返済ノート

電気代補助2026年9月|使用月と請求月の見方

この記事の結論

Q:2026年9月の電気代は、いくら補助されますか。 A:低圧の値引きは7・9月使用分が1kWh当たり3.5円、8月使用分が4.5円です。9月の請求が9月使用分とは限りません。明細の対象期間と値引き反映を確認し、引落日に支払う額を家計へ入れます。反映済みの請求額から補助をもう一度引かず、住宅ローンの不足額を別に確かめてください。

9月の請求と9月使用分は分けて読む

2026年9月の電気代補助は、「9月に払う料金」か「9月使用分」かで見る欄が変わります。低圧の値引き単価は、7月・9月使用分が1kWh当たり3.5円、8月使用分が4.5円です。経済産業省の2026年6月12日公表表で確認できます。この記事は家庭の明細を読むため、低圧に絞って整理します。確認日は2026年9月13日です。

同省の表は、7月使用分を8月検針分、8月使用分を9月検針分、9月使用分を10月検針分と記載しています。つまり、9月に目にする明細に、8月使用分の4.5円が反映されていることがあります。「9月だから3.5円」と請求書の見出しだけで判断すると、計算がずれます。

北海道電力ネットワークの2026年6月2日発表でも、低圧の7〜9月使用分を8〜10月分料金に反映すると案内しています。ただし、この発表は同社と契約する利用者向けです。磐田市・袋井市・森町のご家庭へ、同社の料金月や画面表示をそのまま当てはめることはできません。

「使用月」は値引きを対応させる月、「検針月」は使用量を確かめる月です。「請求月」は料金を請求する月で、口座から出る日はさらに別に確認します。契約先の明細で対象の使用期間、何月分料金か、支払日を読みます。使用期間が暦の1日から末日と一致するかも、明細で確かめてください。

2026年・低圧の使用月と検針月 7月使用分 8月使用分 9月使用分 3.5円/kWh 4.5円/kWh 3.5円/kWh 8月検針分 9月検針分 10月検針分 家計に書くのは、値引き反映後の支払額 引落日は、この図から決めず明細で確認
経済産業省の2026年6月12日公表表をもとに作成。検針月と実際の引落日を混同しないための図です。

300kWhなら1,050円と1,350円。家計への効果を計算する

電気料金の値引き額は、対象の使用電力量に、その使用月の値引き単価を掛けて求めます。北海道電力ネットワークの発表「参考2」も、この確認方法を示しています。下の表は使用量を仮に置いた計算で、平均的な家庭や実際の相談案件を示すものではありません。

仮の使用量7・9月使用分
3.5円/kWh
8月使用分
4.5円/kWh
200kWh700円900円
300kWh1,050円1,350円
400kWh1,400円1,800円

300kWhなら、7月・9月使用分は300×3.5=1,050円です。8月使用分は300×4.5=1,350円。同じ使用量でも、値引き額に300円の差が出ます。表は補助による値引き部分だけの比較で、電気料金の総額ではありません。

私は、使用量に応じて支払いが軽くなることを評価します。300kWhで1,350円という金額も、返済日前の口座残高を考える人には見過ごせません。手続の負担がなく料金へ反映される仕組みも、仕事と家計の確認を並行する人には助けになります。

その上で、案内に求めたいのは「何円下がるか」と「いつ払う額に入るか」を一緒に示すことです。値引き単価が大きい月でも、使用量や他の料金項目が変われば、請求総額が前月より下がるとは限りません。補助額の計算が合ったことと、今月の支払いが足りることは、別々に確かめる必要があります。

請求額を家計へ移すときは、補助を二度引かない

家計表には、値引きが反映された電気料金の請求額を、実際の支払日に置きます。経済産業省は、支援を毎月の請求に直接反映する値引きと説明しています。反映済みの請求額から計算した補助額をもう一度引くと、口座に残るお金を多く見積もってしまいます。

たとえば、値引き反映後の請求額が仮に12,000円なら、家計に入れる電気代は12,000円です。使用量から値引き額を1,350円と計算できても、支出を10,650円にはしません。「補助1,350円」を別の収入として加えるのも同じ二重計上です。この数字は記入方法の説明用で、料金の予測ではありません。

明細を開いたら、次の欄を一つずつ確認してください。値引きが独立した行に見当たらなくても、反映されていないとは決めつけません。北海道電力ネットワークは燃料費調整額から値引きすると説明しています。自分の契約先ではどこに含まれるかを確認します。

  1. 対象の使用期間と使用電力量を写す。
  2. 適用される支援単価と、値引きが含まれる欄を確かめる。
  3. 最終的な請求額と、口座振替日または支払期限を写す。
  4. 住宅ローン返済日までに入る収入と、出ていく支出を並べる。

カード払いなら、電気会社の請求とカード代金の口座引落しを別々に支出へ足さないようにします。まだ確定していない額は「見込み」と書いて残します。年収に対するローンの割合だけでは月内の資金不足を拾えない理由は、住宅ローン返済比率の見方でも整理しています。

私なら、値引き後の不足額と返済日を先に書く

電気代の値引きが反映されても住宅ローンの返済分が足りない場合は、残る不足額と返済日を先に確認します。支援の存在だけで、返済不足が埋まるわけではありません。借入先へ状況を伝える準備は、返済相談の前に揃える書類と数字を参照してください。

大石浩之(磐田市/不動産業)として、私はこう考えます。補助があっても、不足は不足として書く。値引きを喜ぶことと、返済日に残る金額を数えることは両立します。売るかどうかを考える前に、電気代を払った後の残高を出したい。宅地建物取引士として家の相談を受ける立場でも、最初に必要なのは売却の話より、その家計が何日にいくら足りなくなるかです。これは実際の相談事例ではなく、私の判断です。

私が迷うのは、小さな値引きを強調すると安心させすぎ、足りない話だけすると支援の意味まで小さく見せてしまうことです。だから値引き額と、反映後にも残る不足額を並べます。補助前の見込みで10,000円不足し、同じ支払予定に1,350円の値引きを初めて織り込む計算なら、残る不足は8,650円です。すでに値引き後の金額で家計を組んでいるなら、再計算でさらに引きません。

今夜は、電気代の支払日・支払額と、住宅ローンの返済日・不足額だけをメモしてください。次に借入先へ返済方法の相談をする際は、返済方法変更メニューの確認を材料にします。書面が届いている方は、現在地を確認する7段階と照合し、書面の期日を同じメモへ写してください。

当社は任意売却を率先して勧めず、買い取る側にも回りません。売却を考える場合も、その後の住まいと生活費まで並べます。詰んだと決めるのは、まだ早い。私は、値引きが終わった後の家計も含めて、数字と日付を揃える順番を案内します。

出典(2026年9月13日確認)

  • 経済産業省、2026年6月12日「2026年7月、8月及び9月使用分の電気・ガス料金支援の実施に伴い、電気・都市ガス料金の値引きを行うことができる特例認可・承認を行いました」。低圧の使用月・検針月と単価、請求への反映を確認。公表資料
  • 北海道電力ネットワーク、2026年6月2日「電気最終保障供給約款および離島等供給約款の特例承認申請について」。低圧の値引き、同社の料金月、手続不要の説明と参考2の算定方法を確認。発表資料

本記事は2026年9月13日時点で確認した低圧の支援情報です。制度や取扱いは変わることがあります。個別の適用・使用期間・支払日は契約先の電気会社へ、返済条件は借入先へ確認してください。法律上の判断が必要な相談は、提携する弁護士・司法書士におつなぎします。ご自身で選んだ専門家への相談も可能です。

電気代の値引きと住宅ローン返済日の不足額を分けて確認する順番を伝える、磐田市の宅地建物取引士・大石浩之

大石浩之/磐田市/不動産業・宅地建物取引士。住宅ローン返済に困った方へ、家計と住まいの順番を整える立場で発信しています。プロフィールは私たちの立場をご覧ください。

一次情報:https://www.hepco.co.jp/network/info/2026/1253109_2077.html

9月に引き落とされる電気代は3.5円の補助ですか?

引落しが9月というだけでは単価は決まりません。低圧の補助は7・9月使用分が3.5円/kWh、8月使用分が4.5円/kWhです。経済産業省の表では8月使用分が9月検針分に当たります。契約先の明細で対象の使用期間、何月分料金か、値引き反映を確認し、実際の引落日と分けて読んでください。

電気代の補助を受けるために申請は必要ですか?

北海道電力ネットワークは、対象契約の利用者による手続は不要と説明しています。経済産業省も、毎月の請求へ直接反映する値引きと案内しています。現金の入金予定として家計に加えるものではありません。自分の契約が対象か、どの欄に値引きが含まれるか不明なら、契約先へ明細を示して確認してください。

値引き後も住宅ローンの返済分が足りないときは?

値引き反映後の電気代と支払日を家計表へ入れ、住宅ローン返済日までに残る不足額を出します。請求額から補助を再度差し引かず、返済日と不足額を手元に借入先へ相談してください。補助があることだけで返済が続くとは判断できません。売却の結論を急がず、返済方法の相談と、届いている書面の期日の確認を進めます。

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富士ヶ丘サービス株式会社/宅地建物取引士 大石浩之(静岡県知事 第027186号)。 記事の内容は執筆時点の法令・公表資料にもとづきます。 個別の事案の見通しを示すものではありません。

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