督促状を無視し続けると、いつ催告書に切り替わりますか?
金融機関によって異なりますが、概ね滞納2〜3回目(2〜3か月連続の引き落とし不能)で催告書へ切り替わることが一般的です。催告書は通常、書留郵便や内容証明郵便などの配達記録が残る形式で送付され、法的な最終通告となります。
この記事の結論
Q:住宅ローンを滞納してしまい、銀行から催告書が届きました。督促状とは何が違うのですか。 A:督促状は入金確認を促す初期の案内ですが、催告書は「期限の利益の喪失」を予告する重大な最終通知です。指定期日までに解消できない場合、残債全額の一括返済を求められます。競売申立の前に任意売却へ舵を切るための重要な分岐点です。不利な情報を隠さず、今日できる確認を整理します。
深夜にひとりでスマートフォンを見つめ、金融機関から届いた封筒を前に呆然としている読者の方へ向けて書きます。住宅ローンの返済が遅れ始めたとき、郵便受けに届く書面にはいくつかの段階があります。その中でも「督促状」と「催告書」は、同じ請求書のように見えて、法律上および実務上の重みが全く異なります。
サイトの背骨は『詰んだと決めるのは、まだ早い』です。①順番を整える ②任意売却を率先して勧めない ③買い取る側に回らない ④不利な情報を先に言う ⑤売って終わりにしない、の5条から外れずに解説します。煽り文句を使わず、事実と手続きのタイムラインを正確に把握することで、次に取るべき行動が冷静に見えてきます。
住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)を結んでいる間、債務者は「毎月の決められた日に分割して返済すればよい」という法的な権利を持っています。これを民法上の「期限の利益」と呼びます。
住宅金融支援機構や一般的な都市銀行・地方銀行の約款では、返済の延滞が2〜3か月続くと「督促状」から「催告書」へ移行し、さらに放置して3〜6か月を経過すると「期限の利益の喪失」が確定します。手続きの流れは以下の順序で進みます。
催告書が手元にある場合、残された時間は決して多くありません。しかし、パニックになって怪しげな金融業者や高額な手数料を要求するブローカーに連絡してはなりません。今日確認すべき具体的なステップは次の3点です。
当社は任意売却を率先して勧めません。まずは住み続けられる方法や条件変更の可能性を模索し、どうしても売却が避けられない局面に至った場合にのみ、不利な情報をすべて開示した上で任意売却の段取りをお手伝いします。法律上の債務整理や減免判断については、弁護士法第72条を遵守し、ご希望に応じて提携の弁護士や司法書士へ誠実におつなぎします。
この記事のよくある質問
金融機関によって異なりますが、概ね滞納2〜3回目(2〜3か月連続の引き落とし不能)で催告書へ切り替わることが一般的です。催告書は通常、書留郵便や内容証明郵便などの配達記録が残る形式で送付され、法的な最終通告となります。
可能です。むしろ催告書が届いた段階や、保証会社へ代位弁済された直後の時期は、裁判所による競売開始決定が出る前に任意売却を申し出る最も重要なタイミングとなります。ただし金融機関(債権者)の同意が必要となるため、速やかな実務着手が不可欠です。
すべて帳消しになるわけではありません。売却代金で返しきれなかった残債(残余債務)については、債権者と協議の上で無理のない範囲(月々数千円〜数万円程度)で分割返済を継続するのが実務の原則です。免責や法的な整理を希望される場合は弁護士・司法書士へご相談いただけます。
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富士ヶ丘サービス株式会社/宅地建物取引士 大石浩之(静岡県知事 第027186号)。 記事の内容は執筆時点の法令・公表資料にもとづきます。 個別の事案の見通しを示すものではありません。