23歳未満の子がいれば、生命保険料控除の特例を使えますか?
年齢だけでは決まりません。税法上の扶養親族に該当することなどを確認します。2026年分では扶養親族の合計所得金額の要件は62万円以下です。保険料控除申告書の有無欄と扶養親族の記入欄を確認し、勤務先へ提出します。家族の収入から所得への計算や個別の適用は、税務署または税理士へ確認してください。
この記事の結論
Q:年末調整の保険料控除申告書、2026年はどこから書く? A:令和8年分の用紙と証明書をそろえ、保険料の区分、23歳未満の扶養親族欄、区分別の金額と計算式、提出方法の順に確認します。生命保険料控除の合計上限は12万円ですが、還付額ではありません。個別の適用は税務署・税理士へ、提出期限は勤務先へ確認してください。
年末調整でお金が戻るとは限りません。生命保険料控除の額は、返済口座に入る金額ではありません。先にこの線を引いたうえで、手元の証明書を申告につなげます。国税庁の令和8年分資料を2026年10月8日に確認しました。
給与所得者の保険料控除申告書は、保険会社などの証明書にある区分を確認してから記入します。国税庁の案内では、生命保険料を一般、介護医療、個人年金に分けています。一般と個人年金には新契約・旧契約の区分もあります。商品名の印象で記入先を決めないようにします。
最初に勤務先から渡された用紙や入力画面が「令和8年分」かを見ます。氏名・住所などの本人欄を確認し、控除証明書を横に置きます。次に、保険会社名、保険の種類、契約者、受取人、保険期間などを、申告書の欄と証明書類で照合します。証明書に見当たらない契約情報は保険証券などで確認し、分からない部分は保険会社へ聞きます。
国税庁の説明では、対象は本人が支払った保険料です。契約者名だけで判断せず、誰が支払ったかも確かめます。剰余金や割戻金がある場合の差引きにも注意が必要です。証明書の複数の数字で迷ったら、「2026年分の申告に使う金額はどれか」と保険会社に確認します。申告額と控除額は別なので、支払額をそのまま控除額欄へ写しません。
証明書が区分を示してくれるのは、記入の手掛かりになります。ただし、契約をまとめて一つの欄に入れると、その手掛かりが消えます。私は、まず証明書を区分ごとに並べる手順を勧めます。
2026年分は、23歳未満の扶養親族の有無が一般の生命保険料の計算に関わります。国税庁の令和8年分記載例には、有無を選ぶ欄と、該当する扶養親族を記入する欄があります。保険だけの書類だと思って、家族の欄を見落とさないようにします。
国税庁のチェック項目では、年齢23歳未満を「平成16年1月2日以後生」と示しています。西暦では2004年1月2日以後生です。ただし、年齢が合えばそれだけで終わりではありません。扶養親族に該当するかどうか、所得などの要件も確認します。2026年分の扶養親族の合計所得金額の要件は62万円以下です。給与の額面をそのまま所得と扱わず、不明な場合は給与担当や税務署へ確認します。
記載例の扶養親族欄では、氏名・フリガナ、生年月日、個人番号、住所等が異なる場合の住所等を確認します。個人番号の記入・省略の扱いは、勤務先の案内に従ってください。申告書を公開の相談フォームへ添付するのではなく、勤務先が指定する提出先へ渡します。
扶養控除の申告と生命保険料控除の特例を同じ判断で済ませない点にも注意が要ります。国税庁は、同一世帯の夫婦の間に該当する子が1人いる場合、夫婦の両方がこの特例を受けられると説明しています。これは同じ保険料を二重に申告してよいという意味ではありません。それぞれが支払った保険料と適用要件を確認します。
本人の所得見積額を書く別の書類で止まっている場合は、2026年の基礎控除申告書の確認順を参照してください。書類名を分けて質問すると、勤務先とのやり取りも整理できます。
2026年分の生命保険料控除は、令和8年分の申告書にある計算式で求めます。国税庁の改正案内では、23歳未満の扶養親族を有する場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限は6万円です。一般・介護医療・個人年金を合わせた生命保険料控除の上限は12万円のままです。
たとえば一般の新生命保険料は、特例の対象なら、年間の対象保険料が3万円以下の場合は全額を控除額とします。3万円超6万円以下は「保険料×1/2+1万5,000円」、6万円超12万円以下は「保険料×1/4+3万円」、12万円超は6万円です。これは新生命保険料についての式であり、介護医療や旧契約の計算に流用しません。
仮に、特例の要件を満たし、対象となる一般の新生命保険料が年間8万円なら、8万円×1/4+3万円=5万円です。説明のための計算で、相談事例ではありません。5万円は控除額であり、5万円が戻るという計算ではありません。新旧両方の契約がある場合は、申告書の合算と上限の指示まで確認します。
一般の枠が広がっても、生命保険料控除全体の上限は増えていない。この点は見落としやすいところです。税額は所得や他の控除などでも変わるため、この紙だけで還付額は決まりません。住宅借入金等特別控除の書類も、保険料控除の書類とは別です。住宅ローン控除の調書方式・証明書方式と照合し、それぞれの不足書類を分けておきます。
保険料控除申告書には、生命保険料以外にも地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金の欄があります。国税庁は、毎月の給与から差し引かれていないもので、本人が直接支払った対象保険料等も申告すると説明しています。給与天引き分をもう一度書く作業とは分けます。
住宅に関する証明書は、火災保険の総額をそのまま書かず、地震保険料などの証明内容を見ます。地震保険料控除には証明書類が必要です。生命保険料の証明書と一緒に届いていなくても、別の保険会社の封筒や電子交付の案内を確認します。国民年金保険料などを自分で払った場合も、該当する証明書を探します。
提出前には、記入した契約ごとの証明書と、申告書の行を一つずつ対応させます。新旧の区分、支払額、控除額、扶養親族欄の確認を済ませたら、勤務先へ次の内容を聞きます。勤務先の回収期限は、この国税庁のページからは分かりません。
国税庁は電子データによる提出方法も案内していますが、勤務先で使う手順は給与担当へ確認します。紙の写真を撮れば提出が終わる、と自己判断しないことです。書けない欄は「未確認」と手元のメモに残し、欄の名前を伝えれば、翌日の問い合わせを短くできます。
返済家計では、年末調整の書類を整えることと、次回の返済資金を確認することを並行させます。控除証明書を提出しても、次回返済日に使えるお金が増えるとは限りません。還付の有無、金額、精算日は勤務先で確認し、確定した後で家計表に反映します。
大石浩之(磐田市/不動産業)として、私はこう考えます。控除の上限を追う前に、手元の証明書を申告につなぐ。返済で余裕がない家計に、枠を埋めるための保険の追加契約を勧める順番ではありません。今ある支払いの申告漏れを減らし、来月の支出を増やさない。制度の名前を覚えるより、その段取りに時間を使いたいと思います。
特例を知れば少し気が楽になる面はあると思います。一方で、返済に困った夜に計算式まで並べると、かえって手が止まるのではないか。説明をどこまで載せるか、私にも迷いがあります。だから今夜の作業は、証明書の区分と、勤務先へ聞く欄の名前を書き出すところで区切ってもよいと考えます。
次回返済日までの残高と確定した入出金を並べ、不足が見込まれる場合は、年末調整を待たずに借入先へ相談する準備を進めます。返済相談前に揃える4項目も使えます。当社は任意売却を率先して勧めず、買い取る側にも回りません。申告書が難しいことと、家を売るかどうかは、分けて考えます。
出典・確認日
2026年10月8日確認(2026年10月確認)。案内ページに公表日の明記は確認できませんでした。
制度、様式、金額、提出方法は変わることがあります。本記事は一般的な確認順です。税額・所得計算・適用可否の個別判断は税務署または税理士へ、提出方法は勤務先の給与担当へ確認してください。法律の判断が必要な相談は、提携する弁護士・司法書士におつなぎします。
大石浩之(磐田市/不動産業)
宅地建物取引士。返済の順番を整え、売却後の住まいまで考える立場です。プロフィールと私たちの立場をご覧ください。
一次情報:https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/shikata.htm
この記事のよくある質問
年齢だけでは決まりません。税法上の扶養親族に該当することなどを確認します。2026年分では扶養親族の合計所得金額の要件は62万円以下です。保険料控除申告書の有無欄と扶養親族の記入欄を確認し、勤務先へ提出します。家族の収入から所得への計算や個別の適用は、税務署または税理士へ確認してください。
勤務先の給与担当へ、証明書が未着であることを提出期限前に伝えます。国税庁は、交付請求中などの場合、翌年1月末日までの提出・提示を条件に控除して年末調整を行う扱いを示しています。2026年分なら2027年1月末日です。自己判断で空欄にせず、勤務先の受付方法と保険会社への再発行依頼を確認してください。
12万円は生命保険料控除の合計上限で、振り込まれる金額ではありません。所得から差し引く額と、年末調整で精算される税額は別です。還付の有無・金額・精算日は勤務先へ確認します。返済予定には未確定の還付を入れず、次回返済日までの確定した入出金を整理し、不足が見込まれる場合は借入先への相談も並行してください。
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富士ヶ丘サービス株式会社/宅地建物取引士 大石浩之(静岡県知事 第027186号)。 記事の内容は執筆時点の法令・公表資料にもとづきます。 個別の事案の見通しを示すものではありません。