります。これは費用ではありませんが、いちばん大きな金額の話です。
図4 配分案の中での費用の扱い。出典:宅地建物取引業法46条1項。含まれるかどうかは債権者との調整によるため、この図は結果の見込みを示すものではない。
金額の見込みは、条件が固まった時点で書面にしてお示しします。そのうえでご判断いただく形にしています。費用の話をせずに手続だけを進めることはしません。
- 媒介契約は書面で交付される(34条の2)
- 報酬の上限は告示で決まっている(46条)
- 上限であって、実額は合意で決まる
先に申し上げること
報酬が売却代金の配分に含まれると、ここで申し上げることはできません。配分案を承認するのは債権者であり、当社が決められる事柄ではないからです。含まれなかった部分はご負担いただくことになります。また、当社の報酬とは別に、弁護士・司法書士に依頼された場合の費用が生じます。債務整理に関する判断は当社の業務ではなく、提携する弁護士・司法書士におつなぎしています。当社の役割の範囲は
私たちの立場に書いています。
小括
媒介契約に何を書くかは宅地建物取引業法34条の2が定め、価額について意見を述べるときは根拠を明らかにする義務が置かれています。報酬の額は同法46条1項が国土交通大臣の定めに委ね、告示が区分ごとの料率を示しています。それは上限であって実額ではなく、実額は媒介契約の締結にあたって上限の範囲内で合意します。任意売却では配分案に組み込んで決済時に精算する形が一般的ですが、含まれるかどうかは債権者との調整によります。本稿は制度の仕組みを整理したにとどまり、個別の事案での金額や配分の見通しを示すものではありません。
注
- 本稿でいう媒介は、宅地建物取引業者が売買の相手方を探索し、契約の成立に向けて尽力することをいう。宅地建物取引業法34条の3は、代理を依頼する契約についても34条の2を準用している。↩
- たとえば宅地建物取引業法40条は、業者が自ら売主となる売買契約について担保責任の特約を制限しているが、これは業者が売主の立場に立つ取引に適用が限られる。任意売却の売主は不動産の所有者本人であり、当社は媒介として関与する。↩
- 告示は消費税および地方消費税に相当する額を含まない代金の額を基準として区分し、100分の5・100分の4・100分の3の率を示している。本文の5.5%・4.4%・3.3%は、これに消費税および地方消費税を加えた税込の料率である。↩
参考文献