返済ノート

国民年金の育児免除の申請方法|10月開始

この記事の結論

Q. 子育て中の国民年金、育児免除はどう申請する? A. 2026年10月分から、1歳未満の子を養育する第1号被保険者は、親子関係・同一住所などの要件を確認し、マイナポータル、住所地の国民年金窓口、郵送で届出します。実母の一部は届出不要ですが、実父・養父母等は手続きが必要です。免除対象月と通知を確認し、住宅ローンの返済相談も別に進めます。

対象は1歳未満の子を育てる第1号被保険者

国民年金保険料の育児免除制度は、2026年10月1日に始まりました。ただし、育児中なら誰でも自動で保険料が免除される仕組みではありません。住宅ローンの返済日が近い家庭でも、対象と届出の要否を先に確かめます。育児免除を申し込んでも、住宅ローンの返済条件は変わりません。

日本年金機構の2026年10月1日更新資料によると、対象は1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者です。第1号とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などを指します。親子関係があり、子と同一住所であることが要件です。実父母・養父母のほか、特別養子縁組の監護期間なども対象に含まれます。この記事は同資料を2026年10月2日に確認して書いています。

所得要件はありません。夫婦ともに第1号で、それぞれ養育の要件を満たせば、夫婦とも対象になります。家族のうち一人だけが利用する制度と決めつけず、父と母を別々に確認してください。会社員などの第2号被保険者は厚生年金の別の仕組みです。第3号被保険者と任意加入被保険者は、今回の育児免除の対象ではありません。

すでに失業時の免除や納付猶予を利用していても、育児免除の確認には意味があります。日本年金機構は、免除・猶予等の承認期間も、届出により育児免除期間として扱うと案内しています。失業時の国民年金免除の申請順とは、対象の見方も将来の年金額への反映も分けて読んでください。

2026年10月分から。納付済みの月も確認する

育児免除の対象は2026年10月以降の月分です。制度開始より前に生まれた子も、開始時点で1歳未満なら対象となり得ます。一方、2026年9月以前の月分まで、この制度で免除されるわけではありません。開始日だけを見て「これから全員12カ月」と数えないでください。

産前産後免除期間がある実母は、その期間に引き続く9カ月間が基本です。実父・養父母等は、養育を始めた月から1歳の誕生日の前月までの最大12カ月間です。産前産後免除期間のない実母も後者に含まれます。いずれも2026年10月以降に限ります。日本年金機構は、2026年1月1日生まれの子を以前から養育する場合、2026年10~12月の3カ月間という例を示しています。

家計にとって良い点は、保険料の負担を減らしながら、育児免除期間が納付済みとして老齢基礎年金額に反映されることです。さらに、対象月の保険料をすでに納めていても、充当または還付の扱いになります。「前納したから対象外」と考えて確認を終える必要はありません。

その上で、案内を読む側として私が注文したいのは、対象月とお金が動く日を分けて示すことです。免除の開始月が分かっても、還付の入金日まで分かったことにはなりません。私は、入金日を確認していない還付金を次の住宅ローン返済の原資に数えません。児童手当の支給月と返済家計も併せて、受け取るお金と減る支出を別の欄に置くと見通しを立てやすくなります。

届出不要の実母には、情報連携の条件がある

育児免除の届出が不要なのは、産前産後免除期間が2026年9月以降に終了する実母のうち、引き続き子を養育していることを日本年金機構が確認できる方です。「母親だから不要」「産前産後免除を申し込んだから不要」と一律には判断できません。

日本年金機構は、基礎年金番号とマイナンバーが紐付いていることを条件に挙げています。加えて、情報連携で親子関係と子との同一世帯を確認できる必要があります。制度の対象要件は「同一住所」ですが、届出不要の確認では「同一世帯」という説明です。住所が同じという情報だけで、届出不要とは決めないでください。

該当する方には、産前産後免除期間終了後に「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送られます。養育を確認できなかった方には、産前産後免除期間終了のお知らせが送られます。終了のお知らせを受け取った方で育児免除の対象になる場合は、届出が必要です。通知の到着日数は同資料に示されていないため、ここでは何日待てばよいとは書けません。

実父・養父母や、産前産後免除の届出を済ませていない実母は手続きが必要です。自分が不要の条件に入るか分からないときは、国民年金窓口か年金事務所へ確認します。私なら「産前産後免除が終わる月」と「届いた通知の名前」を手元に置いて聞きます。通知が来ていないことだけを根拠に、保険料の支払いを自己判断で止める案内はしません。

国民年金の育児免除を確認する4つの順番 第1号被保険者と子の年齢、親子関係、同一住所を確認する。実母の一部は情報連携による届出不要条件と通知を確認する。届出が必要なら電子申請、窓口、郵送から選ぶ。最後に対象月と結果を確かめ、住宅ローン返済日と並べる。 対象 → 届出の要否 → 提出 → 結果 1 自分と子の対象条件 第1号・1歳未満・親子関係・同一住所 2 届出不要の条件と通知 実母の一部のみ。父・養父母等は届出へ 3 必要な人は届出をする マイナポータル / 住所地の窓口 / 郵送 4 対象月・結果・支払いの扱い 住宅ローンの返済相談は別に進める
日本年金機構の案内をもとに作成した記事固有の図。届出不要の詳しい条件は本文で確認してください。

申請方法は電子・窓口・郵送。書類は条件別に

国民年金の育児免除は、マイナポータルでの電子申請、住民登録先の市区町村の国民年金担当窓口への提出、郵送で届け出られます。日本年金機構は、要件を満たした日以降、速やかに届け出るよう案内しています。産前産後免除と併せて届け出ることも可能です。

  1. 電子申請:マイナポータルを開設し、マイナンバーカードを使います。日本年金機構の電子申請案内から「育児免除該当・終了届」を確認します。申請後の状況と審査結果は、マイナポータルの申請状況照会ページで確認できます。
  2. 窓口:住民登録先の国民年金担当窓口へ届書を提出します。様式名は「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」です。日本年金機構の公式ページから取得でき、年金事務所や市区町村窓口にも備え付けがあります。
  3. 郵送:紙の届書を使います。送付先と自分に必要な添付書類を、住所地の国民年金窓口へ確認してから送ります。

紙の届出では、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認する書類を用意します。マイナンバーで手続きする場合、カードがなければ番号確認書類と身元確認書類を組み合わせます。電子申請では、この番号確認書類の添付は不要です。

親子関係を確認する戸籍謄抄本等と、同一住所を確認する住民票は原則添付不要です。ただし、急ぐ場合は添付して提出するよう案内されています。親または子が外国籍の場合や、特別養子縁組の監護期間などは別の添付要件があります。「原則不要」を全員の書類不要と読み替えず、公式ページの該当欄を確認してください。

私は、届出日と住宅ローン返済日を一枚に置く

育児免除の手続きと、住宅ローンの返済相談は別に進めます。年金の通知を待つ間にも、借入先との約定の返済日は来ます。次の返済資金が足りない見込みなら、借入先への返済方法変更の相談を並行して準備します。この記事で家の売却を決める必要はありません。

ここからは、大石浩之(磐田市/不動産業)が宅地建物取引士として考える家計整理です。制度の名前を知るだけでは、家計の段取りは終わりません。誰が、何を、いつ出すかまで決める。私は、育児免除を「助かる制度ですね」で終わらせたくありません。子の生年月日、親それぞれの加入区分、届出が必要か、提出する日を一枚に書く。これが返済と育児費の重なる家庭で使える説明だと考えます。

一方で、夜中に子を見ながら読む方へ、書類の条件を全部並べるのは重いのでは、という迷いもあります。だから今夜の確認は、自分の加入区分と、産前産後免除の通知の名前からで構いません。分からない欄は空欄にして、窓口で聞くこととして残します。家計表が完成するまで、借入先への連絡を待たなくてよいのです。

届出後は対象月と結果を確かめ、納付済分があるなら充当・還付の扱いを聞きます。前納している方は、育児免除終了後に振替方法が変わる場合もあると日本年金機構は案内しています。期間中に子と同居しなくなるなど要件を外れた場合は終了の届出が必要です。子が1歳になって期間満了となる場合は、その終了手続きは不要です。

当社は任意売却を率先して勧めず、買い取る側にも回りません。法律の判断が必要なご相談は、提携する弁護士・司法書士におつなぎします。ご自身で選んだ専門家への相談も可能です。まず一つ、支出が変わる月と手続きを確かめる。詰んだと決めるのは、まだ早い。

出典・確認日

免責

制度や必要書類は変更される場合があります。個別の対象可否、対象月、納付・還付の扱いは、住民登録先の国民年金担当窓口または年金事務所へ確認してください。本記事は年金や住宅ローンについて個別の判断を示すものではありません。

育児中の国民年金と住宅ローンの確認順を説明する磐田市の不動産業者・宅地建物取引士の大石浩之

大石浩之(磐田市/不動産業)
宅地建物取引士。返済に行き詰まった方の順番を整え、売却を急がせない立場で相談を受けています。著者と私たちの立場。

一次情報:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html

自営業の夫婦は、二人とも育児免除を申請できますか。

夫婦とも国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子との親子関係・同一住所などの要件をそれぞれ満たせば、二人とも対象になります。所得要件はありません。実父には届出が必要です。実母も全員が届出不要ではないため、産前産後免除の終了月と情報連携の条件を確認します。夫婦の加入区分が違う場合は、一人ずつ窓口へ確認してください。

産前産後免除を申し込んだ母親は、育児免除の届出が不要ですか。

全員が不要になるわけではありません。産前産後免除が2026年9月以降に終了する実母で、日本年金機構が番号連携により親子関係と同一世帯を確認できることなどが条件です。該当通知書が送られます。終了のお知らせが届いた方で育児免除の対象になる場合は届出が必要です。通知がない場合も、自己判断せず年金事務所等へ確認します。

国民年金保険料を前納していても、育児免除の対象になりますか。

日本年金機構は、対象月の保険料を納付済みでも育児免除期間として扱い、保険料を充当または還付すると案内しています。対象は2026年10月以降の月分です。個別の対象月、充当先や還付の時期は年金事務所へ確認してください。前納している方は免除終了後に振替方法が変わる場合もあるため、次の支払いの扱いまで確認します。

この記事で解決しないことは、お電話で。

いまどの段階にいるかは 今どこにいるか、 当社のできないことは 私たちの立場 に書いてあります。

お電話でのご相談0538-31-3308受付 9:00–17:00(土日祝を除く)

時間外も、できるかぎりお受けします。出られなかったときは、フォームかLINEにご用件を残してください。翌営業日にこちらからご連絡します。

LINEでのご相談はこちら(富士ヶ丘サービス共通の窓口です)

富士ヶ丘サービス株式会社/宅地建物取引士 大石浩之(静岡県知事 第027186号)。 記事の内容は執筆時点の法令・公表資料にもとづきます。 個別の事案の見通しを示すものではありません。

電話で相談無料相談時間外もできるかぎり出ます