返済ノート

返済がきついとき、まず借入先に相談するとどうなるか

この記事の結論

返済が苦しいとき、最初に当たるのは借入先への相談です。住宅金融支援機構は返済期間の延長(最長15年)や、失業中・収入20%以上減の方に元金据置期間(最長3年)を設けるメニューを公表しています。ただし審査があり、機構自身が「ご希望に添えない場合もあります」と書いています。滞納が浅いうちほど選べる手です。

任意売却の会社が、最初に返済方法の変更の話をする理由

このサイトは任意売却の相談窓口ですが、当社は任意売却を率先して勧めません。返済を続けられるなら、そのほうがよいからです。家を手放さずに済む可能性が残っているうちに、その可能性を先に確かめておきたいと考えています。

返済方法の変更は、当社の仕事ではありません。手続の窓口はご返済中の金融機関です。それでも1本目の記事にこれを選んだのは、この順番を飛ばして売却の相談に来られる方が少なくないためです。

住宅金融支援機構が公表している3つのタイプ

フラット35など機構の融資を利用している場合、返済方法の変更にはタイプ別のメニューがあります。機構が公表している内容は次のとおりです。

Aタイプ|返済期間の延長などにより、返済額を減額

対象は「離職や病気等の事情により返済が困難となっている方」で、次のいずれかに該当する方とされています。

  • 年収が機構(旧公庫)への年間総返済額の4倍以下の方
  • 月収が世帯人員×64,000円以下の方
  • 返済負担率が年収に応じた基準を超える方で、収入減少割合が20%以上の方

返済負担率の基準は、年収300万円未満で30%、300万円以上400万円未満で35%、400万円以上700万円未満で40%、700万円以上で45%とされています。

内容は返済期間の延長(最長15年)です。さらに、失業中の方または収入が20%以上減少した方は、元金の支払いを一時休止し、利息のみを支払う期間(最長3年)を設けることができるとされています。

Bタイプ|一定期間、返済額を減額

「お子様の進学による教育費、入院による医療費など一定期間支出の増加が見込まれる場合」が対象です。相談のうえ決めた期間内で、返済額を減らすことができるとされています。

Cタイプ|ボーナス返済の変更

ボーナス返済月の変更、毎月返済とボーナス月返済の内訳の変更、ボーナス返済の取り止めの3つです。ボーナスが減った、あるいは無くなったという理由で返済が苦しくなっている場合、まずここを見る価値があります。

先に知っておいたほうがよいこと

都合のよいことだけ書いても仕方がないので、機構自身が書いていることをそのまま引きます。

審査の結果、お客さまのご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

変更は申し出れば通るものではありません。機構は「この審査は一定の時間を要します」とも書いています。時間がかかることを前提に、早く動く必要があるということです。

もうひとつ、Aタイプの条件には「返済方法の変更により、今後の返済を継続できる方」という項目があります。変更したあとに返済を続けられる見通しが立つかどうかを見られる、ということです。収入が戻る見込みがないまま期間だけを延ばしても、苦しさが先に延びるだけになりかねません。

手続の順番

機構は、具体的な申請手続について「ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)にご連絡ください」としています。機構に直接ではなく、借りている金融機関が窓口です。流れは次のように示されています。

  1. 返済方法変更メニューから、当てはまるタイプを検討する
  2. 返済中の金融機関に相談する
  3. 金融機関に返済方法変更の申請をする
  4. 適用が可能かどうかの審査を受ける
  5. 適用可能な場合、返済方法変更の契約を結ぶ

機構以外の銀行から借りている場合も、相談の窓口は借入先です。制度の名前や条件は各行で異なりますが、返済が苦しくなったときに相談を受ける仕組みそのものは、どの金融機関にもあります。

いつまでなら間に合うか

ここが実務の勘どころです。返済方法の変更は、滞納が浅いうちのほうが話が通りやすい傾向があります。審査に時間がかかること、そして「今後の返済を継続できる」ことが条件に入っていることを考えれば、理由は分かると思います。

滞納が続いて期限の利益を失い、一括請求や代位弁済に進んでしまうと、相手は保証会社や債権回収会社に変わります。そうなってから返済期間を延ばす話に戻すことは、通常できません。段階ごとに何が選べるかは今どこにいるかにまとめました。返済方法の変更が現実的なのは、おおむね1〜3の段階です。

それでも見通しが立たないとき

変更しても返済を続けられない、あるいは審査に通らなかった。そのときに初めて、売却が選択肢に入ります。

その場合でも、当社は売却を急がせません。親族に買っていただく方法、そのまま競売を受ける判断、法的な整理——それぞれに向き不向きがあります。並べたものを任意売却以外の選択肢に書きました。

当社が任意売却をお手伝いするのは、他の手を確かめたうえで、それでも売るという判断になったときです。私たちの立場に、できることとできないことを書いています。

一次情報:https://www.jhf.go.jp/hensai/hensai/type.html

返済方法の変更は、申し出れば通りますか。

通るとは限りません。住宅金融支援機構は「審査の結果、お客さまのご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください」と明記しています。またAタイプの条件には「返済方法の変更により、今後の返済を継続できる方」という項目があり、変更後に返済を続けられる見通しが立つかどうかを見られます。「この審査は一定の時間を要します」とも書かれているため、余裕をもって相談してください。

どこに相談すればよいですか。機構に直接ですか。

借りている金融機関です。機構は具体的な申請手続について「ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)にご連絡ください」としています。機構以外の銀行から借りている場合も、窓口は借入先です。制度の名称や条件は金融機関ごとに異なりますが、返済が苦しくなったときの相談を受ける仕組み自体は、どの金融機関にもあります。

すでに滞納しています。まだ変更を相談できますか。

段階によります。滞納が浅いうちのほうが話は通りやすい傾向があります。期限の利益を失って一括請求や代位弁済に進むと、相手が保証会社や債権回収会社に変わるため、返済期間を延ばす話に戻すことは通常できません。ご自身がどの段階にいるかは「今どこにいるか」でご確認ください。

返済方法の変更について、御社に相談できますか。

手続そのものは当社の仕事ではありません。窓口は借入先の金融機関です。当社にできるのは、いまどの段階にいて、返済方法の変更が現実的な時期かどうかを一緒に確かめることと、それでも見通しが立たない場合に売却という手段をご説明することです。当社は任意売却を率先して勧めません。

この記事で解決しないことは、お電話で。

いまどの段階にいるかは 今どこにいるか、 当社のできないことは 私たちの立場 に書いてあります。

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